○東広島市営住宅設置及び管理条例

平成9年9月30日

条例第23号

東広島市営住宅設置及び管理条例(昭和49年東広島市条例第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条の2)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居(第4条~第14条)

第2節 家賃及び敷金(第15条~第21条)

第3節 費用負担及び保管義務(第22条~第28条)

第4節 収入超過者に対する措置等(第29条~第36条)

第5節 建替えに係る措置等(第37条~第40条)

第6節 明渡し(第41条・第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条~第49条)

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条~第54条)

第5章 市営住宅駐車場の管理(第55条~第61条)

第6章 雑則(第62条~第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関しては、法令その他別に定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(全部改正〔平成16年条例128号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅及び単独住宅並びにこれらの附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 特定公共賃貸住宅 市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「促進法」という。)第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設で、促進法の規定による国の補助に係るものをいう。

(4) 改良住宅 市が小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号)に基づき国の補助を受けて建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(5) 単独住宅 市が建設、買取り又は借上げを行った住宅及びその附帯施設で、国の補助に係らないものをいう。

(6) 公営住宅等 公営住宅及び単独住宅をいう。

(7) 共同施設 市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(8) 令収入 公営住宅、改良住宅及び単独住宅にあっては公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入、特定公共賃貸住宅にあっては特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「促進法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(9) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する事業であって、市が施行するものをいう。

(10) 市営住宅監理員 法第33条第1項の公営住宅監理員として同条第2項の規定により市長が任命した者をいう。

(全部改正〔平成13年条例16号〕、一部改正〔平成15年条例12号・16年128号・24年31号・25年10号・令和2年15号・4年20号〕)

(名称及び位置)

第3条 本市に市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

3 借上げに係る公営住宅等の名称及び位置については、前項の規定にかかわらず、規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例40号・25年10号〕)

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅等の維持及び修繕に関すること。

(2) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成20年条例40号〕)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居

(公募の原則及び方法)

第4条 市長は、次条に定めるものを除くほか、市営住宅の入居者を公募しなければならない。

2 市長は、前項の規定による公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョンによる放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙への掲載

(5) その他市長が認める方法

3 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

4 特定公共賃貸住宅の公募に当たっては、市長は、1週間以上の申込期間を定め、申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に前項に規定する事項を公示する。

(一部改正〔平成16年条例128号〕)

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかの事由に係る者については、公募を行わないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅等の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条の規定に該当するもの。ただし、特定公共賃貸住宅にあっては、同条第1号又は第2号に該当するものに限る。

(6) 次条第3項の規定によって改良住宅に入居させるとき。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・24年31号・30年21号・令和2年15号〕)

(入居者資格)

第6条 公営住宅等に入居することができる者(第8条の2第2項に掲げる者を除く。)は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第7号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(第8条の2第2項第1号において「被災者等」という。)又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者(第8条の2第2項第1号において「居住制限者」という。)にあっては第3号及び第6号)の条件を備えている者でなければならない。ただし、令附則第7項に規定する地域内の公営住宅等については、第1号の条件を備えることを要しない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること。

(2) その者の令収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 令第6条第1項に掲げる金額以下で、市長が定める金額

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合(当該災害発生の日から3年を経過しない場合に限る。) に掲げる金額

 及びに掲げる場合以外の場合 令第6条第2項に掲げる金額以下で、市長が定める金額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者又は同居親族が、市の区域内に住所又は勤務場所を有すること。

(5) その者及び同居親族が、市町村税及び地方公共団体が賃貸する住宅の家賃を滞納していないこと。

(6) その者及び同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) その他市長が必要と認める条件を備えていること。

2 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を備えている者でなければならない。

(1) 前項第1号第5号及び第6号に該当する者であること。ただし、同居親族がない者であって市長が定める基準に該当するときは、同項第1号の条件を備えることを要しない。

(2) その者の令収入が、規則で定める基準に該当すること。

(3) 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。

(4) その他市長が必要と認める条件を備えていること。

3 改良住宅に入居することができる者は、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「要領」という。)第11第2項第1号に規定する資格を有する者でなければならない。

4 前項に規定する者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合においては、当該改良住宅を公営住宅とみなして(以下「みなし公営住宅」という。)第1項(第2号イを除く。)の規定を準用する。この場合において、その者の令収入に係る事項については、同項第2号ア及びの規定にかかわらず、市長が別に定める。

