○東広島市安芸津港港湾施設管理条例

平成20年12月26日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の規定に基づき、安芸津港の港湾施設の管理に関し必要な事項を定め、その適正な管理及び効率的な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、別に定めるもののほか、法で使用する用語の例による。

2 この条例で「港湾施設」とは、法第2条第5項に規定する施設のうち、法第34条において準用する同法第12条第5項の規定に基づき公示したものをいう。

(使用の許可)

第3条 港湾施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、桟橋を通行し、若しくは桟橋に入場する場合、臨港道路を通行する場合、待合所を利用する場合(事務室、売店、自動販売機その他これらに類するものの敷地の用に供する場合を除く。)、緑地(露店、屋台店その他これらに類する店(以下「露店類」という。)、自動販売機その他これらに類するものの敷地の用に供する場合を除く。)を使用する場合又は水域施設若しくは外郭施設をその目的に従って使用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、同項の許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとするときについて準用する。

3 第1項の許可の有効期間は、許可の日から起算して1年を超えない範囲内において市長が定める期間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の許可に基づく港湾施設の使用が終了したときは、当該終了した日に前項の期間が満了したものとみなす。

第4条 港湾施設は、その目的又は用途を妨げない限度において、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて、当該港湾施設の目的以外の目的又は用途以外の用途に使用することができる。

2 前項の許可の有効期間は、許可の日から起算して1年(電柱、公衆電話、水道管、ガス管その他これらに類する物件を設置するために港湾施設を使用する場合にあっては、5年)を超えない範囲内において市長が定める期間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手し、又は当該工事を中止し、若しくは完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の条件)

第5条 市長は、第3条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は前条第1項の規定による許可をする場合において、港湾施設の管理運営上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(許可を受けた者の責務)

第6条 この条例の規定による許可を受けて港湾施設を使用する者は、善良な管理者の注意をもって当該港湾施設を使用しなければならない。

2 前項に規定する者は、港湾施設の使用に伴って生じる廃棄物を自ら適正に処理するとともに、環境の保全を図るために必要な措置をとらなければならない。

(行為の禁止)

第7条 港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 係留施設に接し、又は近接して、船舶の係留に支障のあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 係留施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定により告示で定めるものをいう。以下単に「危険物」という。)を積載した船舶を係留すること。

(3) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるもの又は危険物の荷役をすること。

(4) 係留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。

(5) 港湾施設内に危険物を置くこと。

(6) 港湾施設内において、みだりに自動車、自転車その他の車両を駐車し、又は放置すること。

(7) 港湾施設内において、竹木、土石、廃棄物その他の港湾施設の管理上支障となるものを放置すること。

(8) 港湾施設内において、物品を加工し、遊戯若しくは人寄せをし、又は露店類を設置すること(緑地において露店類、自動販売機等を一時的に設けることを市長が許可した場合を除く。)

(9) 港湾施設内において、港湾施設を利用する者に著しく迷惑を及ぼすような行為をすること。

(10) 港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為をし、又は港湾の荷役能力を低下させる行為をすること。

(11) 緑地の植物を採取し、若しくは伐採し、又は損傷すること。

(12) 市長が特に認める場合を除き、日の出前又は日没後において貨物の搬入、搬出、荷造り等の作業を行うこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の管理上支障となるおそれのある行為として規則で定めるものをすること。

(使用料)

第8条 第3条第1項又は第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 第3条第1項の許可に基づく港湾施設の使用 別表第1の規定により算定した額

(2) 第4条第1項の許可に基づく港湾施設の使用 別表第2の規定により算定した額

2 前項の規定にかかわらず、公用の船舶及び避難のため入港する船舶については、使用料を徴収しないものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、規則で定めるところにより、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により港湾施設を使用することができなくなった場合その他市長において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の基準)

第11条 市長は、第3条第1項又は第4条第1項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当該許可をしない。

(1) 当該申請をした者が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 当該申請をした者が港湾施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 当該許可が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 港湾施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他港湾施設の管理上許可をすることが不適当と認めるとき。

(危険物の表示)

第12条 危険物について第7条ただし書の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為の場所に、その物が危険物である旨を立札によって明示しなければならない。

(標識の掲示)

