○東広島市土地区画整理法施行細則
昭和59年4月1日
規則第9号
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、位置図、配置図、平面図及び標準縦横断面図各3部(市が施行する土地区画整理事業にあっては、2部)を添付しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則4号〕)
第2条 市長は、法第76条第1項の規定による許可をしたときは、所定の許可書を交付する。不許可の決定をしたときは、所定の通知書によりその旨を申請者に通知する。
第3条 法第76条第4項の規定による原状回復命令、移転命令及び除却命令は、それぞれ所定の命令書により行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。