○東広島市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

昭和60年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(意見の聴取の請求)

第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取を行うことを請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、意見の聴取請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則15号〕)

(意見の聴取の通知及び公告)

第3条 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取通知書(別記様式第2号)前条の請求者又は法第46条第1項及び第48条第14項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者若しくは法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する関係人(以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。

2 前項の公告は、東広島市公告式規則(昭和49年東広島市規則第1号)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則15号・19年72号〕)

(議長)

第4条 意見の聴取は、市長の指定する職員が議長となつて行うものとする。

2 議長は、開会を宣し、審問を行い、申立てを聞き、閉会を宣する。

3 議長が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、他の職員に議長の代理をさせなければならない。

(1) 議長に事故があるとき。

(2) 被聴取者の親族であるとき又は親族であつたとき。

(3) 被聴取者の法定代理人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

(4) 被聴取者と利害関係にあるとき。

(一部改正〔平成12年規則12号・18年15号〕)

(意見の聴取の方法)

第5条 意見の聴取は、口頭陳述により行う。ただし、第3条第1項に規定する被聴取者にあつては、あらかじめ陳述書及び証拠書類等を提出することにより、これに代えることができる。

2 前項の規定により陳述書が提出された場合には、当該陳述書又はその事項の事実調査に当たつた職員の署名した調書を市長の指定した職員が朗読して行うものとする。

(追加〔平成18年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

(代理人の出席)

第6条 被聴取者が意見の聴取において代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日の前日までに代理人出頭届(別記様式第3号)に委任状(別記様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則15号〕)

(弁護人の出席)

第7条 被聴取者(代理人を含む。以下同じ。)は、弁護人を伴い出頭することができる。この場合は、前条の規定を準用する。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(関係職員の出席)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、あらかじめ意見の聴取の日時、場所及び意見の聴取をしようとする事項を関係行政機関の職員に通知してその出席を求め、意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(意見の聴取の延期等)

第9条 被聴取者は、病気その他やむを得ない理由により意見の聴取の期日に出席できないときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出の理由が正当であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由により期日に意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

3 前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更しようとするときは、第3条の規定を準用する。

(全部改正〔平成18年規則15号〕)

(欠席した場合の意見の聴取)

第10条 被聴取者が前条の規定による届出をせず、又は正当な理由がなくて出席しないときは、意見の聴取の権利を放棄したものとみなす。

2 議長は、意見の聴取に際して被聴取者が1人も出席せず、かつ、陳述書が1通も提出されなかつたときは、意見の聴取を行つたものとして意見の聴取を終結するものとする。

(全部改正〔平成18年規則15号〕)

(証人又は参考人の出席)

第11条 被聴取者は、意見の聴取において証人又は参考人を出席させようとするときは、あらかじめ証人又は参考人の氏名、住所及び立証の要旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、意見の聴取に関し必要があると認めるときは、証人又は参考人の出席を求めその意見を聞くことができる。

(全部改正〔平成18年規則15号〕)

(発言)

第12条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、発言が意見の聴取の事案の範囲を超えたときその他必要と認めるときは、これを制限し、又は禁止することができる。

(全部改正〔平成18年規則15号〕)

(会場の秩序維持)

第13条 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(意見の聴取の記録)

第14条 議長は、意見の聴取の状況を記録した調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 件名

(2) 意見の聴取の年月日及び場所

(3) 被聴取者及び弁護人の氏名

(4) 意見の聴取に出席した証人及び参考人の氏名

(5) 陳述又はその要旨

(6) 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第2条の規定による東広島市身分証明事務取扱規則の改正規定を除き、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月20日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条中東広島市建築基準法施行細則第26条の改正規定(「若しくは第12項ただし書」を「、第12項ただし書若しくは第13項ただし書」に改める部分に限る。)、東広島市建築基準法施行細則第35条の改正規定及び東広島市建築基準法施行細則第42条の改正規定は平成19年11月30日から、第2条中東広島市建築基準法施行細則第18条第3項の改正規定は平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成18年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

昭和60年3月22日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)