○東広島市営住宅集会室管理要綱
昭和62年10月5日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が建設する市営住宅の集会の用に供する施設(以下「集会室」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 集会室は、市営住宅に入居する者(以下「入居者」という。)が相互の親ぼく、福利厚生等を図るために使用するものとする。
(集会室の管理)
第3条 集会室の管理は、当該集会室が設置される市営住宅の住宅管理人が行うものとする。
2 前項の住宅管理人が2人以上あるときは、互選により当該集会室を管理すべき住宅管理人(以下「管理人」という。)を決定するものとする。
(管理人の職務)
第4条 管理人は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 集会室の錠の保管に関すること。
(2) 集会室の使用の承認に関すること。
(3) 集会室の火元の取締りに関すること。
(4) その他集会室の適正な管理に関し必要な措置を行うこと。
(使用の承認等)
第5条 集会室を使用しようとする者は、あらかじめ管理人の承認を受けなければならない。
2 管理人は、集会室の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に際して、必要な条件を付けることができる。
(一般使用)
第6条 管理人は、第2条の使用目的に該当する場合は、集会室を入居者の使用に供さなければならない。ただし、特定の政治活動又は宗教活動に使用する場合その他管理上支障があると認める場合は、当該使用を承認してはならない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票所又は個人演説会場として使用するとき。
(2) 市その他公的機関が公共の目的のために使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理人が特に必要と認めたとき。
(使用時間)
第8条 集会室の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
(1) 承認を受けた使用目的以外の使用をしたとき。
(2) 第5条第2項の規定による使用の条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他管理人が必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、集会室を使用するに当たつては、常に必要な注意を払い、施設及び設備の管理その他管理人が必要と認めて指示する事項を行わなければならない。
2 使用者は、集会室の使用が終了したときは、清掃の上、管理人に届け出なければならない。
(費用負担の義務)
第11条 次に掲げる費用は、入居者又は使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 備品の補修その他集会室の使用上必要な費用
2 自己の責めに帰すべき事由によつて集会室の施設又は設備を滅失し、又はき損した者は、これを修繕し、又はその修繕に要する費用を負担しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。