○東広島市建築審査会条例
平成18年3月10日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、東広島市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、7人の委員をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(追加〔平成28年条例25号〕)
(招集)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長が招集する。
(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条第1項前段の規定に基づく審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の総数の半数以上の者から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要があると認めたとき。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、会議開会の日の3日前までに日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例25号〕)
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の総数の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(一部改正〔平成28年条例25号〕)
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、議長が、会議の運営上必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(一部改正〔平成28年条例25号〕)
(専門調査員)
第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
(一部改正〔平成28年条例25号〕)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、都市部建築指導課において処理する。
(一部改正〔平成28年条例25号〕)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
(一部改正〔平成28年条例25号〕)
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。
附則(平成28年2月29日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。