○東広島市都市計画法施行細則
平成6年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき東広島市が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成12年規則17号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)
(設計説明書の様式)
第2条 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(別記様式第1号)により作成されたものでなければならない。
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第30条第2項の規定により添付する図書のうち、次に掲げる書面は、当該各号に定める様式により作成されたものでなければならない。
(1) 法第32条に規定する同意を得たことを証する書面 開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意書(別記様式第2号)
(2) 法第32条に規定する協議の経過を示す書面(当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者との協議が成立した場合に限る。)開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の管理等に関する協議書(別記様式第3号)
2 省令第17条第1項第2号から第4号までに掲げる添付図書は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより作成されたものでなければならない。
(1) 省令第17条第1項第2号の開発区域区域図 省令第17条第3項に定めるところにより作成されたものに、当該開発区域及びその周辺の土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図)の写しを添付したものであること。
(2) 省令第17条第1項第3号に規定する書類 開発行為施行同意書(別記様式第4号)に、同意をした者の印鑑証明書及び同意をした者が当該土地又は工作物について権利を有することを証する書類を添付したものであること。
(3) 省令第17条第1項第4号に規定する書類 設計者経歴書(別記様式第5号)に、設計図を作成した者が省令第19条に規定する資格に該当することを証する書類を添付したものであること。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(資力、信用等を証する書類)
第4条 市長は、開発行為の許可申請者が法第33条第1項第12号に、開発行為の工事施行者が同項第13号に規定する基準に適合するかどうかを審査するため、当該申請者に対して次に掲げる書類の提出を求めることがある。
(1) 申請者が、法人の場合にあっては法人の登記事項証明書及び役員の住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7号に規定する個人番号カードをいう。以下この号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類、個人の場合にあっては住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
(2) 申請者が、法人の場合にあっては最近3年間の法人税の納税証明書及び事業経歴書、個人の場合にあっては最近3年間の所得税の納税証明書
(3) 申請者が開発行為によって造成した土地を他へ譲渡することを業とする者である場合にあっては宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による免許を受けていることを証する書類
(4) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書及び工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年規則16号・令和5年50号〕)
(既存の権利者の届出書の様式等)
第5条 法第34条第13号に規定する届出は、既存の権利者の届出書(別記様式第6号)に、当該権利を有することを証する書類を添付してされたものでなければならない。
(追加〔平成18年規則16号〕、一部改正〔平成19年規則73号〕)
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(許可標識の掲示)
第7条 開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事の期間中、その工事現場の見えやすい場所に開発行為許可標識(別記様式第9号)を掲示しておかなければならない。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
2 第6条の規定は、法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項の規定による変更の申請に対する許可又は不許可の処分の通知について準用する。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(法第35条の2第3項に規定する届出)
第9条 法第35条の2第3項の規定による市長への届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書(別記様式第12号)に、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(住所及び氏名の変更)
第10条 開発行為の許可を受けた者は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、住所等変更届出書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(工事の着手届)
第11条 開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る開発行為に関する工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(別記様式第14号)に、主要な工事の工程計画書を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(工事の中間施行状況の報告)
第12条 開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が次に掲げる工程に達したときは、その都度遅滞なく工事の中間施行状況報告書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(1) 擁壁の床掘りを完了したとき。
(2) 鉄筋コンクリート擁壁を設置する場合にあっては、その基礎配筋を完了したとき。
(3) 排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗渠、管渠等の配置を完了したとき。
2 前項の報告書には、当該工事の施行場所を記載した宅地の平面図、断面図及び当該工事の施行状況を明らかにした写真を添付しなければならない。
(追加〔平成18年規則16号〕)
(工事の完了公告前における建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請)
第13条 法第37条第1号の規定により開発行為に関する工事の完了の公告の日前における建築物の建築又は特定工作物の建設の承認を受けようとする者は、開発工事完了公告前の建築又は建設承認申請書(別記様式第16号)に、当該申請に係る場所の付近見取図を添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(工事廃止の届出書の添付図書)
第14条 市長は、開発行為に関する工事の廃止の届出をする者に対し、省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書に、当該工事の廃止の理由、廃止時の工事の状況、公共施設の機能の回復状況、災害防止のための措置その他必要と認める事項を記載した図書を添付させることがある。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(法第41条第2項ただし書に規定する許可申請)
第15条 法第41条第2項ただし書の規定による市長の許可を受けようとする者は、建築物の形態制限区域内における建築許可申請書(別記様式第17号)に、当該申請に係る次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建築しようとする建築物の敷地の周辺の土地及び建物の見取図
