○東広島市駅前広場交通施設管理条例
平成22年3月5日
条例第3号
(趣旨)
第1条 駅前広場の交通施設の管理に関する事項に関しては、道路法(昭和27年法律第180号)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「交通施設」とは、次の表に掲げるそれぞれの駅前広場に設置された道路法第2条第2項に規定する道路の附属物であるバス乗降場、バス待機場、タクシー乗降場、タクシー待機場、自家用車駐車場及び自家用車乗降場をいう。
名称 | 位置 |
西条駅前南口広場 | 東広島市西条本町 |
西条駅前北口広場 | 東広島市西条町西条 |
寺家駅前南口広場 | 東広島市寺家駅前 |
寺家駅前北口広場 | 東広島市寺家駅前 |
八本松駅前広場 | 東広島市八本松町飯田 |
西高屋駅前広場 | 東広島市高屋町中島 |
白市駅前広場 | 東広島市高屋町小谷 |
入野駅前広場 | 東広島市河内町入野 |
安芸津駅前広場 | 東広島市安芸津町三津 |
東広島駅前広場 | 東広島市三永一丁目 |
(一部改正〔平成26年条例52号・29年12号・30年66号〕)
(1) バス乗降場 路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される自動車をいう。次号において同じ。)
(2) バス待機場 路線バス及び観光バス(道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供される自動車をいう。)
(3) タクシー乗降場及びタクシー待機場 タクシー(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供される自動車をいう。)
(4) 自家用車駐車場 普通自動車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に掲げる普通自動車をいう。次号において同じ。)のうち、最大積載量が2,000キログラムを超える貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。)以外の自動車
(5) 自家用車乗降場 普通自動車
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交通施設(東広島駅前広場の交通施設に限る。次項において同じ。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交通施設の供用に関すること。
(2) 交通施設の使用の許可に関すること。
(3) 交通施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
(1) 交通施設の構造上、当該車両が当該交通施設に駐車し、又は停車することができないと認めるとき。
(2) 当該車両が爆発性、発火性、引火性その他の危険性のある物を積載していると認めるとき。
(3) 施設等又は他の自動車を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他交通施設の管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、交通施設の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 交通施設の保全又は使用に関し、著しい支障が生じたとき。
(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 市は、前項の規定による処分によりその者が損害を受けた場合であっても、これを賠償する義務を負わない。
(供用時間)
第7条 交通施設の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、供用時間を臨時に変更することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上の理由その他の規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又はその納付を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により交通施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第11条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、その使用を制限することができる。
(行為の禁止)
第12条 何人も、交通施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を汚損し、又は損傷する行為
(2) 交通施設の機能又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為
(3) 物品の販売、宣伝その他これらに類する営利を目的とする行為
(4) その他交通施設の管理に支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、交通施設からの退去又は当該違反に係る車両の撤去を命ずることができる。この場合において、当事者が受けた通常生ずべき損害については、市は、これを補償しない。
(損害賠償)
第13条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 交通施設において生じた損害については、市の責めに帰すべき事由に基づくものを除き、市は、その賠償の責任を負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(東広島駅前広場交通施設管理条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東広島駅前広場交通施設管理条例(昭和63年東広島市条例第3号)
(2) 西高屋駅前広場交通施設管理条例(平成10年東広島市条例第24号)
(3) 八本松駅前広場交通施設管理条例(平成13年東広島市条例第4号)
(4) 西条駅前広場交通施設管理条例(平成18年東広島市条例第18号)
附則(平成26年12月26日条例第52号)
1 この条例は、平成27年1月25日から施行する。
2 施設の管理の手続その他西条駅前北口広場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年2月28日条例第12号)
1 この条例は、平成29年3月4日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市駅前広場交通施設管理条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の許可(新条例第2条の表寺家駅前南口広場の項及び寺家駅前北口広場の項に掲げる駅前広場の交通施設(同条に規定する交通施設をいう。)に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合は、施行日前においても、新条例第5条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第1項の許可を受けたものとみなす。
附則(平成30年12月25日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(東広島市駅前広場交通施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後の東広島市駅前広場交通施設管理条例(以下「新駅前広場条例」という。)別表の規定は、施行日以後に申請される新駅前広場条例第5条第1項の許可に係る交通施設の使用料について適用し、施行日前に申請されたこの条例による改正前の東広島市駅前広場交通施設管理条例第5条第1項の許可に係る交通施設の使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成26年条例52号・29年12号・31年29号〕)
名称 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
西条駅前南口広場 | バス乗降場 | 1区画につき | 月額 2,200円 | |
市長が別に定める区域 | 1平方メートルにつき | 月額 60円 | ||
西条駅前北口広場 | バス乗降場 | 1区画につき | 月額 2,200円 | |
タクシー待機場 | 1台につき | 月額 770円 | ||
寺家駅前南口広場 | バス乗降場 | 1区画につき | 月額 2,200円 | |
タクシー待機場 | 1台につき | 月額 770円 | ||
寺家駅前北口広場 | タクシー待機場 | 1台につき | 月額 770円 | |
八本松駅前広場 | バス乗降場 | 1区画につき | 月額 2,200円 | |
タクシー待機場 | 1台につき | 月額 770円 | ||
西高屋駅前広場 | バス乗降場 | 1区画につき | 月額 2,200円 | |
タクシー待機場 | 1台につき | 月額 770円 | ||
東広島駅前広場 | バス乗降場 | 1区画につき | 月額 2,200円 | |
タクシー待機場 | 1台につき | 月額 770円 | ||
自家用車駐車場 | 使用時間が1時間以内の場合 | 無料 | ||
使用時間が1時間を超え10時間以内の場合 | 1時間までごとに | 50円 | ||
使用時間が10時間を超え24時間以内の場合 | 520円 | |||
使用時間が24時間を超える場合 | 12時間までごとに | 260円 |
備考 バス乗降場のうち市長が定める区域の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートルとして当該区域に係る使用料の額を算定する。