○東広島市西条駅前地区再開発住宅条例

平成11年10月1日

条例第45号

目次

第1章 総則(第1条~第3条の2)

第2章 居住者用住宅の管理

第1節 入居者の資格(第4条~第7条)

第2節 入居の手続(第8条~第13条)

第3節 家賃及び敷金(第14条~第20条)

第4節 費用負担及び保管義務(第21条~第27条)

第5節 明渡し(第28条・第29条)

第3章 営業者用店舗の管理(第30条~第35条)

第4章 再開発住宅駐車場の管理(第35条の2~第35条の8)

第5章 雑則(第36条~第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 再開発住宅及び共同施設の設置及び管理に関しては、法令その他別に定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(全部改正〔平成17年条例37号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再開発住宅 土地区画整理事業の円滑な推進を図るために賃貸する住宅及び店舗(事務所を含む。以下同じ。)並びにその附帯施設をいう。

(2) 居住者用住宅 前号に規定する再開発住宅のうち、住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 営業者用店舗 第1号に規定する再開発住宅のうち、店舗及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 通路等再開発住宅の居住者用住宅の入居者又は営業者用店舗の使用者(以下これらの者を「入居者等」という。)の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(5) 再開発住宅駐車場 再開発住宅の入居者等の用に供するため、再開発住宅の共同施設として整備した駐車場及びその附帯施設をいう。

(6) 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により施行する東広島都市計画事業西条駅前土地区画整理事業をいう。

(7) 施行地区 前号に規定する土地区画整理事業を施行する地域をいう。

(一部改正〔平成18年条例29号・19年20号〕)

(名称及び位置)

第3条 本市に再開発住宅を設置する。

2 再開発住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東広島市西条駅前地区再開発住宅

東広島市西条栄町9番33号

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、再開発住宅及び共同施設(以下「再開発住宅等」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 再開発住宅等の利用に関すること。

(2) 再開発住宅等の維持及び修繕に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例37号〕)

第2章 居住者用住宅の管理

第1節 入居者の資格

(入居者の資格)

第4条 居住者用住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものとする。

(1) 市町村税を滞納していない者(営業者用店舗を使用している場合は、市町村税及び営業者用店舗の家賃を滞納していない者)で施行地区内に居住し、土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められるもの

(2) 事業の施行に伴う建築物等の移転により仮住居が必要となると認められる者

(一部改正〔平成16年条例30号・18年29号〕)

(入居者の特例)

第5条 市長は、前条に該当する者が居住者用住宅に入居しない場合又は居住しなくなった場合においては、同条に該当する者以外の者であっても居住者用住宅に入居させることができる。

2 前項の規定により居住者用住宅に入居できる者は、次に掲げる条件を全て備えている者でなければならない。

(1) 2人以上で入居を申し込む場合の同居者は、同居親族に限ること。

(2) 現に自らが居住するための住宅を必要としていること。

(3) 市町村税並びに地方公共団体が賃貸する住宅及び店舗の家賃を滞納していないこと。

(4) その者又は同居親族が暴力団員でないこと。

(5) その他市長が必要と認める条件を備えていること。

3 第1項に規定する入居者(以下「特例入居者」という。)は、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号国土交通省事務次官通知)第15第2項本文の規定により選考し、これを決定するものとする。

(一部改正〔平成16年条例30号・18年29号・25年40号〕)

(特例入居者の公募)

第6条 市長は、次条に定めるものを除くほか、特例入居者を募集するときは、公募によりこれを行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョンによる放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報誌への掲載

(5) その他市長が認める方法

3 前項の公募に当たっては、市長は、再開発住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成25年条例40号〕)

(特例入居者の公募の例外)

第7条 第5条第2項に規定する特例入居者の資格を有する者について、市長が特に必要と認める場合は、公募を行わないで居住者用住宅に入居させることができるものとし、その事由は規則で定める。

第2節 入居の手続

(入居の申込み及び決定)

第8条 第4条及び第5条第2項に規定する入居者の資格を有する者で居住者用住宅に入居しようとするものは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類により入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を居住者用住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(入居者の選考)

第9条 市長は、第4条に規定する入居者の資格を有する者が入居の申込みをした場合において、入居の申込みをした者の数が入居させるべき居住者用住宅の戸数を超えるときは、住宅に困窮する度合いの高い者から居住者用住宅の入居者を決定する。

2 前項の場合において住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選により居住者用住宅の入居者を決定する。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により居住者用住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として、別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が居住者用住宅に入居しない場合又は居住しなくなった場合は、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から、市長が指示する期間内又は期日に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第19条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、居住者用住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに居住者用住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例40号・令和2年15号〕)