(一部改正〔平成13年条例16号・15年12号・16年28号・128号・18年27号・21年12号・24年10号・31号・25年39号・27年56号〕)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅等の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅等の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅等に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を備えている者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅へ入居することができる者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第7号まで)に掲げる条件を備えているほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 第1項の規定は、みなし公営住宅について準用する。この場合において、「公営住宅等の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅」とあるのは「みなし公営住宅」と、「当該公営住宅等」とあるのは「当該みなし公営住宅」と、「他の公営住宅等」とあるのは「他のみなし公営住宅又は単独住宅」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年28号・128号・24年31号〕)

(単身者の入居できる市営住宅の規格)

第8条 同居親族がない者が入居することができる市営住宅の規格は、市長が定める。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年28号・128号〕)

(借上げに係る公営住宅等の有効期間等)

第8条の2 市長は、借上げに係る公営住宅等について、その入居することができる期間(以下「有効期間」という。)を、10年を超えない範囲内で定めることができる。

2 前項の規定により借上げに係る公営住宅等に有効期間を定めた場合において、当該公営住宅等に入居することができる者は、次の各号の条件を備えている者でなければならない。

(1) 第6条第1項各号(被災者等又は居住制限者にあっては、同項第1号第3号及び第6号)の規定に該当する者であること。

(2) その者が、次条第1項の申込みを行う時点において満40歳未満の者であること。

(3) その者の同居親族の構成が、次のいずれかに該当するものであること。

 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含み、次条第1項の申込みを行う時点において満40歳未満の者に限る。以下この号において同じ。)のみ

 配偶者及び子(当該有効期間の満了時において小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)のみ

(追加〔平成24年条例31号〕、一部改正〔平成25年条例39号〕)

(入居の申込み及び許可)

第9条 第6条第7条及び前条第2項に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類により入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)に対して市営住宅の入居を許可し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅等(有効期間を定めたものに限る。)の入居を許可しようとするときは、当該入居申込者に対し、有効期間の満了時において当該公営住宅等を明け渡さなければならない旨を説明しなければならない。

4 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

5 市長は、借上げに係る公営住宅等の入居を許可したときは、当該公営住宅等の借上げの期間の満了時(有効期間を定めた場合にあっては、有効期間の満了時)に当該公営住宅等を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・24年31号〕)

(公営住宅等の入居予定者の選考)

第10条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき公営住宅等の戸数を超える場合においては、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、公開抽選その他市長が定める方法により入居予定者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項に規定する者のうち、母子世帯、父子世帯、高齢者世帯、心身障害者世帯、多子世帯その他速やかに公営住宅等に入居することを必要としていると認められるものについては、別に定めるところにより優先的な選考を行うよう配慮するものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年14号・128号・24年31号・26年40号・27年23号・令和2年4号・15号〕)

(特定公共賃貸住宅の入居予定者の選定)

第10条の2 入居申込者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選定は、公開抽選その他市長が定める方法により行うものとする。

2 市長は、18歳未満の子が3人以上同居している者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で、市長が定めるものについては、促進法施行規則第29条の規定により入居予定者を選定することができる。

(追加〔平成13年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例128号・24年31号・27年23号・令和2年4号〕)

(みなし公営住宅の入居予定者の選考)

第10条の3 みなし公営住宅への入居申込者の数が入居させるべきみなし公営住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選考については、第10条の規定を準用する。

(追加〔平成16年条例128号〕、一部改正〔平成24年条例31号〕)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前3条の規定に基づいて入居予定者を選考し、又は選定する場合において、入居予定者のほかに、補欠として、別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居予定者が次条第3項の規定に該当したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・令和2年15号〕)

(入居の手続)

第12条 入居予定者は、決定のあった日から、市長が指示する期間内又は期日に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第20条の規定による敷金を納付すること。

(3) その他市長が定める書類を提出すること。

2 入居予定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居予定者が前2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないとき又は第9条第1項に規定する申込書等に虚偽の記載があったときは、市営住宅の入居を許可しない。

4 市長は、入居予定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居予定者に対して速やかに入居を許可し、市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居の許可を受けた者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 市長は、入居の許可を受けた者が、前項に規定する期間内に入居しないときは、市営住宅の入居の許可を取り消すことができる。

