○東広島市土地区画整理事業測量作業規程
平成2年3月18日
訓令第5号
東広島市が施行する土地区画整理事業に係る測量作業については、国土交通省土地区画整理事業測量作業規程(平成25年2月6日国都市第252号国土交通省都市局市街地整備課長通知)の規定を準用する。この場合において、同規程第1条第1項中「国土交通大臣」とあり、及び同条第2項中「国土交通省」とあるのは、それぞれ「東広島市」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成14年訓令20号・21年38号・25年17号〕)
附則
この訓令は、平成2年3月18日から施行する。
附則(平成14年10月29日訓令第20号)
この訓令は、平成14年10月29日から施行する。
附則(平成21年4月28日訓令第38号)
この訓令は、平成21年4月28日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。