○東広島市優良宅地認定事務に関する規則

平成18年3月24日

規則第9号

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(平成6年東広島市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の次に掲げる規定に基づく認定(以下「認定」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則56号・21年76号・令和4年24号〕)

(認定申請の手続)

第2条 前条第1号に掲げる規定のいずれかに基づく認定(以下「大規模優良宅地認定」という。)を受けようとする者は宅地の造成に着手する前に、同条第2号に掲げる規定のいずれかに基づく認定(以下「小規模優良宅地認定」という。)を受けようとする者は宅地の造成が完了した後に、それぞれ優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けて造成する宅地に係る大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定の申請にあっては、第2号から第5号までの図書の添付を要しないものとする。

(1) 設計説明書(別記様式第2号)

(2) 設計図

(3) 造成区域位置図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の土地の公図の写し及び現況地番図

(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(7) 宅地の造成を行うことについて、法令の規定により許可、認可等を要する場合は、当該許可、認可等を受けていることを証する書類(当該許可、認可等を申請中であるときは、その手続の状況を記載した書類)

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 前項第2号の設計図は、別表に定めるところにより作成し、当該作成者が記名をしたものでなければならない。

4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上のものとし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示した地形図でなければならない。

5 第2項第5号の現況地番図は、縮尺1,000分の1以上250分の1以下とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、その区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、前項後段の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年規則39号・4年24号・5年39号〕)

(認定の基準)

第3条 市長は、大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定を行うものとする。

(認定書等の交付)

第4条 市長は、大規模優良宅地認定を行うこととしたときは認定書(別記様式第3号)を、小規模優良宅地認定を行うこととしたときは証明書(別記様式第4号)を、それぞれ当該申請者に交付するものとし、大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定を行わないこととしたときは、当該申請者にその旨及び理由を記載した通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の大規模優良宅地認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その造成が大規模優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が大規模優良宅地認定の内容に適合して行われたものと認めるときは、証明書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(別記様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(大規模優良宅地認定に基づく地位の承継)

第8条 大規模優良宅地認定を受けた者の相続人その他の一般承継人又は大規模優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該宅地の造成に関する工事を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の規定による証明書の交付を申請するまでの間に限り、地位承継届出書(別記様式第9号)によりその旨を市長に届け出て、大規模優良宅地認定を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

2 前項の地位承継届出書には、大規模優良宅地認定に基づく地位の承継の原因となる事実を証する書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則56号・21年76号〕)

(都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について小規模優良宅地認定を受けようとする者は、優良宅地証明請求書(別記様式第10号)に同法第36条第2項の検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に係る宅地の造成が、認定基準に適合していると認めるときは、同項の規定により提出された検査済証の写しに第4条の証明書とする旨を明記したものを同条の証明書として交付するものとする。

(旧住宅地造成事業法に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)附則第2項第2号の規定による廃止前の住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。第3項において「旧住宅地造成事業法」という。)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について大規模優良宅地認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、優良宅地認定請求書(別記様式第11号)に同法第9条第2項の規定による認可通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による大規模優良宅地認定の請求があった場合において大規模優良宅地認定を行うこととしたときは、同項の規定により提出された認可通知書の写しに第4条の認定書とする旨を明記したものを同条の認定書として交付するものとする。

3 前項の規定により大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成が大規模優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、第6条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の優良宅地証明請求書に旧住宅地造成事業法第12条第2項の検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求に係る宅地の造成が大規模優良宅地認定の内容に適合して行われたものと認めるときは、同項の規定により提出された検査済証の写しに第6条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付するものとする。

(一部改正〔平成21年規則76号〕)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、大規模優良宅地認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。)又は小規模優良宅地認定を受けようとする者は、第2条第1項の規定にかかわらず、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後(土地区画整理事業の工事が完了していないときは、当該工事の完了後)第2条第1項の優良宅地認定申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設計説明書(別記様式第2号)

(2) 設計図(別表に定める図書のうち、造成計画平面図及び排水施設計画平面図に限る。)

(3) 造成区域位置図

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認めるときは、造成工事が完了した宅地の証明書(別記様式第12号)を交付するものとし、証明を行わないときは、当該申請者にその旨及び理由を記載した通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は、仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項に規定する手続に準じて認定及び当該証明を行うことができる。

(一部改正〔令和4年規則24号〕)

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則に規定する申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第56号)

この規則は、平成19年9月28日から施行する。

(平成21年12月25日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月29日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年5月26日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項に規定する経過措置期間においては、改正後の第2条第2項ただし書中「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項の許可」とする。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

方位、地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

方位、造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置

500分の1以上


造成計画平面図

方位、造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及びこう配、造成区域の縦横断線の位置及び記号並びに造成する宅地の地盤高

500分の1以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面及び造成区域の境界点

400分の1以上200分の1以下

高低差の著しい箇所について作成すること。

道路標準断面図

道路の幅員及び横断こう配、路面及び路盤の詳細、道路側溝の位置、形状及び寸法並びに雨水ます及び排水管きょの位置及び形状

50分の1以上

幅員別に作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐出口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

1 汚水、雨水を区分して示すこと。

2 排水流量計算書及び放流先の排水能力計算書を添付すること。

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓の位置並びに防火水槽の位置及び規模

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成のこと。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、水抜穴の寸法及び間隔、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

1 コンクリート擁壁の場合は構造計算書を添付すること。

2 国土交通大臣の認定を受けているブロック積擁壁の場合は、当該認定書の写しを添付すること。

防災計画平面図

防災工事計画の詳細

500分の1以上

大規模優良宅地認定の場合に限る。

防災施設構造図

防災工事計画の詳細

50分の1以上

大規模優良宅地認定の場合に限る。

丈量図


500分の1以上

造成区域、公園、広場、緑地及び取付道路のあるときは、その部分の土地について作成すること。

(一部改正〔平成19年規則56号・21年76号・令和3年39号・4年24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔平成19年規則56号・21年76号・令和3年39号・4年24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号・4年24号〕)

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(一部改正〔平成19年規則56号・21年76号・28年21号・令和3年39号・4年24号〕)

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(一部改正〔平成19年規則56号・21年76号・令和3年39号・4年24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔平成19年規則56号・21年76号・令和3年39号・4年24号〕)

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(一部改正〔平成19年規則56号・21年76号・令和3年39号・4年24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号・4年24号〕)

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東広島市優良宅地認定事務に関する規則

平成18年3月24日 規則第9号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第2節
沿革情報
平成18年3月24日 規則第9号
平成19年9月26日 規則第56号
平成21年12月25日 規則第76号
平成28年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月29日 規則第24号
令和5年5月26日 規則第39号