○東広島市白市地区景観形成要綱

平成15年10月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、白市地区の景観形成に関する市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観形成を図るために守るべき基準(以下「景観形成基準」という。)その他必要な事項を定めることにより、白市地区の個性豊かで潤いのある景観を守り、育て、もって優れた景観を後代に継承し、快適で魅力のある住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 歴史的景観等優れた景観を保全し、又は創造することをいう。

(2) 景観形成施策 景観形成のために必要な施策をいう。

(3) 景観形成区域 景観形成を特に図る必要があると認められる区域をいう。

(4) 景観形成重点整備路線 景観形成区域内において、特に歴史的な景観を形成している路線をいう。

(5) 景観形成重要建築物 景観形成区域内において、特に重要な価値がある建築物をいう。

(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(7) 工作物 建築基準法第88条第1項及び第2項に規定する工作物をいう。

(8) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれに類するもので屋内から屋外の公衆に向けて表示されるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、景観形成施策を講じ、その推進に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 白市地区に居住する者及び白市地区内の建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)を所有し、又は管理する者は、自らが景観形成の主体であることを認識し、景観形成を図るよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 白市地区において事業を営む者は、事業活動の実施に当たっては、景観形成区域の特性、歴史等を十分理解した上で、景観形成に最大限の配慮をするよう努めるものとする。

(景観形成区域等の指定)

第6条 市長は、白市地区において景観形成区域、景観形成重点整備路線及び景観形成重要建築物を指定するものとし、当該指定を行ったときは、これを告示するものとする。

2 前項の規定は、景観形成区域、景観形成重点整備路線及び景観形成重要建築物の指定を変更する場合について準用する。

(一部改正〔平成17年告示229号〕)

(景観形成基準)

第7条 景観形成基準は、別表のとおりとする。ただし、建築物等の用途、敷地の形状、規模等により景観形成基準によりがたいとき又は建築物等の意匠等について総合的な配慮がなされており、白市地区の景観形成に資すると認められるときは、景観形成基準を緩和することができる。

(行為の届出等)

第8条 景観形成区域において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、その内容を景観形成区域内における行為届出書(別記様式第1号)により市長に届け出るものとする。

(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は撤去

(2) 建築物等の外観の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土地の区画形質の変更

(5) 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又は広告物若しくはこれを掲出する物件の改造若しくは移転

(6) その他景観形成上市長が特に必要と認める行為

2 前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、その届出をした者は、その旨を景観形成区域における行為変更届出書(別記様式第2号。以下「変更届出書」という。)により市長に届け出るものとする。

3 前2項の規定による届出は、次の各号に定める日までに行うものとする。

(1) 建築基準法による建築確認申請又は他の法令による届出等を必要とする場合 行為に着手する日の60日前で、かつ、他の法令による申請、届出等を行う日の前

(2) その他の場合 行為に着手する日の30日前

(適用除外)

第9条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為又は軽易な行為

(2) 非常災害のために必要な応急措置としての行為

(3) 国若しくは地方公共団体又はこれらに類する公共的団体の行為

(4) 景観形成区域が指定され、又はその区域が拡張されたときに既に着手している行為

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項の規定により許可を受けなければならない行為又は同法第43条の2第1項の規定により届け出なければならない行為

(6) その他市長が定める行為

(景観形成基準の遵守)

第10条 景観形成区域において第8条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、景観形成区域の景観の特性を十分認識し、当該行為が当該景観形成区域の景観形成に与える影響にかんがみて、景観形成基準を遵守するよう努めなければならない。

(指導等)

第11条 市長は、第8条第1項の規定による届出(同条第2項の規定による変更の届出を含む。以下この項において同じ。)があった場合において、景観形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者(以下「届出者」という。)に対し、景観形成基準に基づき、必要な指導、助言又は要請(以下「指導等」という。)をすることができる。

2 市長は、景観形成区域内の建築物等に関して景観形成上必要があると認めるときは、その所有者又は管理者に対し、景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう指導等をすることができる。

3 市長は、第1項に規定する指導等を行うときは、景観形成区域における行為指導等通知書(別記様式第3号。以下「指導等通知書」という。)により届出者に対し、当該指導等の内容を通知しなければならない。

4 市長は、第1項に規定する指導等を行う必要がないと認めるときは、景観形成区域における行為届出承認書(別記様式第4号)により届出者に対し、その旨を通知しなければならない。

5 前2項の通知は、届出があった日から起算して30日以内に行うものとする。

6 市長は、前項の期間内に第3項及び第4項の通知を行うことができない合理的な理由があるときは、同項の期間を延長することができる。この場合において、市長は、同項の期間内に届出者に対し、景観形成区域における行為指導等期間延長通知書(別記様式第5号)により延長する期間及びその理由を通知しなければならない。

7 指導等通知書の交付を受けた届出者は、第1項の指導等に従って届出内容を変更するときは、変更届出書により、あらかじめ市長に届け出るものとする。

(勧告)

第12条 市長は、前条第1項又は第2項の指導等に従わない者に対し、景観形成上特に必要があると認めるときは、当該指導等に従うよう勧告をすることができる。

2 市長は、前項の規定により勧告を行ったときは、これを公表することができる。この場合においては、前条第1項の指導に従わない者に対し、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、白市地区における景観形成に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年7月28日告示第229号)

この告示は、平成17年7月28日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表(第7条関係)

区分

景観形成区域

景観形成重点整備路線に面した区域

その他の区域

建築物の新築等又は外観の変更

高さ

地盤面からの最高高さが12メートル以下

同左

意匠

景観形成重要建築物の様式を基本とするまちなみの連続性を損なわないもの

周囲の景観と調和のとれたもの

壁面の位置

道路に面した壁面線を既存の建物にそろえる。

周囲の景観と調和のとれたもの

外壁の色

白、灰色、又は茶色系の落ち着いた色

周囲の景観と調和のとれたもの

窓・格子等の建具

木製又は茶色のサッシ

周囲の景観と調和のとれたもの

屋根

こう配屋根とし、赤瓦又は黒瓦の日本瓦でふく。

同左

ひさし

1階部分に周辺の景観形成重要建築物にそろえた高さに設ける。


ベランダ等

道路に面した部分に設置するときは、洗濯物等が見えないよう、周囲の景観に配慮したもの

同左

建築設備

原則として道路から見えない位置に設ける。ただし、建築物の中に取り込むか、覆いをする等まちなみの景観に配慮した形態とした場合は、この限りでない。

周囲の景観と調和のとれたもの

アンテナ

道路から見えない位置に設ける。共同住宅等にあっては共聴アンテナを使用する。

同左

垣又はさく

金網フェンス、ブロック積み等は避け、生垣、板塀等周囲の景観に配慮したもの

周囲の景観と調和のとれたもの

日よけテント

設置してはならない。

周囲の景観と調和のとれたもの

木竹の伐採

地域を特色づけている樹木等は伐採してはならない。ただし、やむを得ず伐採するときは、これに代わる植栽を行う。

同左

土地の区画形質の変更

変更後の土地の区画形質は、周囲の景観と調和のとれたもの

同左

屋外広告物の表示等

まちなみの景観に配慮した意匠、色彩

周囲の景観と調和のとれたもの

植栽

良好な景観を形成するため、植栽等を行う。

同左

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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東広島市白市地区景観形成要綱

平成15年10月1日 告示第116号

(令和3年4月1日施行)