○東広島市駐車場条例

昭和63年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成14年条例19号・15年29号・16年29号・131号〕)

(使用対象自動車)

第3条 駐車場を使用することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に掲げる普通自動車で、最大積載量が、2,000キログラムを超える貨物自動車以外のものとする。ただし、市長が駐車場の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の供用に関すること。

(2) 駐車場の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。

(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例35号〕)

(供用時間)

第5条 駐車場の供用時間(自動車が入場又は出場できる時間を含む。)は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、供用時間を臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の供用時間を臨時に変更することができる。

(一部改正〔平成14年条例19号・17年35号〕)

(使用の許可)

第6条 施設等を使用しようとする者は、市長(駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項次条第3項第8条第1項第12条及び第13条第2項において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性、引火性又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 施設等又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その他駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成16年条例131号・17年35号・19年38号・30年20号〕)

(許可の有効期間の更新等)

第7条 別表第1西条昭和町駐車場の項及び入野駅前駐車場の項に掲げる駐車場は、1月の期間を単位として前条第1項の許可を受けることができる。

2 前項に規定する期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了後引き続き当該許可に係る駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3 許可の有効期間の満了の日前に当該許可に係る駐車場の使用を廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(追加〔平成30年条例20号〕、一部改正〔平成30年条例20号〕)

(許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、又は行為の中止若しくは駐車場からの自動車の撤去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反する行為をしたとき。

(3) 駐車場の保全又は使用に関し、著しい支障が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成17年条例35号・30年20号〕)

(使用料)

第9条 使用者は、規則で定めるところにより、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用料(1月の期間について定めたものを除く。)の額から10パーセント以内の割引をした額をもって、回数整理券を発行することができる。

3 回数整理券の種類及び金額は、次のとおりとする。

施設の名称

種類

金額

西条駅前駐車場

西条駅北駐車場

西条岡町駐車場

100円券11枚つづり

1,000円

(一部改正〔平成16年条例131号・17年35号・26年27号・30年20号〕)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例35号・30年20号〕)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、還付するものとする。

(1) 第7条第1項に規定する駐車場について、同条第3項の規定による届出をしてその使用を廃止した場合において、当該使用の廃止に係る日の属する月の翌月以後の月分の使用料が納付されているとき。

(2) 特別の理由があると認められるとき。

(一部改正〔平成17年条例35号・30年20号〕)

(使用の制限)

第12条 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の使用を制限することができる。

(一部改正〔平成17年条例35号・30年20号〕)

(行為の禁止)

第13条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設等又は駐車中の自動車を汚損し、損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 物品の販売及び宣伝その他の営利行為をすること。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、駐車場からの退場又は自動車の撤去を命ずることができる。この場合において、当事者の受けた通常生ずべき損失については、市又は指定管理者は、これを補償しない。

(一部改正〔平成17年条例35号・30年20号〕)

(損害賠償)

第14条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場において生じた損害については、市又は指定管理者の責めに帰すべき理由に基づくものを除き、市又は指定管理者は、賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例35号・30年20号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例20号〕)

この条例は、昭和63年3月13日から施行する。

(平成元年3月13日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例中第2条から第10条まで及び附則第3項(中略)の規定は平成元年4月1日から(中略)施行する。

(経過措置)

3 改正後の(中略)東広島市駐車場条例の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月7日条例第1号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 (前略)第8条(中略)の規定による改正後の(中略)東広島市駐車場条例(中略)の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金について適用し、施行日前に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金については、なお従前の例による。

(平成14年3月6日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の表東広島駅前駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第29号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第29号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第131号)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、河内町入野駅前駐車場設置及び管理条例(平成16年河内町条例第25号)又は安芸津町駐車場設置及び管理条例(昭和56年安芸津町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市駐車場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月5日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第46号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第38号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第27号)

1 この条例中第1条の規定は平成26年11月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第105号で平成27年1月25日から施行)

2 施設の管理の手続その他西条栄町駐車場及び西条駅北駐車場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年6月29日条例第32号)

この条例は、平成29年7月3日から施行する。

(平成30年3月1日条例第20号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年5月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の東広島市駐車場条例(以下「新条例」という。)別表第1西条昭和町駐車場の項に掲げる駐車場に係る新条例第6条第1項の規定による使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行日前においても行うことができる。

