○東広島市営住宅監理員職務規程

昭和50年4月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東広島市営住宅管理規則(平成9年東広島市規則第12号)第33条の規定に基づき、市営住宅監理員(東広島市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号)第2条第10号に規定する市営住宅監理員をいう。以下「監理員」という。)の職務について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年訓令9号・12年5号・令和2年6号〕)

(遵守事項)

第2条 監理員は、その職務を遂行するに当たっては、忠実に関係の法令並びに条例及び規則を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(一部改正〔平成12年訓令5号・17年15号・令和2年6号〕)

(監理員の職務)

第3条 監理員は、主管課長をもって充て、市営住宅(東広島市営住宅設置及び管理条例第2条第1号に規定する市営住宅をいう。以下「住宅」という。)及びその共同施設(同条第7号に規定する共同施設をいう。)の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう、入居者に適当な指導を与えなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令15号・令和2年6号〕)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成元年3月13日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第9号)

この訓令は、平成9年9月30日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日訓令第15号)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第6号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までの勤務に対する第1条の規定による改正前の東広島市営住宅監理員及び住宅管理人職務規程第7条及び第2条の規定による改正前の東広島市西条駅前地区再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人職務規程第7条の規定による報酬の支給については、なお従前の例による。

東広島市営住宅監理員職務規程

昭和50年4月30日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第2節
沿革情報
昭和50年4月30日 訓令第11号
平成元年3月13日 訓令第4号
平成9年9月30日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成17年2月7日 訓令第15号
令和2年3月25日 訓令第6号