○東広島市安芸津港臨港地区商港区の区域内における構築物の規制に関する条例

平成20年12月26日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、安芸津港臨港地区商港区の区域内における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 臨港地区 法第38条第1項の規定により定めた地域をいう。

(2) 商港区 法第39条第1項の規定により臨港地区内の分区として指定する商港区をいう。

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項の条例で定める構築物(以下「禁止構築物」という。)は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。ただし、市長が公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認めて許可したものを除く。

(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設を除く。)

(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の事務所及びその附帯施設

(3) 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店及び保険業の店舗

(4) 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設

(5) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

(6) 港湾の利用に関連する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設

(7) 港湾の貨物に関連するトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設

(8) 港湾関係者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設

(9) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他市長が指定する官公署の事務所及びその附帯施設

(10) 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館、ホテル、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船用品販売店、飲食店(これらの構築物のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項又は第6項の規定に該当する営業を行うものを除く。)その他市長が指定する便益施設及びこれらの附帯施設

(商港区の指定の際現に建設中の構築物に対する適用除外)

第4条 商港区の指定の際現に建設又は改築に着手している構築物が当該商港区における禁止構築物に該当する場合には、当該建設又は改築中の構築物については、当該商港区内に現に存するものとみなし、第6条及び第7条の規定は、適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に建設又は改築に着手している構築物が禁止構築物に該当する場合には、当該建設又は改築中の構築物については、現に存するものとみなし、第6条及び第7条の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の日前にした広島県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和60年広島県条例第2号。以下「県条例」という。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

東広島市安芸津港臨港地区商港区の区域内における構築物の規制に関する条例

平成20年12月26日 条例第47号

(平成21年4月1日施行)