(同居の承認)

第12条 居住者用住宅に入居した入居決定者(以下「入居者」という。)は、当該居住者用住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の権利の承継の承認)

第13条 入居者が死亡し、又は居住者用住宅を立ち退いた場合において、同居を認められていた親族が、当該居住者用住宅に引き続き居住しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項に規定する場合を除くほか、入居者は、当該入居者と同居している者へ当該入居者に係る居住者用住宅の名義を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

第3節 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更)

第14条 居住者用住宅の家賃は、従前居住者用賃貸住宅等管理要領(平成10年4月8日付け建設省住市発第18号。第18条第1項において「要領」という。)第4第1項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 再開発住宅等を改良したとき。

(一部改正〔平成17年条例37号・25年40号〕)

(家賃の徴収)

第15条 市長は、入居者から、第11条第4項の規定により通知した入居可能日から当該入居者が居住者用住宅を明け渡した日(第29条第1項の規定による明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)までの家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定により定められた納付期限が休日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日を納付期限とみなす。

4 入居者が新たに居住者用住宅に入居した場合又は居住者用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第28条に規定する手続を経ないで居住者用住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

第16条 削除

(削除〔平成18年条例52号〕)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、入居者に特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより、当該家賃の額を減額し、若しくは当該家賃の納付を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、第4条第2号に規定する者について、当該家賃を免除することができる。

(一部改正〔平成19年条例20号〕)

(割増賃料)

第18条 市長は、居住者用住宅の入居者に対して、要領第4第3項の規定により割増賃料を徴収することができる。

2 前項の割増賃料を徴収する場合は、市長は、居住者用住宅の入居者及びその同居者に自己の収入について報告させることができる。

3 第15条から前条までの規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(一部改正〔平成25年条例40号〕)

(敷金)

第19条 市長は、入居決定者から入居時における家賃の3か月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、入居決定者に特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより、当該敷金の額を減額し、若しくは当該敷金の納付を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者が当該居住者用住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、入居者に賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償に係る債務があるときは、敷金のうちからこれに相当する額を控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(一部改正〔平成19年条例20号・令和2年15号〕)

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4節 費用負担及び保管義務

(修繕費用の負担)

第21条 居住者用住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして市長が定める費用を除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって居住者用住宅又は共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例37号・令和2年15号〕)

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道に係る料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 居住者用住宅及び共同施設の修繕に要する費用であって、前条第1項の規定により市が負担することとされているもの以外のもの

2 市長は、特にやむを得ないと認めるときは、前項各号の費用の全部又は一部を入居者に負担させないことができる。

(一部改正〔平成25年条例40号・令和2年15号〕)

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、居住者用住宅及び共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、居住者用住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、居住者用住宅又は共同施設に破損その他の事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やかに第36条第2項に規定する再開発住宅管理人を通じ、又は直接同条第1項に規定する再開発住宅監理員(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例37号・18年29号〕)

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者及びその同居者は、再開発住宅等の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(届出事項)

第25条 入居者は、毎年度、市長が定めるところにより、居住者用住宅の入居を継続する旨の届出をしなければならない。

2 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところによりその旨の届出をしなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員が引き続き15日以上当該居住者用住宅に居住しないとき。

(2) 入居者又はその同居者について、出生、死亡、転出等による異動が生じたとき。

(3) 入居者又はその同居者が氏名を変更したとき。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、居住者用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第27条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 居住者用住宅の一部を住宅以外の用途に併用すること。

(2) 居住者用住宅を模様替えし、改築し、又は増築すること。

(3) 再開発住宅等の敷地内に工作物を設置すること。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該居住者用住宅を明け渡すときは自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として付けるものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

第5節 明渡し

(居住者用住宅の検査)

第28条 入居者は、当該居住者用住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)に届け出て、再開発住宅監理員又は市長の指定する者(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項ただし書の承認を得て同項各号のいずれかに該当する行為をした場合は、再開発住宅監理員又は市長の指定する者(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)が指定する日までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(居住者用住宅の明渡請求)

第29条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して、当該居住者用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3か月分以上滞納したとき。

(3) 居住者用住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上居住者用住宅に居住しないとき。

(5) 第27条第3項の規定による原状回復又は撤去を行わないとき。

(6) 正当な事由によらないで第37条第1項の規定による居住者用住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 市長が再開発住宅等の管理上必要があると認めるとき。

