○東広島市都市計画提案制度手続要綱

平成16年10月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定による都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画提案の合意形成)

第2条 計画提案を行う者(以下「提案者」という。)は、計画提案を行う前に、計画提案に係る区域内すべての土地所有者等(法第21条の2第1項の土地所有者等をいう。以下同じ。)に対して、当該提案の内容及び関連する計画についての説明を行い、土地所有者等の意見を尊重しつつ合意形成を図るよう努めなければならない。この場合において、当該計画提案に係る区域の周辺住民に対しても、当該計画提案の内容、関連する計画及び周辺環境への影響等についての説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。

(事前相談)

第3条 提案者は、計画提案の内容等について、事前に市に相談するよう努めるものとする。

2 市は、前項の規定による事前相談があった場合は、都市計画に関する情報を提供し、計画提案の内容等についての助言を行う等提案者の支援に努めなければならない。

(一部改正〔平成23年告示340号〕)

(提出書類)

第4条 計画提案は、計画提案書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 計画提案の図書(別表第1に掲げる書類)

(2) 土地所有者等の同意を証する書類(別表第2に掲げる書類)

2 提案者は、次に掲げる資料を提出するよう努めるものとする。

(1) 周辺住民等に対する計画提案の説明等の措置に関する資料

(2) 計画提案の内容の説明に必要と認められる資料

(3) その他必要と認められる資料

(計画提案書の受理)

第5条 市は、前条の規定により提出された計画提案書が、法第21条の2に規定する要件を備えている場合は、これを受理し、審査を行うものとする。

2 市は、前条の規定により提出された計画提案書が、法第21条の2に規定する要件を備えていない場合は、提案者に当該計画提案書の訂正を求めることができる。

3 市は、前項の規定による訂正の要求に対し、提案者が訂正を行う意思がないと認める場合は、当該計画提案書を不受理とし、その旨を提案者に通知しなければならない。

4 提案者は、市が計画提案書を受理した後に当該計画提案書の内容を修正する場合は、原則として当該計画提案書を取り下げた上で、再度計画提案を行うものとする。ただし、土地所有者等の同意内容等に影響を与えない軽微な修正については、この限りでない。

(計画提案の審査)

第6条 市は、前条第1項の規定により受理した計画提案書について、関係機関の意見を踏まえ、次の各号に掲げる事項について審査し、計画提案の採用の適否を判断するものとする。

(1) 市のまちづくりの方針への適合性

(2) 計画提案に係る区域内の住民及び周辺住民との調整状況

(3) 関連する他法令との整合性

(4) その他必要と認める事項

(行政原案の作成等)

第7条 市は、前条の規定により計画提案を採用することを判断した場合は、必要に応じて計画提案の趣旨を踏まえた範囲内で当該計画提案書の修正を行い、都市計画の原案(以下「行政原案」という。)を作成するものとする。

2 行政原案による都市計画の決定又は変更の手続は、市の発意による通常の都市計画の手続と同様とする。この場合において、行政原案が計画提案とほぼ等しく、かつ、提案者が計画提案について関係住民及び利害関係人に対して説明が行われ、当該計画提案にこれらの意見が十分に反映されていると認められるときは、法第16条第1項の規定による公聴会の開催等を省略することができる。

(一部改正〔平成23年告示340号〕)

(審議会開催の通知)

第8条 市は、法第21条の4又は第21条の5第2項の規定により審議会を開催するときは、提案者に対し、事前にその旨を通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、計画提案の手続に関し必要な事項は、都市部長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年11月18日告示第340号)

この告示は、平成23年11月18日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成23年告示340号〕)

(1) 総括図

1 都市計画区域内の各都市計画(計画提案に係る都市計画を含む。)を表示し、これらの相互関係を明らかにした図面であって、原則として縮尺2万5,000分の1の地形図を使用したものとする。

2 市の都市計画総括図に、計画提案に係る都市計画を記入したものでも可とする。

(2) 計画図

注 計画提案に係る都市計画の区域の範囲が明確に表示された図面であって、原則として縮尺2,500分の1の平面図とする。

(3) 計画書(次に掲げる事項を記載したもの)

ア 都市計画の内容(都市計画の種類、名称、位置、区域等)

イ 都市計画を定めようとする理由

(4) 参考図(必要に応じて添付)

ア 新旧対照図

イ 計画平面図

ウ 断面図など

エ その他必要と認める書類

別表第2(第4条関係)

(1) 土地所有者等の一覧(次に掲げる事項を記載したもの)

ア 所有者の氏名及び権利(地上権、借地権)を有する者の氏名

イ 当該土地の所在地及び地積

ウ 同意の有無

(2) 土地所有者等の同意書

1 一筆ごとに土地の所在地、権利の名称、地積、権利者の住所・氏名・連絡先を明記し、原則、権利者本人の自筆による署名、捺印(認印でも可)があるもの。複数筆の権利者については、一括の同意書でも可とする。

2 共同名義の土地については、名義人が所有する面積割合により按分された権利数を当該土地の同意者としての権利数とする。

(3) 提案区域内の土地の権利関係を証する書類

ア 登記簿謄本、公図等(いずれも交付後3か月以内のものとする。)

イ 契約書その他土地の権利関係を証明する書類(未登記の土地に係るものに限る。)

ウ 相続関係図等(相続関係を有しているものに限る。)

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東広島市都市計画提案制度手続要綱

平成16年10月1日 告示第135号

(平成23年11月18日施行)