○東広島市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年7月31日

告示第298号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 耐震診断(第3条―第13条)

第3章 木造住宅耐震診断講習受講者等の登録(第14条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、市内に存する木造住宅を対象として、市が耐震診断を行い、及び木造住宅に係る耐震診断を行う技術を有する者を周知することにより、耐震診断の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって木造住宅の地震に対する安全性の確保及び地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般診断法(一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に記載された一般診断法をいう。)に基づいて木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 木造住宅耐震診断講習受講者等 第14条第2項の規定により登録を受けた者をいう。

(一部改正〔平成25年告示141号〕)

第2章 耐震診断

(耐震診断の実施)

第3条 市は、予算の範囲内で、市内に存する木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものについて、次条に規定する者の申請により、耐震診断を行うものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅、長屋住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積の割合が延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)であること。

(2) 在来軸組構法で建築されたものであること。

(3) 地階を除く階数が2以下であること。

(4) 賃貸用に供されていないこと。

(5) 現に当該木造住宅の所有者又は所有者に準ずる者として市長が認めるもの(以下「所有者等」という。)の居住の用に供されていること。

(6) この要綱の規定による耐震診断が行われたことがないものであること。

(対象者)

第4条 耐震診断を受けることができる者は、前条に規定する木造住宅の所有者等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 納期限が到来している市税(その延滞金を含む。)の滞納がない者

(2) この要綱の規定による耐震診断を受けたことがない者

(耐震診断の募集)

第5条 市長は、毎年1回以上、期間を定めて、耐震診断を受けようとする者を募集するものとする。

(耐震診断の申請)

第6条 耐震診断を受けようとする者は、木造住宅耐震診断申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 建物平面図を保有している場合は、当該建物平面図

(3) 着工又は完成の時期を確認することができる書類

(4) 当該木造住宅の所有者等を確認することができる書類

(5) 市税の滞納がないことを証する書類

(6) 当該木造住宅に関し複数の所有者等がある場合は、当該所有者等の全員の同意書

(7) 建築確認通知書を保有している場合は、その写し

(8) 床面積、構造、階数その他当該木造住宅の概要を確認することができる書類

(9) その他耐震診断を受けるに当たって参考となる書類

(耐震診断の実施の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、耐震診断を実施することを決定したときは耐震診断実施決定通知書(別記様式第2号)により、耐震診断を実施しないことを決定したときは耐震診断実施不承認決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(耐震診断の実施の委託)

第8条 耐震診断は、木造住宅耐震診断講習受講者等のうち、市が耐震診断の実施を委託したものが行う。

(一部改正〔平成26年告示538号〕)

(耐震診断の辞退)

第9条 第7条の規定による耐震診断の実施の決定(以下この章において「耐震診断実施決定」という。)を受けた者(以下この章において「被診断者」という。)は、耐震診断を受けることを辞退しようとするときは、あらかじめ、耐震診断辞退申出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(耐震診断実施決定の取消し)

第10条 市長は、被診断者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断実施決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により耐震診断実施決定を受けたとき。

(2) 前条の規定による辞退の申出があったとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により耐震診断実施決定を取り消したときは、当該被診断者に対し、耐震診断実施決定取消通知書(別記様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(耐震診断に係る費用の負担)

第11条 被診断者は、耐震診断実施前に、耐震診断に係る費用のうち自己負担金として、1万円を市長に支払わなければならない。

2 市長は、前条の規定により耐震診断実施決定を取り消したときは、既納の自己負担金を当該被診断者に返還するものとする。

(全部改正〔平成26年告示538号〕)

(結果の通知)

第12条 市長は、被診断者に対し、耐震診断結果通知書(別記様式第6号)により、当該耐震診断の結果を通知するものとする。

(被診断者に対する指導及び助言)

第13条 市長は、耐震診断の結果に基づいて、当該耐震診断を受けた木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、被診断者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

第3章 木造住宅耐震診断講習受講者等の登録

(登録の申請)

