○東広島市都市計画審議会運営規則
昭和57年5月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市都市計画審議会条例(昭和49年東広島市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定により、東広島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則17号・令和2年48号〕)
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、開会の日前7日までに、委員及び議事に関係のある臨時委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和2年規則48号〕)
(代理出席)
第4条 議事に関係のある臨時委員に支障があるときは、当該臨時委員が行政機関又はこれに類する機関の職員につき委嘱された者である場合は、当該臨時委員が委任する当該機関の職員が代理して会議に出席し、調査審議に加わることができる。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となる。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則として公開する。ただし、議長が会議の運営上その他特に必要があると認めたときは、会議に諮つて非公開とすることができる。
2 前項の規定により会議を公開する場合において、議長は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に諮つて傍聴人の数の制限その他必要な措置を講ずることができる。
(一部改正〔平成16年規則40号〕)
(意見の陳述)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により公聴会を開催した場合の公述人、同法第17条第2項の規定により意見書を提出した者、同法第21条の2の規定により都市計画の決定又は変更の提案をした者その他の関係者等(以下「参考人」という。)から会議で意見を陳述したい旨の申出があつた場合において、議長が議案を審議するうえで特に必要があると認めたときは、会議に諮つて意見の陳述を許可することができる。
2 議長は、議案を審議するうえで特に必要があると認めたときは、会議に諮つて参考人に対し、会議に出席して意見を陳述すべきことを依頼することができる。
(一部改正〔平成16年規則40号〕)
(議事録)
第8条 議長は、幹事をして議事録を調製させ、会議の次第を記録させなければならない。
2 前項の議事録には、議長が指名する委員2名が署名しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月2日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。