○東広島市自転車駐車場設置及び管理条例

昭和62年3月9日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 道路その他の公共の場所における自転車等(第3条に規定する車両をいう。以下同じ。)の放置を防止し、道路交通の円滑化及び良好な生活環境の確保に資するとともに、自転車等を利用する者の利便を図るため、本市に自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和63年条例15号〕)

(利用対象車両)

第3条 駐車場を利用することができる車両は、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び法第3条に規定する自動二輪車(側車付きのものを除く。)

(有料駐車場)

第4条 別表第1に定める駐車場のうち、西条駅前第1自転車駐車場、西条駅前第2自転車駐車場、西条駅北第2自転車駐車場、寺家駅南自転車駐車場及び寺家駅北自転車駐車場を有料の駐車場(以下「有料駐車場」という。)とする。

(追加〔平成12年条例18号〕、一部改正〔平成14年条例18号・16年129号・22年6号・26年26号・29年31号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の供用に関すること。

(2) 有料駐車場の登録利用及び一時利用に関すること。

(3) 駐車場の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関すること。

(4) 第17条第1項又は東広島市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年東広島市条例第2号)第11条第2項若しくは第12条第2項の規定により移動した自転車等の保管及び同条例第13条第1項の規定による返還並びに同条例第14条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(5) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例34号〕、一部改正〔平成22年条例6号・26年26号〕)

(供用時間)

第6条 有料駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、供用時間を臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の供用時間を臨時に変更することができる。

(追加〔平成17年条例34号〕)

(登録利用)

第7条 通勤、通学等のため、有料駐車場を継続して利用しようとする者は、市長(駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。第12条から第14条までにおいて同じ。)に申請して利用の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録の期間は、1か月、3か月及び6か月とする。

(追加〔昭和63年条例15号〕、一部改正〔平成12年条例18号・14年18号・17年34号〕)

(一時利用)

第8条 前条の規定により登録を受けた者以外の者は、市長が定めるところにより、有料駐車場を一時利用することができる。

2 一時利用の1回の利用時間は、24時間以内とする。

(追加〔昭和63年条例15号〕、一部改正〔平成元年条例42号・12年18号・14年18号・17年34号〕)

(料金)

第9条 有料駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 料金は、第7条に規定する者にあっては登録の際、前条第1項に規定する者にあっては利用の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、別表第2に定める一時利用の料金の額から1割以内の割引をした額をもって、回数駐車券を発行することができる。

4 回数駐車券の種類及び金額は、次のとおりとする。

施設の名称

種類

金額

西条駅前第1自転車駐車場、西条駅北第2自転車駐車場、寺家駅南自転車駐車場及び寺家駅北自転車駐車場

110円券11枚つづり

1,100円

220円券11枚つづり

2,200円

西条駅前第2自転車駐車場

110円券11枚つづり

1,100円

5 有料駐車場の登録の期間又は一時利用の利用時間を超えて自転車等を駐車した者は、第17条第1項の規定により当該自転車等が移動されるまでの間、1日につき、当該自転車等の車両の区分に応じた一時利用の料金を納付しなければならない。

(追加〔昭和63年条例15号〕、一部改正〔平成12年条例18号・17年34号・20年14号・22年6号・26年26号・29年31号・31年29号〕)

(料金の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は料金の納付を免除することができる。

(追加〔昭和63年条例15号〕、一部改正〔平成12年条例18号・17年34号・20年14号〕)

(料金の不還付)

第11条 既納の料金は、返還しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(追加〔昭和63年条例15号〕、一部改正〔平成12年条例18号・17年34号〕)

(登録の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、有料駐車場の利用を停止し、又は自転車等の移動を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 市は、前項の規定による処分により駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔昭和63年条例15号〕、一部改正〔平成12年条例18号・17年34号・20年14号・26年26号〕)

(利用の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 収容台数を超える利用があると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(一部改正〔昭和63年条例15号・平成11年18号・16年129号・17年34号〕)

(利用者の義務)

第14条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例15号・平成12年18号・17年34号・20年14号〕)

