○東広島市土地区画整理法施行細則

昭和59年4月1日

規則第9号

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、位置図、配置図、平面図及び標準縦横断面図各3部(市が施行する土地区画整理事業にあっては、2部)を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則4号〕)

第2条 市長は、法第76条第1項の規定による許可をしたときは、所定の許可書を交付する。不許可の決定をしたときは、所定の通知書によりその旨を申請者に通知する。

第3条 法第76条第4項の規定による原状回復命令、移転命令及び除却命令は、それぞれ所定の命令書により行うものとする。

(一部改正〔令和3年規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市土地区画整理法施行細則

昭和59年4月1日 規則第9号

(令和3年2月2日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第3節 区画整理
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第9号
令和3年2月2日 規則第4号