(一部改正〔平成16年条例128号・令和2年15号〕)

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際の同居親族以外の者を同居させようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号・24年10号〕)

(入居の権利の承継の承認)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は市営住宅を立ち退いた場合において、同居を認められていた親族が、当該市営住宅に引き続き居住しようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

2 前項に規定する場合を除くほか、入居者は、当該入居者と同居している者の当該入居者に係る市営住宅の名義を変更しようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号・24年10号〕)

第2節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第15条 公営住宅等の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された令収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の令収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの次条第1項の規定による収入の申告がない場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅等の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号の数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、促進法施行規則第20条第1項及び第2項に定める方法によって算出した額以下で、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して市長が定める。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定公共賃貸住宅の家賃を変更し、又は前項の規定にかかわらず、特定公共賃貸住宅の家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の特定公共賃貸住宅又は近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を改良したとき。

6 改良住宅の毎月の家賃は、要領第4に規定する月割額を限度として、公営住宅等の家賃の算出方法に準じて別に定める方法により算出した額とする。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・30年21号〕)

(収入の申告等)

第16条 市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、令収入の額を認定し、その額を収入の申告をした者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、同項の規定による認定に対し、市長が定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、前項の令収入の額を更正するものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・30年21号〕)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、別に定めるところにより、当該家賃の額を減額し、若しくは当該家賃の納付を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者(特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者を除く。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他市長において特別の事情があると認めたとき。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・19年19号・30年21号〕)

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)

第17条の2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年を限度として、特定公共賃貸住宅の家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者の令収入が21万4,000円以下であり、かつ、規則で定める場合に該当するときは、当該入居者に係る特定公共賃貸住宅の家賃の減額を行うことができる。この場合において、前項の規定中年限に係る部分は、適用しない。

3 市長が前2項の規定により家賃の減額を行う場合、第15条第4項又は第5項に規定する家賃に代えて、特定公共賃貸住宅の入居者の令収入、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を考慮して決定した入居者負担額を、入居者から徴収する。

4 第1項及び第2項の家賃の減額を受けようとする入居者は、市長が定めるところにより、家賃減額申請書を提出しなければならない。

(追加〔平成13年条例16号〕、一部改正〔平成19年条例37号・21年12号・24年10号〕)

(家賃の徴収)

第18条 市長は、入居者から、第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しの請求をしたときは明渡しの請求をした日)までの家賃(前条に規定する家賃の減額を受けた特定公共賃貸住宅の入居者にあっては、入居者負担額。以下この条及び第20条において同じ。)を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定により定められる納付期限が休日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日を納付期限とみなす。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔平成13年条例16号・令和2年15号〕)

第19条 削除

(削除〔平成18年条例52号〕)

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、別に定めるところにより、当該敷金の額を減額し、若しくは当該敷金の納付を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者がその市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、入居者に賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償に係る債務があるときは、敷金のうちからこれに相当する額を控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(一部改正〔平成19年条例19号・令和2年15号〕)

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 費用負担及び保管義務

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅等の修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして市長が定める費用を除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅等の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅等の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長(市営住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号・20年40号・24年31号・令和2年15号〕)

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道に係る料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 市営住宅等の修繕に要する費用であって、前条第1項の規定により市が負担することとされているもの以外のもの

2 市長は、特にやむを得ないと認めたときは、前項各号の費用の全部又は一部を入居者に負担させないことができる。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、市営住宅又は共同施設に破損その他の事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やかに第62条第2項に規定する市営住宅管理人を通じ、又は直接市営住宅監理員(市営住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)に報告しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号・15年12号・18年27号・20年40号・令和2年15号〕)

(迷惑行為の禁止)

第25条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出事項)

第26条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(1) 世帯員全員が当該市営住宅に引き続き15日以上居住しないとき。

(2) 入居者又は同居者について、出生、死亡、転出等による異動が生じたとき。

(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第28条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合(特定公共賃貸住宅にあっては、模様替えに限る。)において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用すること。

(2) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること。

(3) 市営住宅の敷地内に工作物を設置すること。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに同項各号のいずれかに掲げる行為をしたときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

