○東広島市安芸津港港湾区域占用料徴収条例
平成20年12月26日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、安芸津港の港湾区域における港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項の規定による占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 市は、安芸津港の港湾区域において法第37条第1項第1号に規定する占用(以下単に「占用」という。)に係る同項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けた者(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域と重複する港湾区域において同法第24条の許可を受けた者を除く。以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用許可があった日から起算して30日以内に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合における当該翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 占用の期間(前項ただし書の規定により年度ごとに区分して徴収する場合にあっては、その年度)の中途において、占用者がその占用の目的又は占用許可に係る数量の変更に係る許可を受けたことにより、当該占用料の額を増額すべきときは、その増額に係る占用料を当該変更の許可があった日から起算して30日以内に徴収する。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の額を減額し、又は占用料の納付を免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人その他市長が認める法人をいう。)又は法令の規定により市の執行機関が監督を行うことができることとされている法人が、直接その事業の用に供するために占用をするとき。
(2) その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者の責めに帰することができない理由によりその占用をすることができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過怠金の徴収)
第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
占用の区分 | 単位 | 占用料の額(年額) | ||
工作物を設置して占用をする場合 | 海水浴場の桟敷その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき | 80円 | |
桟橋、係船浮標、起重機、船台その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき | 60円 | ||
貯木場その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき | 55円 | ||
海底電線等の線類又は水道管等の管類 | 外径0.5メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき | 35円 | |
外径0.5メートル未満のもの | 30円 | |||
鉄塔その他これに類するもの | 1基につき | 230円 | ||
電柱その他これに類するもの | 1本につき | 185円 | ||
海上浮体施設、人工地盤方式の工作物等であって水域を土地的に利用するもの | 占用面積1平方メートルにつき | 近傍の土地評価額に0.01を乗じて得た額(当該額が80円未満の場合にあっては、80円) | ||
マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設をいう。)の泊地として水域を占用する場合 | 占用面積1平方メートルにつき | 55円 | ||
解体船の係留等工作物を設置しないで水域を占用する場合 | 占用面積1平方メートルにつき | 30円 | ||
その他の場合 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該面積若しくは長さ又は端数を1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月として計算する。