○東広島市都市公園条例施行規則

昭和59年6月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市都市公園条例(昭和59年東広島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)を市長(都市公園(以下「公園」という。)の管理を法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者。次項及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則136号〕)

(有料公園施設の利用許可の申請)

第3条 条例第9条第1項に規定する有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、所定の様式による許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則136号〕)

(公園施設の設置等の許可申請書)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段の規定による公園施設の設置又は公園施設の管理の許可を受けようとする場合の許可申請書の様式は、別記様式第3号又は別記様式第4号のとおりとする。

2 法第5条第1項後段の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の変更許可申請書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

(一部改正〔平成31年規則50号〕)

(公園占用の許可申請書)

第5条 法第6条第2項の規定による都市公園の占用の許可を受けようとする場合の許可申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

2 法第6条第3項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の変更許可申請書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

(許可又は不許可の処分)

第6条 市長(公園の管理を指定管理者に行わせる場合であつて、第2条及び第3条の規定による許可申請書が提出されたときは、指定管理者。次項において同じ。)は、第2条から前条までの規定による許可申請書が提出された場合において、許可することが適当と認めたときは、許可の処分を行い、許可することが適当でないと認めたときは、不許可の処分を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により、許可の処分を行つたときは所定の様式による許可書を、不許可の処分を行つたときは理由を付して所定の様式による許可却下通知書を、申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則136号〕)

(使用料の額の算定)

第7条 使用料の算定に当たり、当該額が日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は、1日とみなして算出する。

(全部改正〔平成17年規則136号〕)

(附属設備の使用料)

第8条 条例別表第3の5(2)の東広島運動公園の表体育館の部附属設備の項、同表陸上競技場の部附属設備の項、同表多目的広場の部附属設備の項、同表グラウンド・ゴルフの部附属設備の項、同表テニスコートの部附属設備の項及び同表野球場の部附属設備の項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(追加〔平成8年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則136号・19年49号・21年74号・令和5年44号〕)

(使用料の減免理由)

第9条 条例第15条に規定する市長が必要と認める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公の団体が公益上の目的で、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、条例第3条第1項の行為又は有料公園施設の利用(以下「公園の使用」と総称する。)をするとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校の長又は責任者に引率された生徒、児童又は幼児の団体が、教育上の目的で公園の使用をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号・31年50号〕)

(使用料の減免額)

第10条 使用料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第3条第1項若しくは第3項又は条例第9条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて許可期間中にそれらの許可に係る公園の使用をすることができなくなつた場合 当該公園の使用をすることができない期間に係る使用料の額

(2) 前条第1号又は第2号に該当する場合 使用料の全額

(3) 前条第3号に該当する場合 市長が必要と認める額

(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号・31年50号〕)

(使用料の減免申請)

第11条 条例第15条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号〕)

(使用料の還付理由及び還付額)

第12条 条例第16条ただし書に規定する市長が相当の理由があると認める場合とは、次に掲げる場合をいい、この場合においては、使用料の全額を還付するものとする。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第3条第1項若しくは第3項又は条例第9条第1項の許可を受けた者がそれらの許可に係る公園の使用の開始前に当該許可の取消しを申し出た場合

(2) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第3条第1項若しくは第3項又は条例第9条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る公園の使用の開始前に当該使用をすることができなくなつた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号・31年50号〕)

(使用料の還付申請)

第13条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号〕)

(届出)

第14条 条例第24条各号に規定する届出は、別記様式第10号から別記様式第13号までの届出書によるものとする。

(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号・31年50号〕)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成4年7月13日規則第17号)

この規則は、平成4年7月19日から施行する。

(平成7年4月28日規則第47号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成8年5月30日規則第9号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第39号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中東広島運動公園運動広場の項を加える部分の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年3月5日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日規則第11号)

この規則は、平成16年3月27日から施行する。

(平成17年10月5日規則第136号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月6日規則第49号)

この規則は、平成19年6月7日から施行する。

(平成20年12月16日規則第67号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市公園条例施行規則の規定は、平成21年1月1日以後の有料公園施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の有料公園施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月19日規則第50号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第4条、第9条、第10条、第12条及び第14条並びに別記様式第1号から別記様式第13号までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月14日規則第44号)

