○東広島市宅地分譲規則

平成17年8月31日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が宅地を必要とする者に対して分譲することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「宅地」とは、市が分譲の目的をもって取得した土地をいう。

2 この規則において「分譲」とは、宅地の所有権を譲渡することをいう。

(宅地の分譲)

第3条 宅地の分譲は、公開抽選(以下「抽選」という。)の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる理由に該当するときは、宅地の分譲を随意契約により行うことができる。

(1) 抽選に付しても応募者がないとき。

(2) 抽選による当選者が契約を締結しないとき。

(3) 宅地の位置、地積、利用状況等により抽選に付すことが不適当と認められるとき。

(4) 国又は地方公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要とするとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

3 前項の規定により宅地の分譲を随意契約により行おうとするときは、その相手方に宅地買受申請書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

(宅地の分譲価格)

第4条 宅地は原則として時価によるものとし、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、東広島市財産処分審査会の意見を聴いて定めた価格を下らない価格をもって分譲するものとする。

2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、分譲の公告のあった日の翌日以後にあっては、東広島市財産処分審査会の意見を聴いて、前項の規定により定めた価格を変更することができる。

(抽選の参加資格)

第5条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる者を抽選に参加させることができない。

(1) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人

(2) 破産者で復権を得ない者

2 前項に定めるもののほか、市長は、次に掲げる者を、その事実があった後2年間抽選に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は抽選代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 抽選において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(2) 当選者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(3) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(4) 前3号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(抽選の公告)

第6条 市長は、抽選の方法により宅地を分譲しようとするときは、その抽選期日から起算し、少なくとも30日前までに掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 抽選に付する宅地の位置及び地積

(2) 抽選に付する宅地の価格

(3) 抽選に参加する者に必要な資格

(4) 抽選参加の申込みの受付期間及び場所

(5) 抽選の日時及び場所

(6) 抽選保証金に関する事項

(7) 無効抽選に関する事項

(8) その他抽選に関し必要な事項

(抽選の参加申込み)

第7条 抽選に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、抽選参加申込書(別記様式第2号)に誓約書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、直ちに第5条に規定する資格を審査し、適当と認めるときは、抽選指定書(別記様式第3号)を当該申込者に交付するものとする。

(抽選保証金等)

第8条 前条第2項の規定により抽選指定書の交付を受けた者(以下「参加者」という。)は、申し込む宅地の分譲価格の100分の5以上の額を抽選保証金として、抽選開始前までに市長に納付しなければならない。

2 前項の規定による抽選保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。

3 抽選保証金には、利子を付さない。

4 市長が特に必要と認める場合は、抽選保証金を免除することができる。

5 抽選保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長に帰属する。

(1) 当選者が契約を締結しないとき。

(2) 参加者が抽選に関し不正の行為をしたとき。

(抽選保証金の還付又は充当)

第9条 抽選保証金は、前条第5項の規定により市長に帰属させる場合を除き、当選者に対しては契約締結後に、当選者以外の者に対しては抽選執行後にこれを還付する。ただし、当選者の抽選保証金は、還付しないで第17条に規定する契約保証金に充当することができる。

(抽選の方法)

第10条 抽選は、公告した日時及び場所で、別に定める方法で行う。

2 代理人が抽選しようとするときは、抽選前に委任状(別記様式第4号)を提出しなければならない。

3 抽選の受付の締切り後は、抽選することができない。

(抽選の中止)

第11条 市長は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、参加者が損害を受けても、市長は、補償の責めを負わない。

(抽選の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その抽選を無効とする。

(1) 抽選参加の資格がない者が抽選したとき。

(2) 参加者又はその代理人が同一物件について、2通以上の抽選をしたとき。

(3) その他抽選に関する条件に違反したとき。

(当選者の決定)

第13条 市長は、第10条第1項の規定により行った抽選によって当選者を決定する。

2 応募者のうち抽選に参加した者が1人であるときは、その者を当選者とする。

(補欠者の決定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による当選者のほか、2人以内の優先順位を定めた補欠者を選出するものとする。

2 市長は、当選者が契約を締結しないときは、前項の規定により選出した補欠者をその優先順位順に当選者とする。

(当選者等の決定通知)

第15条 市長は、抽選による当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、これらの者に対し、宅地売買決定通知書(別記様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第16条 前条の規定により通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、定められた期日までに所定の宅地売買契約書により、契約を締結しなければならない。

2 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、市長は、宅地売買決定取消通知書(別記様式第6号)によりその者と契約しない旨を通知するものとする。

(契約保証金等)

第17条 契約の相手方は、契約を締結する日までに契約金額の100分の10以上の額を契約保証金として市長に納付しなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。

3 契約保証金には、利子を付さない。

4 契約の相手方が国又は地方公共団体若しくは市長が特に認める者である場合は、契約保証金を免除することができる。

5 売買契約を締結した契約の相手方(以下「契約者」という。)第23条の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は、市長に帰属する。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(契約保証金の還付又は充当)

第18条 契約保証金は、前条の規定により市長に帰属させる場合を除き、売買代金完納後、還付するものとする。

2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。

(売買代金の納付)

第19条 契約者は、契約を締結した日から60日以内に売買代金の全額を納付しなければならない。ただし、随意契約による場合で市長が特にやむを得ないと認める場合においては、売買代金を契約締結の日から2年以内に4回以内に分割して納付することができる。

2 前項ただし書の規定により売買代金を分割納付する場合においては、元金均等方式とし、当該代金には法定利率による利子を付するものとし、その期間は、契約締結の日の翌日から最終の分割納付額の納付期日までとする。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(遅延利息)

第20条 市長は、契約者が売買代金(前条第2項に規定する分割納付額を含む。)又は利子を納付期限までに納付しないときは、その納付期限の翌日から遅延金額を納付した日までの期間に応じ、当該遅延金額につき年14.6パーセントの割合で算定した額の遅延利息を契約者に納付させなければならない。

(宅地の引渡し)

第21条 市長は、契約者が売買代金(前条に規定する遅延利息を含む。以下同じ。)を完納したときは、速やかに宅地引渡通知書(別記様式第7号)により宅地を引き渡すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、売買代金の完納前であっても、宅地を引き渡すことができる。

(所有権移転の時期及び登記)

第22条 宅地の売買契約による所有権移転の時期は、契約を締結し、かつ、売買代金が完納されたものについては、売買代金が完納された日とする。

2 前項の規定による登記に必要な印紙税に相当する金額の収入印紙は、契約者の負担とする。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(契約の解除)

第23条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を文書で契約者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により契約を解除したときは、既納の売買代金を還付する。ただし、第18条の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされているときは、既納の売買代金から契約保証金相当額を控除した残額を還付するものとする。

4 前項の還付金には、利子を付さない。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(宅地の原状回復)

第24条 前条第2項の規定による通知を受けた契約者は、市長が指示する期間内に、自己の費用で当該宅地を原状に回復して、市長に引き渡さなければならない。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(損害賠償義務)

第25条 市長は、第23条の規定による契約を解除することにより、契約者が損害を受けることがあってもその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、宅地の分譲に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(令和元年7月9日規則第58号抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市宅地分譲規則第19条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて利子が生ずる契約について適用し、同日前に利子が生じた契約については、なお従前の例による。

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東広島市宅地分譲規則

平成17年8月31日 規則第121号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第2節
沿革情報
平成17年8月31日 規則第121号
令和元年7月9日 規則第58号