○東広島市被災住宅再建支援利子補給助成金交付要綱

平成13年6月22日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、平成13年芸予地震により住宅に被害を受け、その再建に必要な資金を住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の災害復興住宅融資により調達する者に対し、予算の範囲内において東広島市被災住宅再建支援利子補給助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、被災者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成13年芸予地震により被害を受けた住宅を再建するため、市内に住宅を新たに建設(購入を含む。以下同じ。)すること又は市内にある住宅を補修すること。

(2) 住宅の再建に必要な資金を公庫の災害復興住宅融資により調達すること。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、公庫の災害復興住宅融資を受けることにより、当該融資を受ける者が負担すべき利子に相当する額とする。

2 助成金は、前項に規定する額を一括して交付する。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、東広島市被災住宅再建支援利子補給助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に公庫の災害復興住宅融資に係る融資予約通知書(住宅購入資金にあっては、融資承認通知書)の原本を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の融資予約通知書は、その写しを作成して申請書を提出した者に返還するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の決定)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、東広島市被災住宅再建支援利子補給助成金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請書を提出した者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(契約締結届)

第6条 決定通知書を受けた者は、公庫と金銭消費貸借抵当権設定契約を締結したときは、住宅金融公庫災害復興住宅融資契約締結届(以下「契約締結届」という。)に金銭消費貸借抵当権設定契約書の原本及び支払明細書を添えて市長に提出するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の金銭消費貸借抵当権設定契約書について準用する。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、契約締結届の提出があったときは、その内容を審査して助成金の交付額を確定し、東広島市被災住宅再建支援利子補給助成金確定通知書(以下「確定通知書」という。)により契約締結届を提出した者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(助成金の請求)

第8条 確定通知書を受けた者は、東広島市被災住宅再建支援利子補給助成金請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書の提出があったときは、その請求があった日から起算して30日以内に請求書を提出した者に助成金を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成13年6月22日から施行し、平成13年4月2日以後に公庫に申込みのあった災害復興住宅融資について適用する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市被災住宅再建支援利子補給助成金交付要綱

平成13年6月22日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第2節
沿革情報
平成13年6月22日 告示第87号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号