○東広島市営住宅敷地内自動車保管場所に関する取扱要綱

昭和49年11月7日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号。以下「条例」という。)第64条の規定に基づき、市営住宅の入居者に対し、当該市営住宅の敷地の一部を自動車の保管場所として使用させることについて承認を与える場合における承認の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年訓令10号・17年16号・令和3年2号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「自動車」とは、自家用の4輪乗用自動車及び貨客両用車をいう。

(2) 「入居者」とは、市営住宅の正当な入居者(同居者を含む。)をいう。

(3) 「自己専用空地」とは、市営住宅の敷地のうち、当該市営住宅の入居者が専用して利用することができる空地をいう。

(4) 「共用空地」とは、市営住宅の敷地のうち、当該市営住宅の入居者全員が共同して利用できる空地をいう。

(5) 「使用者」とは、自動車の保管場所として使用承認を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 条例第64条の規定により市営住宅(以下「住宅」という。)の敷地を自己の自動車の保管場所として使用することについて、市長の承認を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を満たす者でなければならないものとする。

(1) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他自動車の保管場所の使用が必要であると市長が認める者であること。

(2) 住宅の家賃を滞納していないこと。

(3) その他市長が必要と認める条件を備えていること。

(一部改正〔平成9年訓令10号・17年16号・令和3年2号〕)

(自己専用空地の承認基準)

第4条 市長は、自己専用空地のある住宅の入居者については、次の各号に掲げる条件を満たす場合に限り、当該自己専用空地を自動車の保管場所として使用することを承認することができる。

(1) 自己専用空地の面積が自動車の保管場所とするに足りる面積であること。

(2) 自己専用空地の石垣、ブロック積み等について変更を必要としない場合であること。ただし、軽微な変更で当該石垣、ブロック積み等の維持管理上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(3) 住宅の管理上支障がないと認められる場合であること。

(一部改正〔平成9年訓令10号〕)

(共用空地の承認基準)

第5条 市長は、自己専用空地のない住宅の入居者については、次の各号に掲げる条件を満たす場合に限り、共用空地を自動車の保管場所として使用することを承認することができる。

(1) 共用空地の面積が自動車の保管場所とするに足りる面積であること。

(2) 共用空地の石垣、ブロック積み、遊技施設等について変更を必要としない場合であること。ただし、軽微な変更で当該石垣、ブロック積み、遊技施設等の維持管理上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(3) 共用空地を自動車の保管場所として使用することについて、当該共用空地を利用している住宅の入居名儀人の大多数の同意があること。

(4) 住宅の入居者で組織し、かつ、共用空地の維持管理を自主的に行うことができると認められる団体の代表者の同意があること。

(5) その他住宅の管理上支障がないと認められる場合であること。

(一部改正〔平成9年訓令10号〕)

(使用申込みの手続)

第6条 市長は、自己専用空地又は共用空地を自動車の保管場所として使用することについて市長の承認を受けようとする者から、自動車保管場所使用承認申請書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

2 前項の申請をする場合には、自己専用空地にあつては、近隣入居者の同意書(別記様式第2号)を、共用空地にあつては、共同使用代表者の同意書(別記様式第3号)を添えてしなければならない。

(一部改正〔平成9年訓令10号〕)

(使用条件)

第7条 市長は、自己専用空地を自動車の保管場所として使用することについて承認する場合においては、次の各号に掲げる使用条件を付するものとする。

(1) 自動車の保管場所を第三者に転貸し、又はその使用権を第三者に譲渡しないこと。

(2) 自動車の保管場所に車庫を設置しないこと。

(3) 自動車の保管場所を変更しないこと。

(4) 住宅敷地内において自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生した場合においては、自己の責任において、損害を補てんし、又は損害の賠償をすること。

(一部改正〔平成9年訓令10号〕)

(使用承認書の交付)

第8条 市長は、前条の規定により自己専用空地又は共用空地の使用者に対しては、自動車保管場所使用承認書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(誓約書)

第9条 市長は、前条の規定により自動車保管場所使用承認書を交付する場合においては、使用者から誓約書(別記様式第5号)を提出させるものとする。

(使用承認の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の保管場所の使用承認を取り消すものとする。

(1) 使用者が不正の行為により使用承認を受けたとき。

(2) 使用者が正当な事由によらないで、15日以上自動車の保管場所を使用しないとき。

(3) 住宅の建替え、遊技施設の設置その他市営住宅の管理上支障があると認められるとき。

(4) 使用者が第7条に掲げる使用条件に違反したとき。

(一部改正〔平成9年訓令10号・12年5号〕)

(共用空地の維持管理)

第11条 市長は、自動車の保管場所として使用承認をした共用空地については、当該使用者の属する団体において管理規約を作成させ、自主的に維持管理をさせるものとする。

(一部改正〔平成9年訓令10号〕)

(費用の負担)

第12条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 第4条第2号及び第5条第2号の軽微な変更に要する費用並びにこれを原状に復する費用

(2) 共用空地の使用者については、当該共用空地を自動車保管場所として使用するために必要な費用

(自動車の保管場所の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者から自動車の保管場所を返還させるものとする。

(1) 使用者が住宅を立ち退いたとき。

(2) 自動車の保管場所として使用する必要がなくなつたと認められるとき。

(一部改正〔平成9年訓令10号・12年5号〕)

(証明書の交付)

第14条 使用者は、自動車保管場所の使用に関して証明を必要とする場合は、自動車保管場所使用承認証明申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があつたときは、市長は自動車保管場所使用承認証明書(別記様式第7号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、市営住宅駐車場の使用に関する証明書について準用する。

(一部改正〔平成17年訓令16号〕)

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅敷地内自動車保管場所に関する取扱いについて必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成9年訓令10号〕)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成9年9月30日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日訓令第16号)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(令和3年3月1日訓令第2号)

1 この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成12年訓令5号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成12年訓令5号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成12年訓令5号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成12年訓令5号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成12年訓令5号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成12年訓令5号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成12年訓令5号・令和3年2号〕)

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東広島市営住宅敷地内自動車保管場所に関する取扱要綱

昭和49年11月7日 訓令第39号

(令和3年3月1日施行)