○東広島市被災住宅再建資金貸付(利子補給)事業実施要綱

平成13年6月22日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、平成13年芸予地震により住宅に被害を受けて、その再建に必要な資金(以下「再建資金」という。)を住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の災害復興住宅融資により調達してもなお再建資金が不足する者に対し、あらかじめ市長が契約を締結した一般金融機関(以下「取扱金融機関」という。)から資金を低利で貸し付けることにより、被災者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、取扱金融機関とし、取扱金融機関が第4条に規定する貸付けの条件により資金を貸し付けるものとする。

2 取扱金融機関は、貸付けに係る契約、償還等の事務処理を当該取扱金融機関の定めるところにより取扱金融機関が行うものとする。

3 資金の貸付け、これに伴う元利回収等の責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(貸付けの対象者)

第3条 貸付けの対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成13年芸予地震により被害を受けた住宅を再建するため、市内に住宅を新たに建設(購入を含む。以下同じ。)すること又は市内にある住宅を補修すること。

(2) 公庫の災害復興住宅融資により資金を調達してもなお再建資金が不足すること。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金の利率は固定とし、年1.4パーセントとする。

(2) 貸付金の限度額は、住宅の建設にあっては500万円、補修にあっては300万円とする。

(3) 貸付金の償還期間は、住宅の建設にあっては貸付けの日から起算して35年以内とし、補修にあっては貸付けの日から起算して20年以内とする。

(4) 貸付金の償還は、貸付けを受けた月の翌月から元利均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、貸付金の額の10分の4以下で、かつ、50万円単位(50万円未満は切捨て)の貸付金の償還については、元利均等半年賦償還の方法によることができる。

(5) 貸付けに係る担保及び保証人は、取扱金融機関の定めるところによるものとする。

(利子補給)

第5条 市長は、取扱金融機関に対し、第2条第1項の規定により貸付けを実行した資金に係る利子補給費を一括して交付するものとする。

2 利子補給費の額は、貸付金の額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める利子補給係数を乗じて得た額を限度とする。

(1) 住宅の建設 0.2587712

(2) 住宅の補修 0.1837457

3 前項の利子補給係数は、貸付けを受ける者ごとにその貸付金の額に乗じるものとし、その乗じて得た額に円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 利子補給費は、取扱金融機関が運用して貸付金の利子に充てるものとする。

(貸付けの申込み等)

第6条 貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、取扱金融機関の定める書類に東広島市被災住宅再建資金利子補給申請書(以下「利子補給申請書」という。)2部及び公庫の災害復興住宅融資予約通知書(住宅購入資金にあっては、融資承認通知書。以下「予約通知書等」という。)の原本を添えて取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、貸付けの申込みがあったときは利子補給申請書の記載内容及び予約通知書等を点検するとともに、予約通知書等はその写しを作成して、その原本を申込者に返還するものとする。

3 取扱金融機関は、当該取扱金融機関の貸付基準に基づき貸付けを行うかどうか審査し、貸付けを決定したときは東広島市被災住宅再建資金利子補給費交付申請書(以下「交付申請書」という。)に東広島市被災住宅再建資金利子補給費算出内訳表、利子補給申請書1部及び予約通知書等の写しを添えて市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(利子補給の決定)

第7条 市長は、利子補給申請書及び交付申請書の提出があったときはその内容を審査し、利子補給が適当と認めるときは東広島市被災住宅再建資金利子補給決定通知書により申請者に通知するとともに、東広島市被災住宅再建資金利子補給費交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により取扱金融機関に通知するものとする。

2 前項の交付決定は、利子補給申請書又は交付申請書に虚偽の記載があるときは、その全部又は一部を取り消すものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(貸付けの実行)

第8条 取扱金融機関は、交付決定通知書の交付を受けたときは当該取扱金融機関の定める事務処理に基づき、貸付けの決定を申込者に通知するとともに、申込者と貸付けに関する契約を締結し、貸付けを実行するものとする。

(実績報告等)

第9条 取扱金融機関は、申込者に対し貸付けを実行したときは東広島市被災住宅再建資金利子補給費実績報告書(以下「実績報告書」という。)に東広島市被災住宅再建資金利子補給費実績内訳表及び当該貸付けに係る契約書の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、実績報告書の提出があったときはその内容を審査し、利子補給費の額を確定して東広島市被災住宅再建資金利子補給費確定通知書(以下「確定通知書」という。)により取扱金融機関に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(利子補給費の請求等)

第10条 取扱金融機関は、確定通知書の交付を受けたときは東広島市被災住宅再建資金利子補給費請求書(以下「請求書」という。)により市長に利子補給費の交付を請求するものとする。

2 市長は、請求書の提出があったときは提出のあった日の翌日から起算して30日以内に取扱金融機関に利子補給費を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(利子補給費の返還)

第11条 市長は、利子補給費を交付した後において第7条第2項の規定により同条第1項の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取扱金融機関に対し交付した利子補給費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成13年6月22日から施行し、平成13年4月2日以後に公庫に申込みをした災害復興住宅融資により資金を調達してもなお再建資金が不足する者について適用する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市被災住宅再建資金貸付(利子補給)事業実施要綱

平成13年6月22日 告示第88号

(令和3年4月1日施行)