○東広島市地域公園設置及び管理条例
平成16年12月28日
条例第72号
(目的及び設置)
第1条 地域住民の健康福祉の増進及び地域コミュニティの醸成を図ることを目的として、東広島市地域公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
レイクヒル福富1号公園 | 東広島市福富町久芳1539番地4 |
レイクヒル福富2号公園 | 東広島市福富町久芳1539番地3 |
レイクヒル福富3号公園 | 東広島市福富町久芳1535番地73 |
金口緑地公園 | 東広島市福富町久芳1545番地3 |
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、公園の管理運営上必要があると認めるときは、その行為について条件を付すことができる。
(1) 許可を受けようとする行為が公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
(2) 公園の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 公園の管理運営上支障があると認めるとき。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(9) 暴走行為をすることを目的として結成された集団が集合すること。
(10) その他公園の管理に支障があると認められる行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置の許可)
第7条 公園に公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)を設け、又は公園施設を管理しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(公園の占用の許可)
第8条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、使用者の責めに帰することのできない理由によりその許可に係る行為又はその利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、若しくは使用許可を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、工作物等の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第3条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(4) 第4条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。
(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。
2 市は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、公園の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第15条 使用者は、公園を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(届出)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第13条第1項の規定により命ぜられた必要な措置として施行した工事を完了したとき。
(4) 第14条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(2) 第13条第1項の規定による市長の命令に違反した者
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の過料を科する。
附則
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、福富町立レイクヒル福富公園設置及び管理条例(平成10年福富町条例第11号)又は福富町立金口緑地公園設置及び管理条例(平成14年福富町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月25日条例第53号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の3の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第55号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市地域公園設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第58号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市都市公園条例別表第3及び第2条の規定による改正後の東広島市地域公園設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた都市公園又は東広島市地域公園(以下これらを「公園」という。)における行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用(以下これらを「占用等」という。)に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた占用等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日条例第32号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市自然公園設置及び管理条例第10条第2項及び別表第3並びに東広島市地域公園設置及び管理条例別表の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市自然公園及び東広島市地域公園(以下「自然公園等」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前の自然公園等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の自然公園等の使用に係る改正後の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市自然公園設置及び管理条例第10条及び東広島市地域公園設置及び管理条例第10条の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年12月23日条例第73号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市都市公園条例別表第3の3の表及び第2条の規定による改正後の東広島市地域公園設置及び管理条例別表の3の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける都市公園又は東広島市地域公園(以下これらを「公園」という。)の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日条例第24号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市都市公園条例別表第3の3の表及び第2条の規定による改正後の東広島市地域公園設置及び管理条例別表の3の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける都市公園又は東広島市地域公園(以下これらを「公園」という。)の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成21年条例53号・26年55号・29年58号・31年32号・令和2年73号・5年24号〕)
1 公園施設を設ける場合
種別 | 単位 | 使用料 |
公園施設の敷地の利用 | 1平方メートル 1月につき | 公園施設の使用部分に対応する敷地部分の土地の評価額に1000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額(その額が110円未満の場合は、110円)に100分の110を乗じて得た額 |
備考
1 利用面積が0.01平方メートル未満であるとき又は利用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
2 利用期間が1月未満であるとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 公園施設を管理する場合
種別 | 単位 | 使用料 |
常設又は臨時の売店等の管理 | 1平方メートル 1月につき | 公園施設の使用部分に対応する敷地部分の土地の評価額に1000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額(その額が110円未満の場合は、110円)に、使用部分に相当する建物の評価額に1000分の5.8を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額を加算した額に100分の110を乗じて得た額 |
備考
1 利用面積が0.01平方メートル未満であるとき又は利用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
2 利用期間が1月未満であるとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 公園を占用する場合
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
電柱その他これに類するもの | 鉄筋コンクリート柱、木柱及び支線柱 | 1本 1年につき | 730円 | |
その他 | 上空 | 1基 1年につき | 850円 | |
地上 | 1平方メートル 1年につき | 850円 | ||
地下 | 1平方メートル 1年につき | 260円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル 1年につき | 4円 | ||
地下線類その他地下に設ける線類 | 1メートル 1年につき | 3円 | ||
アーチ及び標識類 | アーチ | 1基 1月につき | 430円 | |
その他の標識 | 1本 1年につき | 680円 | ||
ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの | 1メートル 1年につき | 260円 | ||
公衆電話所 | 1個 1年につき | 850円 | ||
郵便差出箱 | 1個 1年につき | 360円 | ||
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物等 | 1平方メートル 1日につき | 2円 | ||
工事用詰所又は材料置場その他これらに類するもの | 1平方メートル 1月につき | 87円 | ||
物品の販売、興行その他これらに類するもののために設けられる仮設工作物等 | 1平方メートル 1日につき | 2円 | ||
その他 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき又はその占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合
種別 | 単位 | 使用料 |
物品の販売その他これに類するもの | 1件1日につき | 100円 |
募金、署名運動その他これらに類するもの | 1件1日につき | 100円 |
業として写真を撮影するもの | 1人1日につき | 100円 |
業として映画を撮影するもの | 1件1日につき | 2,100円 |
興行 | 1平方メートル 1日につき | 2円 |
競技会、展示会、集会その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 2円 |
その他 | 市長がその都度定める額 |
備考 利用面積が0.01平方メートル未満であるとき又は利用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。