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例15号・平成12年18号・16年129号・17年34号〕)

(損害賠償責任)

第16条 市又は指定管理者は、駐車場における自転車等の盗難及び損傷により利用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔昭和63年条例15号・平成12年18号・16年129号・17年34号・26年26号〕)

(放置自転車等に係る措置)

第17条 市長は、駐車場に規則で定める期間を超えて放置されている自転車等があると認めるときは、当該自転車等を市長が定めた場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等の所有者又は使用者に当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。

(追加〔平成20年条例14号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例15号・平成12年18号・17年34号・20年14号〕)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後、別に条例で定めるところにより、市長において自転車等の放置禁止区域を指定する場合においては、当該禁止区域内に位置する駐車場で、市長が必要と認めて定めるものは、これを有料駐車場とする。

3 前項の規定により有料駐車場を定めるときは、その利用方法及び使用料について必要な事項は、条例で定める。

(昭和63年3月9日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表の改正規定は、同年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 東広島市西条駅前第1自転車駐車場の利用の登録に係る手続は、昭和63年7月1日前においても、行うことができるものとする。

(平成元年3月13日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例中第2条から第10条まで及び附則第3項(中略)の規定は平成元年4月1日から(中略)施行する。

(経過措置)

3 改正後の(中略)東広島市自転車駐車場設置及び管理条例(中略)の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成元年6月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月8日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月26日条例第22号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第1号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 (前略)第5条から第8条まで(中略)の規定による改正後の(中略)東広島市自転車駐車場設置及び管理条例(中略)の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金について適用し、施行日前に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月6日条例第18号)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(東広島市西条駅前第3自転車駐車場の改正規定に係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(平成14年3月6日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1東広島市東広島駅前自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第129号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第26号)

1 この条例中第1条の規定は平成26年11月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第104号で平成27年1月25日から施行)

2 施設の管理の手続その他西条駅北第2自転車駐車場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年6月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1八本松駅前第2自転車駐車場の項及び八本松駅前第4自転車駐車場の項の改正規定は平成29年7月3日から、次項の規定はこの条例の施行の日前の規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第54号で、本文に係る部分は、平成30年3月16日から、ただし書に規定する規定のうち次項の規定は、同年2月1日から施行)

2 改正後の東広島市自転車駐車場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表第1寺家駅南自転車駐車場の項及び寺家駅北自転車駐車場の項に掲げる自転車駐車場に係る新条例第7条第1項の規定による利用の登録及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月1日条例第19号)

この条例は、平成30年4月15日から施行する。

(平成30年6月29日条例第44号)

この条例は、平成30年7月2日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成30年12月25日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(東広島市自転車駐車場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東広島市自転車駐車場設置及び管理条例(以下「新自転車駐車場条例」という。)第9条第4項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される新自転車駐車場条例第7条第1項の利用の登録及び新自転車駐車場条例第8条第1項の一時利用に係る自転車駐車場の料金について適用し、施行日前に申請されたこの条例による改正前の東広島市自転車駐車場設置及び管理条例(以下「旧自転車駐車場条例」という。)第7条第1項の利用の登録及び旧自転車駐車場条例第8条第1項の一時利用に係る自転車駐車場の料金については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧自転車駐車場条例第9条第3項の規定により発行された回数駐車券であって、この条例の施行の際まだその使用がされていないものは、施行日以後も、新自転車駐車場条例別表第2に規定する一時利用の料金の額とその券面金額との差額を自転車駐車場の利用の際に納付することにより使用することができる。

4 施行日以後の自転車駐車場の一時利用に係る新自転車駐車場条例第9条第3項の規定による回数駐車券の発行は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和2年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成16年条例129号〕、一部改正〔平成20年条例14号・22年6号・26年26号・29年31号・30年19号・44号・66号・令和2年54号〕)