第13条 荷さばき地、上屋、野積場又は港湾施設用地の使用について第3条第1項の許可を受けた者は、公衆の見やすい場所に、氏名、許可番号、使用期間その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。第4条第1項の許可を受けて建物以外の港湾施設を使用する者も、同様とする。

(許可証等の提示)

第14条 使用者は、市の職員から港湾施設の使用の許可を受けたことを証する書面その他当該許可に係る書類の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。ただし、第8条第2項の船舶の使用者については、この限りでない。

(係留場所の指定)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、船舶の係留場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。

(権利の譲渡制限等)

第16条 第3条第1項及び第4条第1項の許可に係る施設の使用権は、これを担保に供し、又は他人に譲渡し、若しくは使用させることができない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第17条 使用者について相続、合併又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、当該使用者の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第18条 使用者は、その氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項第4条第1項又は第7条ただし書の規定による許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物等の改築若しくは除去その他の措置をとることを命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により許可を受けたとき。

(4) 第11条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。

(5) 使用者が第23条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(6) 使用者が第23条第1項の規定による指示に従わないとき。

(7) その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による処分をし、又は措置を命じたことにより使用者に損害が生じることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(費用の負担)

第20条 港湾施設の使用に伴う電気、水道、ガス等の使用に要する費用その他の必要経費は、使用者の負担とする。

(原状回復義務)

第21条 使用者は、港湾施設の使用が終了したとき又は第19条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに、港湾施設を占用している工作物その他の物件を除去し、港湾施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第22条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により港湾施設、備付物品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(質問検査権等)

第23条 市長は、港湾施設の管理上必要があると認めるときは、市の職員に当該許可に係る港湾施設の使用状況を検査させ、若しくは使用者に質問させ、又は使用者に対し必要な指示をすることができる。

2 前項の市の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物等に立ち入るときは、あらかじめ、当該使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の市の職員は、同項の規定による検査を行うときは、職員証を携帯し、使用者その他関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指定管理者による管理)

第24条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、港湾施設(水域施設及び外郭施設を除く。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項及び第7条ただし書の許可に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) 港湾施設及びその附属設備の維持及び修繕に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

3 第1項の規定により前項各号に掲げる業務を指定管理者が行っている場合における第3条第1項及び第3項第5条第11条第15条第19条並びに第21条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 第3条第1項第7条本文第12条第16条本文又は第21条本文の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第27条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、広島県港湾施設管理条例(昭和28年広島県条例第36号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした県条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(平成31年2月28日条例第30号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市漁港管理条例別表第1及び別表第2の規定並びに東広島市安芸津港港湾施設管理条例別表第1及び別表第2の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の市の管理する漁港施設及び安芸津港の港湾施設(以下「漁港施設等」という。)の使用に係る使用料並びに市の管理する漁港の区域内の水域又は公共空地(以下「漁港区域内水域等」という。)における土砂の採取に係る土砂採取料について適用し、施行日前の漁港施設等の使用に係る使用料及び漁港区域内水域等における土砂の採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の漁港施設等の使用又は漁港区域内水域等における土砂の採取に係る改正後の規定により算定される使用料又は土砂採取料の徴収は、施行日前においても、第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市漁港管理条例第12条及び第15条並びに東広島市安芸津港港湾施設管理条例第8条の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東広島市安芸津港港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第8条の規定による改正後の東広島市安芸津港港湾施設管理条例別表第1の規定は、施行日以後の安芸津港の港湾施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の安芸津港の港湾施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔平成31年条例30号・令和5年10号〕)