第4節 収入超過者に対する措置等

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者に係る第16条第3項の規定により認定した令収入の額が、公営住宅等にあっては第6条第1項第2号の金額を超えるとき、改良住宅にあっては同条第4項の規定により市長が定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、公営住宅等の入居者が当該公営住宅等に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者に係る第16条第3項の規定により認定した令収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 前2項の規定による通知を受けた者は、その通知に係る認定に対し、市長が定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めたときは、当該認定を更正する。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・24年10号・令和2年15号〕)

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)を明け渡すように努めなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号〕)

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を考慮し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において読み替えて準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。ただし、改良住宅にあっては、要領第8の規定に基づき算出した額を限度として市長が定める。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・19年19号・24年31号・30年21号〕)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅等の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅等を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他市長において特別の事情があると認めるとき。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号〕)

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該公営住宅等を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅等の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(一部改正〔平成13年条例16号・15年12号・16年128号・19年19号〕)

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅等に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅等の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅等に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅等に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・24年31号〕)

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項若しくは第6項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条の2の規定による家賃の減額、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号〕)

第5節 建替えに係る措置等

(公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(新たに整備される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長が定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・30年21号〕)

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅等への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅等に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅等の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・16年128号・30年21号〕)

第6節 明渡し

(市営住宅の検査)

第41条 入居者は、その市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項ただし書の承認を得て同項各号のいずれかに掲げる行為をしたときは、市営住宅監理員又は市長の指定する者が指定する日までに、自己の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(市営住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3か月分以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅に居住しないとき。

(5) 正当な事由によらないで第63条第1項の規定に基づく市営住宅の立入検査を拒んだとき。

(6) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めたとき。

(7) この条例又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(9) 市営住宅の管理に係る業務に携わる市の職員等に対し、暴行又は脅迫をしたとき(同居者が行った場合を含む。)

(10) 公営住宅等の借上げの期間が満了するとき。

(11) 借上げに係る公営住宅等の有効期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額(特定公共賃貸住宅にあっては、当該家賃の額とそれまでに支払を受けた入居者負担額との差額)に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額(特定公共賃貸住宅にあっては、当該家賃の額)の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第9号まで及び第11号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額(特定公共賃貸住宅にあっては、当該家賃の額)の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、公営住宅等が第1項第10号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、借上げに係る公営住宅等が第1項第11号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、公営住宅等の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅等の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(一部改正〔平成13年条例16号・15年12号・16年28号・18年27号・24年31号・令和2年15号〕)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する公営住宅の使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(一部改正〔平成12年条例29号・13年16号〕)

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長が定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項に規定する市長が定める使用料の額を超えてはならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(準用)

第46条 第18条から第28条まで、第37条第41条及び第63条の規定は、社会福祉法人等による公営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第4項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・15年12号・令和2年15号〕)

(報告の請求)

第47条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(申請内容の変更)

第48条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(使用許可)

第50条 市長は、その区域内に促進法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の促進法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

第51条 削除

(削除〔平成13年条例16号〕)

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第6条第2項に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第53条 第15条第4項及び第5項並びに第17条の2の規定は、第50条の規定により使用に供される公営住宅の毎月の家賃について準用する。

(全部改正〔平成13年条例16号〕)

(準用)

第54条 第52条及び前条に定めるもののほか、第4条第5条第9条第10条の2から第14条まで、第17条第18条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第63条の規定は、第50条の規定による公営住宅の使用について準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条、第7条及び前条第2項」とあるのは「第52条」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第15条第1項若しくは第6項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条の2の規定による家賃の減額、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と、第39条及び第40条中「第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第53条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・15年12号・16年128号・24年31号〕)

第5章 市営住宅駐車場の管理

(追加〔平成15年条例12号〕)

(使用者資格)

第55条 市営住宅の駐車場(市営住宅の入居者の用に供するため、市営住宅の共同施設として整備し、又は借り上げた駐車場及びその附帯施設をいう。以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、市営住宅の入居者で次の各号の条件を備えている者でなければならない。

(1) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他駐車場の使用が必要であると市長が認める者であること。

(2) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。

(3) 第42条第1項第1号第3号第4号第8号及び第9号のいずれの場合にも該当しないこと。

(4) その他市長が必要と認めるもの

(追加〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成16年条例28号・19年19号・令和2年15号〕)

(使用の申込み等)

