○東広島市安芸津港海岸保全区域内の占用等の手続に関する規則

平成21年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸津港の海岸保全区域内における海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による占用又は法第8条第1項の規定による行為(第3条において「占用等」という。)の許可に係る申請その他の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 次の表の左欄に掲げる行為の許可を受けようとする者は、それぞれ同表の中欄に掲げる申請書に、同表の右欄に掲げる書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

占用

安芸津港海岸保全区域内占用許可申請書(別記様式第1号)

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 求積図及び求積計算書

(3) 施設又は工作物の設計書及び構造図

(4) 当該占用に関し直接利害関係を有する者があるときにあっては、その者の承諾書

法第8条第1項第2号に掲げる行為

安芸津港海岸保全区域内施設等新設(改築)許可申請書(別記様式第2号)

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 施設又は工作物の設計書及び構造図

(3) 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときにあっては、その者の承諾書

法第8条第1項第3号に掲げる行為

安芸津港海岸保全区域内制限行為許可申請書(別記様式第3号)

(1) 位置図及び平面図

(2) 求積図及び求積計算書

(3) 土地の掘削、盛土及び切土をしようとする場合にあっては、断面図及び土量計算書

(4) 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときにあっては、その者の承諾書

(変更の許可の申請)

第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可を受けた事項(次条に掲げるものを除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、安芸津港海岸保全区域内占用等変更許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 占用者は、その氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第5条 占用者の死亡、合併等により、占用者が有していた許可に係る地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、地位承継届出書(別記様式第5号)に戸籍謄本、商業登記簿謄本その他承継の事実を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(工事の着手等の届出)

第6条 占用者は、許可に係る行為に着手し、若しくは当該行為を中止し、若しくは完了し、又は当該行為を廃止したときは、遅滞なく、安芸津港海岸保全区域内工事着手等届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(標識の掲出)

第7条 占用者は、許可に係る行為に着手したときは、当該行為を行う場所の見やすい位置に、次に掲げる事項を記載した標識を掲げなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 許可年月日及び指令番号

(3) 許可を受けた行為

(4) 許可の期間

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島県海岸保全区域内の占用等に関する規則(昭和50年広島県規則第19号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市安芸津港海岸保全区域内の占用等の手続に関する規則

平成21年3月30日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)