(8) この条例又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(9) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(10) 再開発住宅等の管理に係る業務に携わる市の職員等に対し、暴行又は脅迫をしたとき(同居者が行った場合を含む。)

2 前項の規定により居住者用住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該居住者用住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該居住者用住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第10号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該居住者用住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(一部改正〔平成16年条例30号・17年37号・19年20号・令和2年15号〕)

第3章 営業者用店舗の管理

(使用者の資格)

第30条 営業者用店舗を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、使用しようとする者が暴力団員又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないものとする。

(1) 市町村税を滞納していない者(居住者用住宅に入居している場合は、市町村税及び居住者用住宅の家賃を滞納していない者)で施行地区内に店舗を有し、事業の施行に伴い店舗を失うことにより店舗に困窮すると認められるもの

(2) 市町村税を滞納していない者(居住者用住宅に入居している場合は、市町村税及び居住者用住宅の家賃を滞納していない者)で公共事業の施行に伴い店舗を失うことにより店舗に困窮すると認められるもの

(一部改正〔平成16年条例30号・18年29号〕)

(使用者の特例)

第31条 市長は、前条に該当する者が営業者用店舗を使用しない場合又は使用しなくなった場合においては、同条に該当する者以外の者であっても営業者用店舗を使用させることができる。

2 前項の規定により営業者用店舗を使用できる者は、次に掲げる条件を全て備えている者でなければならない。

(1) 現に自らが営業するための店舗を必要としていること。

(2) 市町村税並びに地方公共団体が賃貸する住宅及び店舗の家賃を滞納していないこと。

(3) 暴力団員又は暴力団でないこと。

(4) その他市長が必要と認める条件を備えていること。

(一部改正〔平成16年条例30号・18年29号・25年40号〕)

(使用の申込み及び決定)

第32条 第30条及び前条第2項に規定する使用者の資格を有する者で営業者用店舗を使用しようとするものは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類により使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を営業者用店舗の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、営業者用店舗の使用の申込みをした者が再開発住宅等の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす業種に営業者用店舗を使用すると認められるときは、営業者用店舗の使用の決定をしないことができる。

4 市長は、営業者用店舗の使用の決定に当たり、使用者が当該営業者用店舗を明け渡すときは自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として付けるものとする。

(一部改正〔平成17年条例37号・令和2年15号〕)

(使用の権利の承継の承認)

第33条 営業者用店舗の使用を開始した使用決定者(以下「使用者」という。)が死亡し、又は使用者が加齢その他の理由により営業者用店舗を使用することができない場合において、当該営業者用店舗を引き続き使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(営業者用店舗の検査)

第34条 使用者は、当該営業者用店舗を明け渡そうとするときは、5日前までに市長(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)に届け出て、再開発住宅監理員又は市長の指定する者(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)の検査を受けなければならない。

2 使用者は、再開発住宅監理員又は市長の指定する者(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)が指定する日までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(準用)

第35条 第5条(第1項及び第2項を除く。)第6条第7条第9条(第1項を除く。)第10条第11条第14条第15条第17条(第2項を除く。)第19条から第27条まで及び第29条の規定は、営業者用店舗の管理について準用する。この場合において、第29条第1項第9号中「暴力団員」とあるのは、「暴力団員又は暴力団」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年条例30号・19年20号〕)

第4章 再開発住宅駐車場の管理

(追加〔平成19年条例20号〕)

(使用者の資格)

第35条の2 再開発住宅駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、再開発住宅の入居者等で次に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他駐車場の使用が必要であると市長が認める者であること。

(2) 再開発住宅の家賃又は割増賃料を滞納していないこと。

(3) 第29条第1項第1号第3号から第5号まで、第9号及び第10号(前条において準用する場合を含む。)のいずれの場合にも該当しないこと。

(4) その他市長が必要と認めるもの

(追加〔平成19年条例20号〕、一部改正〔平成25年条例40号〕)

(使用の申込み及び決定)

第35条の3 前条に規定する駐車場の使用者資格を有する者で駐車場を使用しようとするものは、市長が定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類により使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用決定者」という。)に対し、その旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該駐車場使用決定者に対し、当該駐車場の借上げの期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 駐車場の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合の駐車場の使用者の決定は、抽選その他市長が定める方法により行うものとする。ただし、駐車場の使用の申込みをした者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると市長が認めるときは、他の者に優先して当該申込みをした者に使用させることができる。

(追加〔平成19年条例20号〕、一部改正〔令和2年条例15号〕)

(使用料の決定等)