第56条 前条に規定する使用者資格を有する者で駐車場を使用しようとするものは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類により使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に対し、当該駐車場の借上げの期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 駐車場の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合の使用者の決定は、抽選その他市長が定める方法により行うものとする。ただし、使用の申込みをした者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると市長が認めるときは、他の者に優先して当該申込みをした者に使用させることができる。

(追加〔平成15年条例12号〕)

(使用料の決定等)

第57条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下とし、規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更し、又は前項の規定にかかわらず、駐車場の使用料を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の駐車場又は近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場を改良したとき。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、駐車場の使用料の額を減額し、若しくは当該駐車場の使用料の納付を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

4 第61条において準用する第32条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても駐車場を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該駐車場に係る第1項の規定による使用料(第60条第3項において「基本使用料」という。)の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 第18条の規定は、前項の金銭について準用する。

(追加〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成19年条例19号〕)

(禁止事項)

第58条 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の区画の原状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。

(2) 駐車場の区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(追加〔平成15年条例12号〕)

(損害賠償責任)

第59条 市長は、駐車場における盗難、損傷等の事故により、駐車場の使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(追加〔平成15年条例12号〕)

(駐車場の明渡し請求)

第60条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 第55条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(2) 不正の行為により駐車場の使用の決定を受けたとき。

(3) 駐車場の使用料を3か月分以上滞納したとき。

(4) 駐車場を故意に損傷したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 第58条の規定若しくは次条において準用する第25条及び第27条の規定に違反したとき又はこれらの規定に基づく市長の命令に違反したとき。

(7) 公営住宅等の借上げの期間が満了するとき。

(8) 借上げに係る公営住宅等の有効期間が満了するとき。

(9) 市営住宅の用途の廃止又は公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため、市長が必要があると認めるとき。

(10) 市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合においては、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 市長は、第1項第1号から第6号まで、第8号及び第10号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第1項第1号第3号から第6号まで及び第10号の規定に該当する場合にあっては当該駐車場の基本使用料の額以下の金銭を、同項第2号及び第8号の規定に該当する場合にあっては当該駐車場の基本使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を、それぞれ徴収することができる。

4 第18条の規定は、前項の金銭について準用する。

(追加〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成18年条例27号・24年31号〕)

(準用)

第61条 第18条第25条第27条第32条第41条第1項並びに第42条第5項及び第6項の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、第18条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「第12条第4項」とあるのは「第56条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「第32条第1項」とあるのは「第61条において準用する第32条第1項」と、「第37条第1項」とあるのは「第60条第1項第9号」と、「第42条第1項」とあるのは「第60条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第10号」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「(前条に規定する家賃の減額を受けた特定公共賃貸住宅の入居者にあっては、入居者負担額。以下この条及び第20条において同じ。)を徴収」とあるのは「を徴収」と、「に入居した場合」とあるのは「の使用を開始した場合」と、「第41条」とあるのは「第41条第1項」と、第25条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第27条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第32条中「高額所得者」とあるのは「高額所得者である駐車場の使用者」と、「公営住宅等」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第41条第1項中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第42条第5項中「公営住宅等」とあるのは「駐車場」と、「第1項第10号」とあるのは「第60条第1項第7号」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、同条第6項中「借上げに係る公営住宅等」とあるのは「駐車場」と、「第1項第11号」とあるのは「第60条第1項第8号」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成16年条例128号・19年19号・24年31号・令和2年15号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔平成15年条例12号〕)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第62条 市長は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、これらの環境を良好な状態に維持するよう市営住宅の入居者に必要な指示を行う者として、市の職員のうちから市営住宅監理員を任命する。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるために市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に定めるもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例5号・13年16号・15年12号・27年23号・令和2年4号〕)

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は市営住宅の入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その資格を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(全部改正〔平成27年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例4号〕)

(敷地の目的外使用)

第64条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(一部改正〔平成15年条例12号・令和2年4号〕)

(罰則)

第65条 市長は、市営住宅の入居者が偽りの申請その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年条例5号・15年12号・令和2年4号〕)

(委任)

第66条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例12号・令和2年4号〕)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例128号〕)

2 この条例による改正前の東広島市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定に基づき設置された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の東広島市営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第4条第3項第5条第5号に規定する令第5条第4号、第6条、第7条、第13条から第21条まで、第24条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第4条第2項、第5条第1号に規定する公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条の6第3号、第4号、第6号及び旧条例第6条、第11条から第17条まで、第20条から第33条まで及び第35条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第5条第1号に規定する旧令第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として旧条例第5条の規定の例による。

