○土地区画整理事業に係る清算金等の滞納処分の事務に従事する東広島市職員の身分を示す証明書に関する規則
平成20年10月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市が施行する土地区画整理事業に係る清算金及びその延滞金の滞納処分の事務(以下「清算金等滞納処分事務」という。)に従事する職員(以下「清算金等滞納処分職員」という。)の身分を示す証明書について、必要な事項を定めるものとする。
(清算金等滞納処分職員証)
第2条 市長は、清算金等滞納処分職員に対し、その身分を示す証明書として清算金等滞納処分職員証(別記様式)を交付する。
2 清算金等滞納処分職員は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第110条第5項の規定による滞納処分のために財産の差押えを行い、又は差押えに関する調査のために質問、検査若しくは捜索を行う場合においては、清算金等滞納処分職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 清算金等滞納処分職員は、清算金等滞納処分事務に従事しないこととなったときは、直ちに、当該清算金等滞納処分職員証を市長に返納しなければならない。
4 清算金等滞納処分職員は、清算金等滞納処分職員証を失ったときは、直ちに、そのてん末を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。