第14条 耐震診断の実施に係る技術を有する者として市長の登録を受けようとする者は、東広島市木造住宅耐震診断講習受講者等名簿登録申請書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 建築士免許証の写し

(2) 建築士事務所登録通知書の写し

(3) 次項第2号に掲げる講習会を受講したことを証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請をした者(次項及び次条第1項において「申請者」という。)が建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録(以下この項において「建築士事務所の登録」という。)を受けた者に直接雇用されている者又は建築士事務所の登録を受けた個人であって、次の各号のいずれにも該当するときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、当該申請者を東広島市木造住宅耐震診断講習受講者等名簿(別記様式第8号)に登録するものとする。

(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士であること。

(2) 地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断に関する講習を受講した者又は当該者と同等以上の能力を有すると市長が認めた者

3 市長は、前項の規定により同項の名簿に登録をしたときは、当該申請者に対し、東広島市木造住宅耐震診断講習受講者等名簿登録通知書(別記様式第9号)により、その旨を通知するものとする。

4 第2項の名簿は、都市部住宅課に備え置いて、公衆の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成25年告示141号・令和3年109号〕)

(登録の拒否)

第15条 市長は、申請者が第23条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から当該取消しの事由に応じて市長が定める期間を経過しない者であるとき、又は前条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(登録の更新)

第16条 第14条第2項の規定による登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、当該期間の経過によって、その効力を失う。

2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(木造住宅耐震診断講習受講者等の遵守事項)

第17条 木造住宅耐震診断講習受講者等は、耐震診断を行う際は、建築士法その他関係法令の規定を遵守して、誠実にその業務を行わなければならない。

2 木造住宅耐震診断講習受講者等は、耐震診断を行うに当たっては、当該耐震診断を行った住宅の所有者等、占有者その他の関係者に対し、耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成18年法律第50号)第2条第2項に規定する耐震改修をいう。)その他の行為に係る契約の締結の勧誘をしてはならない。

3 木造住宅耐震診断講習受講者等は、耐震診断に係る必要な知識の習得及び技能の維持向上に努めなければならない。

4 木造住宅耐震診断講習受講者等は、耐震診断を実施する過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。木造住宅耐震診断講習受講者等でなくなった後においても、同様とする。

(登録事項の変更の届出)

第18条 木造住宅耐震診断講習受講者等は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、東広島市木造住宅耐震診断講習受講者等名簿登録事項変更届出書(別記様式第10号)に当該変更に係る内容を確認することができる書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

(報告の徴収)

第19条 市長は、この要綱の規定の施行に必要な限度において、木造住宅耐震診断講習受講者等に対し、耐震診断に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。

(適合命令)

第20条 市長は、木造住宅耐震診断講習受講者等が第17条の規定に違反していると認めるときは、当該木造住宅耐震診断講習受講者等に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(登録の抹消の申出)

第21条 木造住宅耐震診断講習受講者等は、第14条第2項に掲げる事項に該当しなくなったときその他の事由が発生したときは、市長に対し、登録の抹消を申し出ることができる。

(登録の抹消)

第22条 市長は、前条の規定による申出があったとき、登録の有効期間が満了したとき、又は次条の規定により登録を取り消したときは、当該木造住宅耐震診断講習受講者等の登録を抹消しなければならない。

(登録の取消し)

第23条 市長は、木造住宅耐震診断講習受講者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

(2) 第14条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

(4) 建築士法その他関係法令の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為があったとき。

2 第15条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第4章 雑則

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第141号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月11日告示第538号)

この告示は、平成26年11月11日から施行する。

(令和3年3月30日告示第109号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(一部改正〔平成25年告示141号〕)

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(一部改正〔平成25年告示141号〕)

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東広島市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年7月31日 告示第298号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第2節
沿革情報
平成21年7月31日 告示第298号
平成25年3月29日 告示第141号
平成26年11月11日 告示第538号
令和3年3月30日 告示第109号