種類

種別

区分

使用料

単位

金額

岸壁及び物揚場

係船料

外航船舶

係留1回総トン数1トンにつき

12時間まで

3円12銭

12時間を超え24時間まで

4円16銭

24時間を超え24時間までごとに

4円16銭

その他の船舶

係留1回総トン数1トンにつき

12時間まで

3円42銭

12時間を超え24時間まで

4円56銭

24時間を超え24時間までごとに

4円56銭

桟橋(フェリーボートの接岸施設を含む。)及び浮桟橋

係船料

外航船舶

係留1回総トン数1トンにつき

12時間まで

1円60銭

12時間を超え24時間まで

2円14銭

24時間を超え24時間までごとに

2円14銭

その他の船舶

係留1回総トン数1トンにつき

12時間まで

1円74銭

12時間を超え24時間まで

2円33銭

24時間を超え24時間までごとに

2円33銭

荷さばき地

使用料


1平方メートル1日につき

3円12銭

上屋

使用料


1平方メートル1日につき

14円52銭

待合所

使用料

事務室、売店、自動販売機その他これらに類するものの敷地の用に供する場合

1平方メートル1月につき

2,040円

野積場

使用料


1平方メートル1日につき

2円22銭

船舶給水施設

使用料


水量1立方メートルにつき

広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号)別表第6の表に定める業務用の用途により算出した額に82円を加えた額

緑地(市長が別に指定した区域に限る。)

使用料

露店類、自動販売機その他これらに類するものの敷地の用に供する場合

祭礼、縁日等に際し一時的に設ける場合

1平方メートル1日につき

150円

その他の場合

1平方メートル1月につき

1,000円

港湾施設用地

使用料

特定の者による期間を限った使用

空間使用

1平方メートル1月につき

42円86銭

その他の使用

83円35銭に国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第3条の規定により算出した額を加えた額

その他の使用

1平方メートル1日につき

2円98銭

備考

1 この表において「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。

2 この表において「事務室」とは、港湾関連事業のための事務所又は旅客施設を利用する者の利便に供するための施設をいう。

3 この表において「空間使用」とは、市が所有する上屋の屋上に倉庫を設けることにより当該屋上の部分を使用し、又は地上における他の者の通常の利用を妨げない範囲内において上空を使用することをいう。

4 総トン数に1トン未満の端数のトン数があるときは、その端数は、1トンとして計算し、総トン数の表示のない船舶のトン数は、市長が別に定めるところにより算出する。

5 面積若しくは容積が1平方メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又は面積若しくは容積に1平方メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、当該面積若しくは容積又は端数を1平方メートル又は1立方メートルとして計算する。

6 荷さばき地、野積場及び港湾施設用地の使用に係る面積については、これらの用に供するための現場事務所、車両置場、洗車場その他これらに類する施設として使用する部分の面積を含めて計算する。

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成31年条例30号〕)

使用施設

区分

使用料

単位

金額

建物である港湾施設


1平方メートル1月につき

次の算式により算定した額

(A×0.0033+B×0.0058)×1.10

建物以外の港湾施設

一時的な催しのための敷地の用に供する場合

100平方メートルにつき3時間までごとに

130円

建物の敷地、物置場等の用に供する場合

1平方メートル1月につき

Aに0.0033を乗じて得た額(使用期間が1月未満の場合又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用する場合にあっては、当該得た額に1.10を乗じて得た額)

電気又は電気通信の線路の設置のために使用する場合


電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2の表の種類及びその単位に掲げる区分ごとに同表宅地の欄に定める額

上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を地下に埋設し、又は港湾施設に添架して使用する場合

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

60円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

90円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

120円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

230円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

580円

外径が1メートル以上のもの

1,100円

その他の場合

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

4,400円

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

440円

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

4,400円

標識

1本1年につき

1,100円

アーチ

臨港道路を横断するもの

1基1月につき

4,400円

その他のもの


2,200円

その他のもの


市長がその都度定める額

備考

1 この表の金額欄中次に掲げる記号の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) A 使用する土地の1平方メートル当たりの価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として市長が評価した額をいう。)

(2) B 使用する建物の1平方メートル当たりの価格(当該建物の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として市長が評価した額をいう。)

2 この表において「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

3 使用する面積若しくは長さ(以下これらを「使用面積等」という。)がこの表に掲げる面積若しくは長さの単位(以下これらを「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。

4 使用料の額が年額で定められている場合以外の場合において、使用期間がこの表に掲げる期間の単位(以下「単位期間」という。)に満たないとき、又は使用期間にこの表に掲げる単位期間に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間は、単位期間に相当する期間として使用料の額を計算する。

5 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料の額は、月割により計算する。

東広島市安芸津港港湾施設管理条例

平成20年12月26日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
平成20年12月26日 条例第46号
平成31年2月28日 条例第30号
令和5年3月1日 条例第10号