(2) 建築しようとする建築物の配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)
(法第42条第1項ただし書に規定する許可申請)
第16条 法第42条第1項ただし書の規定による市長の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等許可申請書(別記様式第18号)に、当該申請に係る建築物又は特定工作物の敷地の付近見取図(建築物を改築し、又はその用途を変更する場合にあっては、付近見取図及び当該申請に係る建築物の現況図又は用途別現況図)を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)
(省令第34条第1項に規定する許可申請書の添付図書)
第17条 法第43条第1項の規定による市長の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する許可申請書に、同条第2項に規定する添付図書のほか、建築物の新築、改築又は用途の変更の場合にあっては当該建築物の各階平面図を、第一種特定工作物の新設の場合にあっては当該第一種特定工作物の平面図を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)
(許可に基づく地位の承継の届出)
第19条 法第44条の規定により、開発許可又は法第43条第1項の許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継した者は、地位承継後、遅滞なく、開発許可又は建築等許可に基づく地位承継届出書(別記様式第21号)に、承継の原因を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成7年規則6号・12年17号・17年108号・18年16号〕)
(開発行為の許可に基づく地位の承継の承認申請)
第20条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継承認申請書(別記様式第22号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 承継の原因を証する書類
(一部改正〔平成7年規則6号・12年17号・17年108号・18年16号〕)
(都市計画事業地内の建築等の許可申請)
第21条 法第65条第1項の規定による建築等の許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書(別記様式第23号)に、当該申請に係る次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建築等を行おうとする土地の区域、建築物等の配置及び当該土地の付近の状況を示す図面(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 建築物の建築又は工作物の建設を行う場合にあっては主要部分の断面図及び2面以上の立面図、土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行う場合にあっては主要部分の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) その他参考となるべき事項を記載した図書
(追加〔平成18年規則16号〕)
(立入検査証の様式)
第22条 法第82条第2項の証明書は、立入検査証(別記様式第24号)とする。
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号〕)
(完了公告の方法)
第23条 法第36条第3項の規定により市長が行う公告は、東広島市公告式規則(昭和49年東広島市規則第1号)に基づき行う。
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号〕)
(申請書等の提出部数)
第24条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類のうち、別表左欄に掲げるものには、それぞれ当該右欄に定める部数の当該書類の写しを添付しなければならない。
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日規則第73号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年9月27日規則第50号)
1 この規則は、広島県知事による本市の区域内における宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第4項の規定による同条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定の公示及び同法第26条第4項の規定による同条第1項の特定盛土等規制区域の指定の公示がされた日から施行する。
2 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間(改正法附則第2条第1項に規定する経過措置期間をいう。)の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けている者に係る宅地造成に関する工事の着手の手続その他の同法その他法令に基づく事務の施行に関しては、なお従前の例による。
別表(第24条関係)
(一部改正〔平成7年規則6号・12年17号・17年108号・18年16号〕)
書類の名称 | 写しの部数 |
省令第16条第1項の開発行為許可申請書 | 1部 |
第5条の既存の権利者の届出書 | 1部 |
第8条第1項の開発行為変更許可申請書 | 1部 |
第9条の開発行為変更届出書 | 1部 |
省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書 | 1部 |
第13条の開発工事完了公告前の建築又は建設承認申請書 | 1部 |
第15条の建築物の形態制限区域内における建築許可申請書 | 1部 |
第16条の予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等許可申請書 | 1部 |
省令第34条の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書 | 1部 |
第19条の開発許可又は建築等許可に基づく地位承継届出書 | 1部 |
第20条の開発許可に基づく地位承継承認申請書 | 1部 |
第21条の都市計画事業地内建築等許可申請書 | 1部 |
(一部改正〔平成7年規則6号・18年16号・令和5年50号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・令和3年39号〕)
(追加〔平成18年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(追加〔平成18年規則16号〕、一部改正〔平成19年規則73号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成17年規則108号・18年16号・28年26号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成17年規則108号・18年16号・28年26号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成18年規則16号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・18年16号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号・令和3年39号〕)
(追加〔平成18年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号・令和3年39号〕)
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則108号・18年16号・令和3年39号〕)
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則108号・18年16号・令和3年39号〕)
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則108号・18年16号・28年26号・令和3年39号〕)
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則108号・18年16号・28年26号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号・令和3年39号〕)
(追加〔平成18年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・17年108号・18年16号・令和3年39号〕)