○東広島市都市公園条例施行規則
昭和59年6月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市都市公園条例(昭和59年東広島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則136号〕)
(有料公園施設の利用許可の申請)
第3条 条例第9条第1項に規定する有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、所定の様式による許可申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則136号〕)
2 法第5条第1項後段の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の変更許可申請書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
(一部改正〔平成31年規則50号〕)
(公園占用の許可申請書)
第5条 法第6条第2項の規定による都市公園の占用の許可を受けようとする場合の許可申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
2 法第6条第3項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の変更許可申請書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。
2 市長は、前項の規定により、許可の処分を行つたときは所定の様式による許可書を、不許可の処分を行つたときは理由を付して所定の様式による許可却下通知書を、申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則136号〕)
(使用料の額の算定)
第7条 使用料の算定に当たり、当該額が日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は、1日とみなして算出する。
(全部改正〔平成17年規則136号〕)
(追加〔平成8年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則136号・19年49号・21年74号・令和5年44号〕)
(使用料の減免理由)
第9条 条例第15条に規定する市長が必要と認める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公の団体が公益上の目的で、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、条例第3条第1項の行為又は有料公園施設の利用(以下「公園の使用」と総称する。)をするとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校の長又は責任者に引率された生徒、児童又は幼児の団体が、教育上の目的で公園の使用をするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号・31年50号〕)
(使用料の減免額)
第10条 使用料の減免額は、次のとおりとする。
(3) 前条第3号に該当する場合 市長が必要と認める額
(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号・31年50号〕)
(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号〕)
(使用料の還付理由及び還付額)
第12条 条例第16条ただし書に規定する市長が相当の理由があると認める場合とは、次に掲げる場合をいい、この場合においては、使用料の全額を還付するものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号・31年50号〕)
(使用料の還付申請)
第13条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号〕)
(一部改正〔平成8年規則9号・17年136号・31年50号〕)
附則
附則(平成4年7月13日規則第17号)
この規則は、平成4年7月19日から施行する。
附則(平成7年4月28日規則第47号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成8年5月30日規則第9号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第39号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中東広島運動公園運動広場の項を加える部分の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日規則第11号)
この規則は、平成16年3月27日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第136号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月6日規則第49号)
この規則は、平成19年6月7日から施行する。
附則(平成20年12月16日規則第67号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の東広島市都市公園条例施行規則の規定は、平成21年1月1日以後の有料公園施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の有料公園施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月25日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第50号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第4条、第9条、第10条、第12条及び第14条並びに別記様式第1号から別記様式第13号までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月14日規則第44号)
1 この規則は、令和5年7月24日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(全部改正〔平成31年規則50号〕、一部改正〔令和5年規則44号〕)
1 東広島運動公園体育館
品名 | 単位 | 使用料の額 |
ステージ(バトン等を含む。) | 一式につき1回当たり | 4,190円 |
特別照明 | 1基につき1回当たり | 410円 |
控室 | 1時間当たり | 40円 |
控室冷暖房設備 | 1時間当たり | 20円 |
ロールバックスタンド | 1基につき1回当たり | 2,090円 |
4Cボード | 1カットにつき1回当たり | 520円 |
得点表示装置(4Cボードを含む。) | 一式につき1回当たり | 3,140円 |
放送設備(メイン) | 一式につき1回当たり | 4,190円 |
放送設備(サブ武道場) | 一式につき1回当たり | 4,190円 |
マイク(スタンドを含む。) | 1本につき1回当たり | 520円 |
オーディオミキサー | 一式につき1回当たり | 1,040円 |
バトン | 1本につき1回当たり | 1,040円 |
演台(花台を含む。)(大・中) | 一式につき1回当たり | 620円 |
司会台 | 1台につき1回当たり | 310円 |
ワイヤレスアンプマイク | 一式につき1回当たり | 1,040円 |
ピンスポットライト | 1台につき1回当たり | 1,040円 |
机(会議室を除く。) | 1脚につき1回当たり | 40円 |
