○東広島市公園里親制度実施要綱

平成19年11月30日

告示第397号

(目的)

第1条 この要綱は、市が設置する公園を市民等が里親となって管理する公園里親制度を実施することにより、市民等による積極的な環境美化活動の推進及び環境美化に対する意識の高揚を図り、もって地域環境の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成24年告示470号〕)

(定義)

第1条の2 この要綱において「公園」とは、次に掲げる公園をいう。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(追加〔平成24年告示470号〕)

(里親の資格)

第2条 里親となることができるものは、5人以上で構成する団体であって、当該団体の代表者が次の各号のいずれにも該当する者であるものとする。

(1) 市内に住所若しくは勤務地を有し、又は市内に存する学校に在学する者であること。

(2) 成人であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、当該団体の代表者が前項各号に該当しない者であっても、里親となることができる。

(里親の活動)

第3条 里親が行う活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園里親制度及び公園愛護思想の普及に関すること。

(2) 公園の清掃及び環境美化活動に関すること。

(3) 公園の花壇の企画及び提案並びにその実施に関すること。

(4) 公園の除草及び低木の刈り込みに関すること。

(5) 公園施設(公園の効用を全うするため当該公園に設けられる施設をいう。次号において同じ。)の点検及び簡易な整備に関すること。

(6) 公園施設の破損等の通報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園里親制度の実施に関し必要と認められること。

(一部改正〔平成24年告示470号〕)

(市の活動)

第4条 市は、公園里親制度の実施について、広報紙等を通じて周知を図るとともに、里親の募集その他制度の普及に努めるものとする。

2 市は、里親の活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 里親活動に必要な物品等の支給又は貸与

(2) 補償保険等の手続

(3) 収集ごみ等の処理

(4) その他活動に必要な事項

(一部改正〔平成24年告示470号〕)

(申込み)

第5条 里親になることを希望する団体は、管理しようとする公園の全部又は一部を定め、公園の里親認定申込書(別記様式第1号)に構成員名簿(別記様式第2号)を添付して市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成24年告示470号〕)

(認定)

第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、里親として認定し、合意書(別記様式第3号)を取り交わすものとする。

2 前項の認定を受けたものは、里親としての活動を5年以上続けるものとする。

(変更又は廃止の届出)

第7条 里親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公園の里親変更・廃止届(別記様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

(1) 里親の名称又は代表者に変更があったとき。

(2) 対象の公園を変更しようとするとき。

(3) 里親の活動内容を変更しようとするとき。

(4) 構成員に変更が生じたとき。

(5) 里親を廃止するとき。

(一部改正〔平成24年告示470号〕)

(認定の取消し)

第8条 市長は、里親が廃止を申し出たとき、里親が第3条に規定する里親の活動を行わなかったとき又は里親としてふさわしくないと認めるときは、里親の認定を取り消すものとする。

(指導及び助言)

第9条 市長は、必要に応じ、里親の活動状況を調査し、その活動内容に関し、指導及び助言を行うものとする。

(活動報告)

第10条 里親は、毎年度末までに公園里親活動報告書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(報償金等の不交付)

第11条 市は、里親の活動に対し、報償金等は交付しない。

(表彰)

第12条 市長は、里親の活動が特に優れていると認めるときは、これを表彰することができる。

(庶務)

第13条 公園里親制度に関する庶務は、都市部都市整備課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、公園里親制度の実施に関し必要な事項は、都市部長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(平成24年12月20日告示第470号)

この告示は、平成24年12月20日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(一部改正〔平成24年告示470号・令和3年147号〕)

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(一部改正〔平成24年告示470号・令和3年147号〕)

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(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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東広島市公園里親制度実施要綱

平成19年11月30日 告示第397号

(令和3年4月1日施行)