1 この規則は、令和5年7月24日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(全部改正〔平成31年規則50号〕、一部改正〔令和5年規則44号〕)

1 東広島運動公園体育館

品名

単位

使用料の額

ステージ(バトン等を含む。)

一式につき1回当たり

4,190円

特別照明

1基につき1回当たり

410円

控室

1時間当たり

40円

控室冷暖房設備

1時間当たり

20円

ロールバックスタンド

1基につき1回当たり

2,090円

4Cボード

1カットにつき1回当たり

520円

得点表示装置(4Cボードを含む。)

一式につき1回当たり

3,140円

放送設備(メイン)

一式につき1回当たり

4,190円

放送設備(サブ武道場)

一式につき1回当たり

4,190円

マイク(スタンドを含む。)

1本につき1回当たり

520円

オーディオミキサー

一式につき1回当たり

1,040円

バトン

1本につき1回当たり

1,040円

演台(花台を含む。)(大・中)

一式につき1回当たり

620円

司会台

1台につき1回当たり

310円

ワイヤレスアンプマイク

一式につき1回当たり

1,040円

ピンスポットライト

1台につき1回当たり

1,040円

(会議室を除く。)

1脚につき1回当たり

40円

椅子(会議室を除く。)

1脚につき1回当たり

30円

ホワイトボード

1台につき1回当たり

200円

ストップウォッチ

1個につき1回当たり

50円

デジタルタイマー

1台につき1回当たり

520円

バスケット移動式ゴール

1組につき1回当たり

3,140円

バスケット固定式ゴール

1ゴールにつき1回当たり

200円

バレーボール用支柱(ネットを含む。)

1組につき1回当たり

520円

ハンドボール用ゴール(ネットを含む。)

1組につき1回当たり

520円

バドミントン用支柱(ネットを含む。)

1組につき1回当たり

200円

卓球台(サポートネットを含む。)

1台につき1回当たり

200円

レスリング用マット

1組につき1回当たり

520円

テニス用支柱(ネットを含む。)

1組につき1回当たり

520円

2 東広島運動公園陸上競技場

品名

単位

使用料の額

ストップウォッチ

1個につき1回当たり

50円

ピストル

1丁につき1回当たり

50円

バトン

1本につき1回当たり

10円

スターティングブロック

1台につき1回当たり

50円

ハードル

1台につき1回当たり

50円

3,000メートル障害移動障害物

1台につき1回当たり

100円

抽選器

1組につき1回当たり

50円

写真判定装置

一式につき1回当たり

3,140円

踏切板

1組につき1回当たり

50円

走高跳高度計

1本につき1回当たり

100円

走高跳用支柱、マット及びバー

一式につき1回当たり

410円

棒高跳高度計

1本につき1回当たり

100円

棒高跳用支柱、マット、バー、バー上げ器、ポール及びボックス

一式につき1回当たり

620円

リボンロッド

1本につき1回当たり

50円

砲丸

1個につき1回当たり

50円

円盤

1個につき1回当たり

50円

やり

1本につき1回当たり

50円

ハンマー

1個につき1回当たり

50円

円盤・ハンマー兼用サークル及び囲い

一式につき1回当たり

1,040円

足留器

1個につき1回当たり

50円

鋼製巻尺

1個につき1回当たり

50円

ミリオン巻尺

1個につき1回当たり

50円

表彰台

一式につき1回当たり

100円

小机

1脚につき1回当たり

30円

長机

1脚につき1回当たり

40円

椅子

1脚につき1回当たり

30円

長椅子

1脚につき1回当たり

40円

ビーチパラソル

1組につき1回当たり

100円

テント

1張につき1回当たり

200円

吸水ローラー

1台につき1回当たり

620円

演台

1台につき1回当たり

310円

黒板

1枚につき1回当たり

50円

ライン引器

1台につき1回当たり

200円

ラグビーポール

1ゴールにつき1回当たり

1,040円

サッカーゴール(ネットを含む。)