(平成30年12月25日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(東広島市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正後の東広島市駐車場条例(以下「新駐車場条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に申請される新駐車場条例第6条第1項の許可に係る路外駐車場の使用料について適用し、施行日前に申請されたこの条例による改正前の東広島市駐車場条例第6条第1項の許可に係る路外駐車場の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成16年条例131号〕、一部改正〔平成19年条例38号・26年27号・29年32号・30年20号・66号〕)

名称

位置

東広島駅前駐車場

東広島市三永一丁目4番地10

西条駅前駐車場

東広島市西条本町414番地44

西条駅北駐車場

東広島市西条町西条414番地10

西条岡町駐車場

東広島市西条岡町1111番地9

西条昭和町駐車場

東広島市西条昭和町1229番地1

八本松駅前駐車場

東広島市八本松町飯田11539番地3

入野駅前駐車場

東広島市河内町入野654番地4

安芸津駅前北駐車場

東広島市安芸津町三津4175番地52

安芸津駅前南駐車場

東広島市安芸津町三津4175番地48

別表第2(第9条関係)

(追加〔平成16年条例131号〕、一部改正〔平成17年条例35号・18年46号・26年27号・30年20号・31年29号〕)

名称

区分

使用料

東広島駅前駐車場

10時間以内の場合

1時間以内の部分

無料

1時間を超える部分

1時間までごとに  50円

10時間を超え24時間以内の場合

520円

24時間を超える場合

12時間までごとに 260円

西条駅前駐車場

12時間30分以内の場合

30分以内の部分

無料

30分を超える部分

30分までごとに 100円

12時間30分を超え24時間以内の場合

2,510円

24時間を超える場合

1時間までごとに 100円

西条駅北駐車場

8時間以内の場合

30分以内の部分

無料

30分を超え1時間以内の部分

100円

1時間を超える部分

1時間までごとに 100円

8時間を超え24時間以内の場合

830円

24時間を超える場合

6時間までごとに 200円

西条岡町駐車場

8時間以内の場合

1時間までごとに 100円

8時間を超え24時間以内の場合

830円

24時間を超える場合

6時間までごとに 200円

西条昭和町駐車場

普通自動車用の区画

1月につき 10,500円

軽自動車用の区画

1月につき 9,020円

八本松駅前駐車場

12時間30分以内の場合

30分以内の部分

無料

30分を超える部分

30分までごとに 100円

12時間30分を超え24時間以内の場合

2,510円

24時間を超える場合

1時間までごとに 100円

入野駅前駐車場

24時間以内の場合

310円

24時間を超える場合

24時間までごとに 310円

安芸津駅前北駐車場

1時間以内の場合

無料

1時間を超え24時間以内の場合

310円

24時間を超える場合

24時間までごとに 310円

安芸津駅前南駐車場

1時間以内の場合

無料

1時間を超え24時間以内の場合

310円

24時間を超える場合

24時間までごとに 310円

備考

1 深夜の時間として規則で定める時間における西条駅前駐車場の項及び八本松駅前駐車場の項に掲げる駐車場の使用料は、この表の規定により算定した額を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 入野駅前駐車場の項に掲げる駐車場を1月を単位として使用する場合の使用料は、月額1,100円とする。

3 第7条第1項の場合において、駐車場の使用が月の中途から始まり、又は月の中途で終了したときにおけるこれらの月の駐車場の使用の期間は、それぞれ1月とみなして使用料の額を計算する。

東広島市駐車場条例

昭和63年3月9日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第7節 都市施設
沿革情報
昭和63年3月9日 条例第4号
平成元年3月13日 条例第16号
平成9年3月7日 条例第1号
平成14年3月6日 条例第19号
平成15年6月27日 条例第29号
平成15年10月1日 条例第30号
平成16年9月30日 条例第29号
平成16年12月28日 条例第131号
平成17年10月5日 条例第35号
平成18年9月29日 条例第46号
平成19年9月28日 条例第38号
平成26年6月30日 条例第27号
平成29年6月29日 条例第32号
平成30年3月1日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第66号
平成31年2月28日 条例第29号