椅子(会議室を除く。) | 1脚につき1回当たり | 30円 |
ホワイトボード | 1台につき1回当たり | 200円 |
ストップウォッチ | 1個につき1回当たり | 50円 |
デジタルタイマー | 1台につき1回当たり | 520円 |
バスケット移動式ゴール | 1組につき1回当たり | 3,140円 |
バスケット固定式ゴール | 1ゴールにつき1回当たり | 200円 |
バレーボール用支柱(ネットを含む。) | 1組につき1回当たり | 520円 |
ハンドボール用ゴール(ネットを含む。) | 1組につき1回当たり | 520円 |
バドミントン用支柱(ネットを含む。) | 1組につき1回当たり | 200円 |
卓球台(サポートネットを含む。) | 1台につき1回当たり | 200円 |
レスリング用マット | 1組につき1回当たり | 520円 |
テニス用支柱(ネットを含む。) | 1組につき1回当たり | 520円 |
2 東広島運動公園陸上競技場
品名 | 単位 | 使用料の額 |
ストップウォッチ | 1個につき1回当たり | 50円 |
ピストル | 1丁につき1回当たり | 50円 |
バトン | 1本につき1回当たり | 10円 |
スターティングブロック | 1台につき1回当たり | 50円 |
ハードル | 1台につき1回当たり | 50円 |
3,000メートル障害移動障害物 | 1台につき1回当たり | 100円 |
抽選器 | 1組につき1回当たり | 50円 |
写真判定装置 | 一式につき1回当たり | 3,140円 |
踏切板 | 1組につき1回当たり | 50円 |
走高跳高度計 | 1本につき1回当たり | 100円 |
走高跳用支柱、マット及びバー | 一式につき1回当たり | 410円 |
棒高跳高度計 | 1本につき1回当たり | 100円 |
棒高跳用支柱、マット、バー、バー上げ器、ポール及びボックス | 一式につき1回当たり | 620円 |
リボンロッド | 1本につき1回当たり | 50円 |
砲丸 | 1個につき1回当たり | 50円 |
円盤 | 1個につき1回当たり | 50円 |
槍 | 1本につき1回当たり | 50円 |
ハンマー | 1個につき1回当たり | 50円 |
円盤・ハンマー兼用サークル及び囲い | 一式につき1回当たり | 1,040円 |
足留器 | 1個につき1回当たり | 50円 |
鋼製巻尺 | 1個につき1回当たり | 50円 |
ミリオン巻尺 | 1個につき1回当たり | 50円 |
表彰台 | 一式につき1回当たり | 100円 |
小机 | 1脚につき1回当たり | 30円 |
長机 | 1脚につき1回当たり | 40円 |
椅子 | 1脚につき1回当たり | 30円 |
長椅子 | 1脚につき1回当たり | 40円 |
ビーチパラソル | 1組につき1回当たり | 100円 |
テント | 1張につき1回当たり | 200円 |
吸水ローラー | 1台につき1回当たり | 620円 |
演台 | 1台につき1回当たり | 310円 |
黒板 | 1枚につき1回当たり | 50円 |
ライン引器 | 1台につき1回当たり | 200円 |
ラグビーポール | 1ゴールにつき1回当たり | 1,040円 |
サッカーゴール(ネットを含む。) | 1ゴールにつき1回当たり | 520円 |
放送設備 | 一式につき1回当たり | 4,190円 |
マイク(スタンドを含む。) | 1本につき1回当たり | 520円 |
陸上競技用器具一式(写真判定装置一式を除く。) | 一式につき1回当たり | 6,280円 |
運営本部室 | 1時間当たり | 50円 |
審判控室 | 1時間当たり | 50円 |
記録室 | 1時間当たり | 50円 |
ハンドマイク | 1個につき1回当たり | 100円 |
3 東広島運動公園多目的広場
品名 | 単位 | 使用料の額 |
ストップウォッチ | 1個につき1回当たり | 50円 |
ピストル | 1丁につき1回当たり | 50円 |
バトン | 1本につき1回当たり | 10円 |
スターティングブロック | 1台につき1回当たり | 50円 |
ハードル | 1台につき1回当たり | 50円 |
3,000メートル障害移動障害物 | 1台につき1回当たり | 100円 |
抽選器 | 1組につき1回当たり | 50円 |
走高跳高度計 | 1本につき1回当たり | 100円 |
走高跳用支柱、マット及びバー | 一式につき1回当たり | 410円 |
リボンロッド | 1本につき1回当たり | 50円 |
砲丸 | 1個につき1回当たり | 50円 |
円盤 | 1個につき1回当たり | 50円 |
槍 | 1本につき1回当たり | 50円 |
ハンマー | 1個につき1回当たり | 50円 |
円盤・ハンマー兼用サークル及び囲い | 一式につき1回当たり | 1,040円 |
足留器 | 1個につき1回当たり | 50円 |
鋼製巻尺 | 1個につき1回当たり | 50円 |
ミリオン巻尺 | 1個につき1回当たり | 50円 |
表彰台 | 一式につき1回当たり | 100円 |
小机 | 1脚につき1回当たり | 30円 |
長机 | 1脚につき1回当たり | 40円 |
椅子 | 1脚につき1回当たり | 30円 |
長椅子 | 1脚につき1回当たり | 40円 |
ビーチパラソル | 1組につき1回当たり | 100円 |
テント | 1張につき1回当たり | 200円 |
演台 | 1台につき1回当たり | 310円 |
黒板 | 1枚につき1回当たり | 50円 |
ライン引器 | 1個につき1回当たり | 200円 |
バスケットゴール | 1ゴールにつき1回当たり | 200円 |
野球ベース | 1組につき1回当たり | 310円 |
ラグビーポール | 1ゴールにつき1回当たり | 1,040円 |
サッカーゴール(ネットを含む。) | 1ゴールにつき1回当たり | 520円 |
陸上競技用器具一式 | 一式につき1回当たり | 3,140円 |
ハンドマイク | 1個につき1回当たり | 100円 |
4 東広島運動公園グラウンド・ゴルフ場
品名 | 単位 | 使用料の額 |
クラブ、ボール及びマーカー | 1式につき1回当たり | 100円 |
5 東広島運動公園テニスコート
品名 | 単位 | 使用料の額 |
長机 | 1脚につき1回当たり | 40円 |
椅子 | 1台につき1回当たり | 30円 |
放送設備 | 一式につき1回当たり | 4,190円 |
6 東広島運動公園野球場
品名 | 単位 | 使用料の額 |
放送設備 | 一式につき1回当たり | 4,190円 |
バッティングゲージ | 1台につき1回当たり | 3,140円 |
ピッチャースクリーン | 1台につき1回当たり | 390円 |
ティーバッティング用ネット | 1台につき1回当たり | 470円 |
ティーバッティング用防御ネット | 1台につき1回当たり | 260円 |
防球ネット(大) | 1台につき1回当たり | 670円 |
防球ネット(小) | 1台につき1回当たり | 310円 |
内外野用フェンス | 1組につき1回当たり | 280円 |
バックネット | 1組につき1回当たり | 230円 |
移動式スコアボード | 1台につき1回当たり | 380円 |
ボールキャリー | 1台につき1回当たり | 380円 |
野球専用巻尺 | 1個につき1回当たり | 250円 |
ホワイトボード | 1台につき1回当たり | 200円 |
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・19年49号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則17号・7年7号・8年9号・17年136号・31年50号・令和3年39号〕)