4 新条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成10年3月31日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者で同日の翌日に引き続き入居しているものの平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額(以下「新家賃の額」という。)が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては新家賃の額から旧家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えた額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額(以下「収入超過者等に対する新家賃の額」という。)が旧家賃の額に旧条例第28条の規定による割増賃料を加えた額(以下「収入超過者等に対する旧家賃等の額」という。)を超える場合にあっては収入超過者等に対する新家賃の額から収入超過者等に対する旧家賃等の額を控除した額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、収入超過者等に対する旧家賃等の額を加えた額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

8 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町営住宅設置及び管理条例(平成9年黒瀬町条例第17号)、福富町営住宅設置及び管理条例(平成9年福富町条例第23号)、福富町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年福富町条例第1号)、豊栄町営住宅設置及び管理条例(平成10年豊栄町条例第1号)、豊栄町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成10年豊栄町条例第2号)、河内町営住宅設置及び管理条例(平成9年河内町条例第22号)、河内町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年河内町条例第14号)、安芸津町営住宅管理条例(平成9年安芸津町条例第12号)、安芸津町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成11年安芸津町条例第20号)又は安芸津町営小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和52年安芸津町条例第10号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例128号〕)

9 編入日前に旧各町の条例の規定により設置された住宅に入居していた者で、編入日以後引き続き市営住宅に入居しているものの平成17年3月分までの家賃の額は、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例128号〕)

10 編入日前に旧各町の条例の規定により設置された住宅に入居していた者で、編入日以後引き続き市営住宅に入居しているものの平成17年度から平成19年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条第31条又は第33条の規定による家賃の額(以下「新家賃の額」という。)がそれぞれの旧各町の条例の規定による家賃の額(以下「旧家賃の額」)を超える場合にあっては新家賃の額から旧家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)に、旧家賃の額を加えた額とする。

年度の区分

負担調整率

平成17年度

0.25

平成18年度

0.5

平成19年度

0.75

(追加〔平成16年条例128号〕)

11 編入日前にした旧各町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例128号〕)

(平成12年3月6日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月3日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第128号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月10日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東広島市営住宅設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正前の東広島市営住宅設置及び管理条例第19条第1項の規定による督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年11月19日条例第26号)

この条例は、平成22年12月6日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第31号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第10号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 東広島市公営住宅等の整備基準を定める条例(平成24年東広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年12月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第40号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表白市駅前住宅の項を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条第1項、第16条第1項及び第3項並びに第31条第2項の規定は、平成30年度以後の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月4日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東広島市営住宅設置及び管理条例第5条第5号ただし書、第11条第2項、第12条、第18条第1項、第29条、第46条及び第61条の改正規定並びに第2条中東広島市西条駅前地区再開発住宅条例第8条第1項、第11条、第15条第1項、第32条第1項、第35条の3第1項、第35条の7第3項及び第35条の8の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 第1条中東広島市営住宅設置及び管理条例第10条第1項の改正規定 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(令和2年東広島市条例第4号)の施行の日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東広島市営住宅設置及び管理条例(以下「新市営住宅条例」という。)第12条第1項及び第2条の規定による改正後の東広島市西条駅前地区再開発住宅条例(以下「新再開発住宅条例」という。)第11条第1項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後にされる新市営住宅条例第12条第1項第1号及び新再開発住宅条例第11条第1項第1号の規定による請書の提出について適用する。

3 附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前にした市営住宅及び再開発住宅の入居の許可に基づく敷金並びに市営住宅及び再開発住宅並びにこれらの共同施設に係る費用の負担については、新市営住宅条例第20条第3項から第5項まで、第22条第1項及び第3項並びに第23条第1項第4号並びに新再開発住宅条例第19条第3項から第5項まで、第21条及び第22条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第3号施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の東広島市営住宅設置及び管理条例第42条第3項及び第2条の規定による改正前の東広島市西条駅前地区再開発住宅条例第29条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成16年条例128号〕、一部改正〔平成18年条例27号・19年19号・22年26号・23年3号・24年10号・25年10号・26年10号・28年24号・30年21号・令和3年18号〕)