第35条の4 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下とし、規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更し、又は前項の規定にかかわらず、駐車場の使用料を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の駐車場又は近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場を改良したとき。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより、当該駐車場の使用料の額を減額し、若しくは当該駐車場使用料の納付を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(追加〔平成19年条例20号〕)

(禁止事項)

第35条の5 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の区画の原状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。

(2) 駐車場の区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(追加〔平成19年条例20号〕)

(損害賠償責任)

第35条の6 市長は、駐車場における盗難、損傷等の事故により、駐車場の使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(追加〔平成19年条例20号〕)

(駐車場の明渡し請求)

第35条の7 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 第35条の2に規定する使用者の資格を失ったとき。

(2) 不正の行為により駐車場の使用の決定を受けたとき。

(3) 駐車場の使用料を3か月分以上滞納したとき。

(4) 駐車場を故意に損傷したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 第35条の5の規定若しくは次条において準用する第24条及び第26条の規定に違反したとき又はこれらの規定に基づく市長の命令に違反したとき。

(7) 市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 市長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、同項第1号又は第3号から第7号までの規定に該当する場合にあっては当該駐車場の基本使用料の額以下の金銭を、同項第2号の規定に該当する場合にあっては当該駐車場の基本使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を、それぞれ徴収することができる。

4 第15条の規定は、前項の金銭について準用する。

(追加〔平成19年条例20号〕、一部改正〔令和2年条例15号〕)

(準用)

第35条の8 第15条第24条第26条及び第28条第1項の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、第15条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「第11条第4項」とあるのは「第35条の3第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「居住者用住宅」とあるのは「駐車場」と、「第29条第1項」とあるのは「第35条の7第1項」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「に入居した場合」とあるのは「の使用を開始した場合」と、「第28条」とあるのは「第28条第1項」と、第24条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第26条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「居住者用住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第28条第1項中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「居住者用住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(追加〔平成19年条例20号〕、一部改正〔令和2年条例15号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔平成19年条例20号〕)

(再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人)

第36条 市長は、再開発住宅等の管理に関する事務をつかさどり、これらの環境を良好な状態に維持するよう入居者等に必要な指示を行う者として、市の職員のうちから再開発住宅監理員を任命する。

2 市長は、再開発住宅監理員の職務を補助させるために再開発住宅管理人を置くことができる。

3 再開発住宅管理人は、再開発住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等及び入居者等との連絡の事務を行う。

4 前3項に定めるもののほか、再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例37号・19年20号〕)

(立入検査)

第37条 市長(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)は、再開発住宅等の管理上必要があると認めるときは、再開発住宅監理員若しくは市長の指定した者(再開発住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)に再開発住宅等の検査をさせ、又は入居者等に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居又は使用している再開発住宅等に立ち入るときは、あらかじめ、当該入居者等の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その資格を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(罰則)

第38条 市長は、入居者等が偽りの申請その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(一部改正〔平成15年条例30号〕)

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例30号〕)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東広島市営住宅設置及び管理条例第5条第5号ただし書、第11条第2項、第12条、第18条第1項、第29条、第46条及び第61条の改正規定並びに第2条中東広島市西条駅前地区再開発住宅条例第8条第1項、第11条、第15条第1項、第32条第1項、第35条の3第1項、第35条の7第3項及び第35条の8の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東広島市営住宅設置及び管理条例(以下「新市営住宅条例」という。)第12条第1項及び第2条の規定による改正後の東広島市西条駅前地区再開発住宅条例(以下「新再開発住宅条例」という。)第11条第1項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後にされる新市営住宅条例第12条第1項第1号及び新再開発住宅条例第11条第1項第1号の規定による請書の提出について適用する。

3 附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前にした市営住宅及び再開発住宅の入居の許可に基づく敷金並びに市営住宅及び再開発住宅並びにこれらの共同施設に係る費用の負担については、新市営住宅条例第20条第3項から第5項まで、第22条第1項及び第3項並びに第23条第1項第4号並びに新再開発住宅条例第19条第3項から第5項まで、第21条及び第22条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第3号施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の東広島市営住宅設置及び管理条例第42条第3項及び第2条の規定による改正前の東広島市西条駅前地区再開発住宅条例第29条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

東広島市西条駅前地区再開発住宅条例

平成11年10月1日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第4節 再開発住宅
沿革情報
平成11年10月1日 条例第45号
平成15年10月1日 条例第30号
平成16年9月30日 条例第30号
平成17年10月5日 条例第37号
平成18年3月10日 条例第29号
平成18年12月26日 条例第52号
平成19年3月7日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第40号
令和2年3月4日 条例第15号