1ゴールにつき1回当たり

520円

放送設備

一式につき1回当たり

4,190円

マイク(スタンドを含む。)

1本につき1回当たり

520円

陸上競技用器具一式(写真判定装置一式を除く。)

一式につき1回当たり

6,280円

運営本部室

1時間当たり

50円

審判控室

1時間当たり

50円

記録室

1時間当たり

50円

ハンドマイク

1個につき1回当たり

100円

3 東広島運動公園多目的広場

品名

単位

使用料の額

ストップウォッチ

1個につき1回当たり

50円

ピストル

1丁につき1回当たり

50円

バトン

1本につき1回当たり

10円

スターティングブロック

1台につき1回当たり

50円

ハードル

1台につき1回当たり

50円

3,000メートル障害移動障害物

1台につき1回当たり

100円

抽選器

1組につき1回当たり

50円

走高跳高度計

1本につき1回当たり

100円

走高跳用支柱、マット及びバー

一式につき1回当たり

410円

リボンロッド

1本につき1回当たり

50円

砲丸

1個につき1回当たり

50円

円盤

1個につき1回当たり

50円

1本につき1回当たり

50円

ハンマー

1個につき1回当たり

50円

円盤・ハンマー兼用サークル及び囲い

一式につき1回当たり

1,040円

足留器

1個につき1回当たり

50円

鋼製巻尺

1個につき1回当たり

50円

ミリオン巻尺

1個につき1回当たり

50円

表彰台

一式につき1回当たり

100円

小机

1脚につき1回当たり

30円

長机

1脚につき1回当たり

40円

椅子

1脚につき1回当たり

30円

長椅子

1脚につき1回当たり

40円

ビーチパラソル

1組につき1回当たり

100円

テント

1張につき1回当たり

200円

演台

1台につき1回当たり

310円

黒板

1枚につき1回当たり

50円

ライン引器

1個につき1回当たり

200円

バスケットゴール

1ゴールにつき1回当たり

200円

野球ベース

1組につき1回当たり

310円

ラグビーポール

1ゴールにつき1回当たり

1,040円

サッカーゴール(ネットを含む。)

1ゴールにつき1回当たり

520円

陸上競技用器具一式

一式につき1回当たり

3,140円

ハンドマイク

1個につき1回当たり

100円

4 東広島運動公園グラウンド・ゴルフ場

品名

単位

使用料の額

クラブ、ボール及びマーカー

1式につき1回当たり

100円

5 東広島運動公園テニスコート

品名

単位

使用料の額

長机

1脚につき1回当たり

40円

椅子

1台につき1回当たり

30円

放送設備

一式につき1回当たり

4,190円

6 東広島運動公園野球場

品名

単位

使用料の額

放送設備

一式につき1回当たり

4,190円

バッティングゲージ

1台につき1回当たり

3,140円

ピッチャースクリーン

1台につき1回当たり

390円

ティーバッティング用ネット

1台につき1回当たり

470円

ティーバッティング用防御ネット

1台につき1回当たり

260円

防球ネット(大)

1台につき1回当たり

670円

防球ネット(小)

1台につき1回当たり

310円

内外野用フェンス

1組につき1回当たり

280円

バックネット

1組につき1回当たり

230円

移動式スコアボード

1台につき1回当たり

380円

ボールキャリー

1台につき1回当たり

380円

野球専用巻尺

1個につき1回当たり

250円

ホワイトボード

1台につき1回当たり

200円

(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)

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東広島市都市公園条例施行規則

昭和59年6月28日 規則第19号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第6節 都市公園
沿革情報
昭和59年6月28日 規則第19号
平成4年7月13日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第7号
平成7年4月28日 規則第47号
平成8年5月30日 規則第9号
平成10年4月1日 規則第6号
平成12年12月27日 規則第39号
平成13年3月30日 規則第14号
平成15年3月5日 規則第3号
平成16年3月9日 規則第11号
平成17年10月5日 規則第136号
平成19年6月6日 規則第49号
平成20年12月16日 規則第67号
平成21年12月25日 規則第74号
平成31年4月19日 規則第50号
令和3年3月31日 規則第39号
令和5年7月14日 規則第44号