○東広島市開発登録簿閲覧規程
平成6年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 閲覧所の場所は、東広島市都市部開発指導課とする。
(一部改正〔平成12年告示79号・21年258号〕)
(閲覧の日時)
第3条 登録簿を閲覧することができる日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 登録簿を閲覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、登録簿を閲覧することができる日時を変更することがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(一部改正〔平成27年告示1号〕)
(閲覧の申請)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成12年告示79号〕)
(登録簿の持出禁止)
第5条 閲覧者は、登録簿を閲覧所の所定の場所で閲覧するものとし、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規程に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(登録簿の写しの交付申請)
第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書を提出する際には、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成12年告示79号〕)
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日告示第42号)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの告示による一部改正に係る関係告示(以下「関係告示」という。)による様式により作成された用紙で、この告示の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成12年4月1日告示第79号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日告示第258号)
この告示は、平成21年6月15日から施行する。
附則(平成27年1月5日告示第1号)
この告示は、平成27年1月5日から施行する。
(一部改正〔平成7年告示42号・21年258号〕)
(一部改正〔平成7年告示42号・21年258号〕)