○東広島市自転車等の放置防止に関する条例

昭和63年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境を保持し、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する自動二輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(5) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(6) 公共の場所 道路、河川、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車駐車場以外のものをいう。

(7) 放置 自転車及び原動機付自転車が公共の場所に置かれ、又は自動二輪車が道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路以外の公共の場所に置かれ、かつ、自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、地域の自転車等の利用の状況を勘案して自転車駐車場の設置に努めるとともに、自転車等の放置の防止に関する指導、啓発等に努めるものとする。

2 市長は、この条例の目的を達成するため、自ら又は道路管理者、警察、鉄道事業者等と協力して必要な施策を実施しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例130号〕)

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するために市長が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、自転車駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

2 自転車等の所有者は、自転車等について防犯登録を受けるよう努めるとともに、自転車等に自己の住所及び氏名を明記するよう努めなければならない。

(自転車等小売業者の責務)

第6条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり、自転車等に所有者の住所及び氏名を明記すること並びに自転車等について防犯登録を受けることを勧奨するよう努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客のために必要な自転車駐車場の設置に努めなければならない。

2 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関等と十分協議しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定するときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(放置禁止区域の変更)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合に準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において自転車等を放置し、又は放置しようとしている利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他放置禁止区域以外の適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 市長は、利用者等が前項の規定による命令に従わないとき又は放置禁止区域内において自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該利用者等がいないと認めるときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。

第12条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において自転車等の放置により公共の秩序及び市民の良好な生活環境が著しく阻害されると認めるときは、当該利用者等に対し、自転車駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を受けた利用者等が当該自転車等を相当の期間放置していると認めるときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

(移動した自転車等の措置)

第13条 市長は、第11条第2項又は前条第2項の規定により自転車等を移動したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の措置を講じた場合において、利用者等が自転車等を引き取らないときは、規則で定める保管期間の経過後において当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条第2項又は第12条第2項の規定により自転車等を移動したときは、それに要した費用を利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

3 市長は、自転車等の放置について盗難その他やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の費用を免除することができる。

(一部改正〔平成16年条例130号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第8条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例130号〕)

2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、河内町自転車等の放置防止に関する条例(平成11年河内町条例第21号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例130号〕)

3 編入日前に旧町の条例の規定によりされた放置自転車等の移動に係る費用の徴収については、旧町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例130号〕)

(平成16年12月28日条例第130号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市自転車等の放置防止に関する条例

昭和63年3月9日 条例第2号

(平成17年2月7日施行)