○東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例

平成20年12月26日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、安芸津港の港湾区域内の海岸保全区域における海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定による占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 市は、前条の海岸保全区域において法第7条第1項の規定による占用(以下単に「占用」という。)の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用許可があった日から起算して30日以内に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合における当該翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

2 占用の期間(前項ただし書の規定により年度ごとに区分して徴収する場合にあっては、その年度)の中途において、占用者がその占用の目的又は占用許可に係る数量の変更に係る許可を受けたことにより、当該占用料の額を増額すべきときは、その増額に係る占用料を当該変更の許可があった日から起算して30日以内に徴収する。

(占用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の額を減額し、又は占用料の納付を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人その他市長が認める法人をいう。)又は法令の規定により市の執行機関が監督を行うことができることとされている法人が、直接その事業の用に供するために占用をするとき。

(2) その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(占用料の不還付)

第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者の責めに帰することができない理由によりその占用をすることができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(督促)

第7条 市長は、占用料を納付する義務のある占用者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに占用料を完納しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定する納付すべき期限(以下「指定期限」という。)は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(延滞金)

第8条 納付義務者は、納期限後にその占用料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる占用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、納付義務者が納期限までに占用料を完納しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該占用料に係る延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分)

第9条 市長は、第7条の督促状を受けた者が、指定期限までに占用料及び延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に占用許可を受けている者で、この条例の施行の日以後に当該占用許可に係る占用料を徴収される者については、この条例の定めるところにより占用料を徴収する。

3 この条例の施行の日前に、広島県海岸保全区域内占用料等徴収条例(平成12年広島県条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(全部改正〔平成25年条例29号〕、一部改正〔令和2年条例61号〕)

(平成25年6月28日条例第29号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第61号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項、東広島市道路占用料徴収条例附則第2項、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第4項、東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例附則第4項及び東広島市債権管理条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

占用物件の種類

単位

占用料の額(年額)

桟橋、荷役機械、船台その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

190円

建物敷

占用面積1平方メートルにつき

240円

海底電線、架線等の線類又は水道管等の管類

外径0.5メートル以上のもの

長さ1メートルにつき

80円

外径0.5メートル未満のもの

35円

鉄塔その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

130円

電柱その他これに類するもの

1本につき

205円

看板、広告板その他これらに類するもの

表示面積1平方メートルにつき

220円

通路

占用面積1平方メートルにつき

30円

野積場、作業場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

150円

その他


市長がその都度定める額

備考

1 この表において「表示面積」とは、看板又は広告板の表示部分の面積をいう。

2 占用面積、表示面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これらの面積若しくは長さ又は端数を1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月として計算する。

東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例

平成20年12月26日 条例第49号

(令和3年1月1日施行)