○東広島市安芸津港港湾区域内の占用等の手続に関する規則
平成21年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸津港の港湾区域内における港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項各号に掲げる行為に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
法第37条第1項第1号に掲げる行為 | 安芸津港港湾区域内水域(公共空地)占用許可申請書(別記様式第1号) | (1) 水域を土地的に利用する場合 ア 位置図、平面図、断面図及び登記所に備え付けられた地図 イ 求積図及び求積計算書 ウ 工作物の設置を伴うときにあっては、当該工作物の設計書、構造図及び安全性を証する書類 エ 水域を占用することを必要とする理由書 オ 申請者が民間企業であるときにあっては、当該民間企業の概要に関する書類 カ 周辺の区域における漁業権の設定の状況を示した図面 キ マリーナの泊地として水域を占用しようとするときにあっては、マリーナ整備計画書 ク 当該占用に関し直接利害関係を有する者があるときにあっては、その者の承諾書 (2) 前号に掲げる以外の場合 ア 位置図、平面図及び断面図 イ 求積図及び求積計算書 ウ 工作物の設置を伴うときにあっては、当該工作物の設計書及び構造図 エ 当該占用に関し直接利害関係を有する者があるときにあっては、その者の承諾書 |
法第37条第1項第3号に掲げる行為 | 安芸津港港湾区域内水域施設等建設(改良)許可申請書(別記様式第2号) | (1) 位置図、平面図及び断面図 (2) 工作物の設計書、構造図及び断面図 (3) 土量計算書 (4) 当該行為に関し直接利害関係を有する者がある場合にあっては、その者の承諾書 |
法第37条第1項第4号に掲げる行為のうち港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)第14条第1号に掲げるもの | 安芸津港港湾区域内構築物建設(改築)許可申請書(別記様式第3号) | (1) 位置図、平面図及び断面図 (2) 構築物の設計書、構造計算書及び載荷重量計算書 |
法第37条第1項第4号に掲げる行為のうち政令第14条第2号に掲げるもの(以下「廃物の投棄」という。) | 安芸津港港湾区域内廃物投棄許可申請書(別記様式第4号) | (1) 位置図、平面図及び断面図 (2) 当該廃物の投棄に関し直接利害関係を有する者がある場合にあっては、その者の承諾書 |
(変更の届出)
第4条 占用者は、その氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
(地位の承継の届出)
第5条 占用者の死亡、合併等により、占用者が有していた許可に係る地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、地位承継届出書(別記様式第6号)に戸籍謄本、商業登記簿謄本その他承継の事実を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(標識の掲出)
第7条 占用者は、許可に係る行為に着手したときは、当該行為を行う場所の見やすい位置に、次に掲げる事項を記載した標識を掲げなければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 許可年月日及び指令番号
(3) 許可を受けた行為
(4) 許可に係る面積、長さ、基数又は本数
(5) 許可の期間
(港湾管理者が指定する廃物)
第8条 政令第14条第2号の港湾管理者が指定する廃物は、汚水、ごみ、土砂その他これらに類するものとする。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 漁業に関する免許又は許可を受けて水産動植物の採捕又は養殖のためにする占用については、当分の間、この規則の規定は、適用しない。
3 この規則の施行の際現に広島県港湾区域内の占用等に関する規則(昭和44年広島県規則第3号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)