○東広島市都市計画審議会条例

昭和49年7月5日

条例第13号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東広島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔昭和57年条例7号・平成12年5号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(一部改正〔平成12年条例5号〕)

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 市の住民 2人以内

2 前項第1号及び第4号に係る委員の任期は2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔昭和57年条例7号・平成12年5号〕)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

(一部改正〔昭和57年条例7号・平成12年5号〕)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成12年条例5号〕)

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(全部改正〔昭和57年条例7号〕)

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市部都市計画課において処理する。

(一部改正〔昭和50年条例8号・53年26号・56年23号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年10月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

東広島市都市計画審議会条例

昭和49年7月5日 条例第13号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第1節
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第13号
昭和50年3月27日 条例第8号
昭和53年10月11日 条例第26号
昭和56年3月18日 条例第23号
昭和57年3月15日 条例第7号
平成12年3月6日 条例第5号