名称

位置

寺西住宅

東広島市西条町寺家

平岩住宅

東広島市西条町寺家

諏訪住宅

東広島市西条町寺家

御薗宇住宅

東広島市西条町御薗宇

新御薗宇住宅

東広島市西条町御薗宇

伽藍住宅

東広島市西条町吉行

土与丸住宅

東広島市西条町土与丸

今宮住宅

東広島市西条町助実

恵下山住宅

東広島市西条町助実

寺山住宅

東広島市西条町助実

磯松住宅

東広島市八本松飯田二丁目

石道住宅

東広島市八本松飯田六丁目

磯松西住宅

東広島市八本松飯田六丁目

八本松3号住宅

東広島市八本松町飯田

西山住宅

東広島市八本松町原

向原住宅

東広島市八本松南三丁目

新向原住宅

東広島市八本松南三丁目

城山住宅

東広島市高屋町小谷

小谷五百垣住宅

東広島市高屋町小谷

正原住宅

東広島市高屋町杵原

西高屋住宅

東広島市高屋町中島

造賀住宅

東広島市高屋町造賀

猪伏住宅

東広島市志和町七条椛坂

免山住宅

東広島市志和町志和堀

花茎住宅

東広島市志和町志和堀

国近住宅

東広島市黒瀬町小多田

岩谷第2住宅

東広島市黒瀬町宗近柳国

岩谷第3住宅

東広島市黒瀬町宗近柳国

南方(渋)住宅

東広島市黒瀬町宗近柳国

新池谷住宅

東広島市黒瀬町乃美尾

乃美尾住宅

東広島市黒瀬町乃美尾

孤老向住宅

東広島市黒瀬町乃美尾

岩幕第2住宅

東広島市黒瀬町乃美尾

乃美尾第2住宅

東広島市黒瀬町乃美尾

大多田住宅

東広島市黒瀬町大多田

菅田第1住宅

東広島市黒瀬町菅田

菅田第2住宅

東広島市黒瀬町菅田

菅田第3住宅

東広島市黒瀬町菅田

川角住宅

東広島市黒瀬町川角

切田住宅

東広島市黒瀬切田が丘三丁目

公領団地

東広島市福富町下竹仁

神下団地住宅

東広島市福富町久芳

レイクヒル福富団地住宅

東広島市福富町久芳

大渡団地住宅

東広島市福富町上戸野

中央住宅清武団地

東広島市豊栄町清武

中央住宅鍛冶屋団地

東広島市豊栄町鍛冶屋

能光団地

東広島市河内町中河内

広畠団地

東広島市河内町中河内

野口団地

東広島市河内町中河内

山根団地

東広島市河内町中河内

西条第2団地

東広島市河内町中河内

グリューネン入野団地

東広島市入野中山台一丁目

安芸津改良住宅

東広島市安芸津町木谷

湯盛住宅

東広島市安芸津町木谷

沖の殿ハイツ

東広島市安芸津町三津

薬師丸団地

東広島市安芸津町風早

薬師丸ハイツ

東広島市安芸津町風早

若宮ハイツ

東広島市安芸津町大田

東広島市営住宅設置及び管理条例

平成9年9月30日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第2節
沿革情報
平成9年9月30日 条例第23号
平成12年3月6日 条例第5号
平成12年9月29日 条例第29号
平成13年3月5日 条例第16号
平成13年12月21日 条例第37号
平成15年3月3日 条例第12号
平成15年10月1日 条例第30号
平成16年3月3日 条例第14号
平成16年9月30日 条例第28号
平成16年12月28日 条例第128号
平成18年3月10日 条例第27号
平成18年12月26日 条例第52号
平成19年3月7日 条例第19号
平成19年9月28日 条例第37号
平成20年9月30日 条例第40号
平成21年3月9日 条例第12号
平成22年11月19日 条例第26号
平成23年3月11日 条例第3号
平成24年3月6日 条例第10号
平成24年9月25日 条例第31号
平成25年3月6日 条例第10号
平成25年12月27日 条例第39号
平成26年3月6日 条例第10号
平成26年9月30日 条例第40号
平成27年3月4日 条例第23号
平成27年9月30日 条例第56号
平成28年2月29日 条例第24号
平成30年3月1日 条例第21号
令和2年3月4日 条例第4号
令和2年3月4日 条例第15号
令和3年3月2日 条例第18号
令和4年4月1日 条例第20号