名称

位置

西条駅前第1自転車駐車場

東広島市西条本町414番地44

西条駅前第2自転車駐車場

東広島市西条本町506番地1

西条駅北第1自転車駐車場

東広島市西条町西条332番地1

西条駅北第2自転車駐車場

東広島市西条町西条414番地19

市役所北自転車駐車場

東広島市西条栄町1214番地15地先

西条昭和町自転車駐車場

東広島市西条昭和町1229番地1

寺家駅南自転車駐車場

東広島市寺家駅前4番地2

寺家駅北自転車駐車場

東広島市寺家駅前13番地1

東広島駅前自転車駐車場

東広島市三永一丁目4番地10

白市駅前第1自転車駐車場

東広島市高屋町小谷3344番地16

白市駅前第2自転車駐車場

東広島市高屋町小谷3355番地1

白市駅前第3自転車駐車場

東広島市高屋町小谷3367番地3

西高屋駅前第1自転車駐車場

東広島市高屋町中島450番地23

西高屋駅前第2自転車駐車場

東広島市高屋町中島631番地15

西高屋駅前第3自転車駐車場

東広島市高屋町杵原1319番地1

西高屋駅南自転車駐車場

東広島市高屋町中島652番地13

八本松駅前第1自転車駐車場

東広島市八本松町飯田211番地16

八本松駅前第2自転車駐車場

東広島市八本松町飯田11539番地10

八本松駅前第3自転車駐車場

東広島市八本松町飯田180番地1

八本松駅前第4自転車駐車場

東広島市八本松町飯田11539番地3

中黒瀬停留所自転車駐車場

東広島市黒瀬町丸山1453番地4

切田停留所自転車駐車場

東広島市黒瀬町兼沢10007番地8

河内駅前自転車駐車場

東広島市河内町中河内702番地2

安芸津港自転車駐車場

東広島市安芸津町三津4215番地19

安芸津駅前北自転車駐車場

東広島市安芸津町三津4175番地52

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔平成14年条例18号〕、一部改正〔平成16年条例129号・17年34号・22年6号・26年26号・29年31号・31年29号〕)

名称

利用車両

利用区分

単位

料金の額

西条駅前第1自転車駐車場

自転車

登録利用

2階・3階

1か月につき

1,100円

一時利用

2階・3階

1日1回につき

110円

原動機付自転車及び自動二輪車

登録利用

1階

1か月につき

2,200円

3階

1か月につき

1,100円

一時利用

1階

1日1回につき

220円

西条駅前第2自転車駐車場

自転車

登録利用


1か月につき

1,100円

一時利用


1日1回につき

110円

西条駅北第2自転車駐車場、寺家駅南自転車駐車場及び寺家駅北自転車駐車場

自転車

登録利用


1か月につき

1,100円

一時利用


1日1回につき

110円

原動機付自転車及び自動二輪車

登録利用


1か月につき

2,200円

一時利用


1日1回につき

220円

備考

1 この表において、「登録利用」とは第7条の規定により登録を受けて利用する場合をいい、「一時利用」とは第8条の規定により利用する場合をいう。

2 西条駅前第1自転車駐車場の利用は、自転車を駐車する場合は2階及び3階とし、原動機付自転車及び自動二輪車を駐車する場合は1階及び3階(3階は、登録利用に限る。)とする。

東広島市自転車駐車場設置及び管理条例

昭和62年3月9日 条例第4号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第7節 都市施設
沿革情報
昭和62年3月9日 条例第4号
昭和63年3月9日 条例第15号
平成元年3月13日 条例第16号
平成元年6月28日 条例第42号
平成7年3月8日 条例第11号
平成8年6月26日 条例第22号
平成9年3月7日 条例第1号
平成12年3月6日 条例第18号
平成14年3月6日 条例第18号
平成16年12月28日 条例第129号
平成17年10月5日 条例第34号
平成20年3月7日 条例第14号
平成22年3月5日 条例第6号
平成26年6月30日 条例第26号
平成29年6月29日 条例第31号
平成30年3月1日 条例第19号
平成30年6月29日 条例第44号
平成30年12月25日 条例第66号
平成31年2月28日 条例第29号
令和2年9月29日 条例第54号