○私道への東広島市公共下水道管敷設事務取扱要綱

昭和61年12月24日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、私道へ公共下水道管を敷設することにより、その地域の排水設備の設置を促進し、もつて公共用水域の水質保全に資することを目的とする。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(適用の範囲)

第2条 この要綱は、市が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域内の私道について適用する。

(一部改正〔平成17年告示42号・25年97号〕)

(敷設の条件)

第3条 この要綱により公共下水道管を敷設することができる私道は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の両端又は一方が公共下水道管を敷設している公道に接続していること。

(2) 道路の形態及び境界が明確であり、幅員が原則として1メートル以上であること。

(3) 敷設する当該公共下水道管に汚水を排除すべき建築物の戸数が2戸以上であること。ただし、市長が別に定める条件に該当する場合は、この限りでない。

(4) 前号の建築物(同号ただし書に規定する場合にあつては、当該場合における建築物)の全てが、市の指定する日から1年以内に公共下水道に汚水を排除することが明らかであること。

(5) 当該私道の所有権その他の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が当該私道に対して市が地上権を設定することに同意していること。

(6) 公共下水道管の敷設による私道敷の使用期間が永代であり、使用料が無料であること。

(7) 当該私道における公共下水道管の敷設工事の施行について、所有者等の全面的な協力が確約できること。

(8) 私道の形態が公共下水道管の敷設後も道路管理上支障が生じないと認められるものであること。

(一部改正〔平成17年告示42号・25年97号・令和2年44号〕)

(敷設の願い出)

第4条 私道へ公共下水道管の敷設を希望する者(以下「願出人」という。)は、その代表者を定め、公共下水道管敷設願出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の願出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公共下水道管敷設承諾書

(2) 地上権設定契約書

(3) 登記嘱託承諾書

(4) 私道の位置図及び土地所有者区画図

(5) 私道の平面図

(一部改正〔平成17年告示42号・25年97号・令和3年147号〕)

(採否の決定)

第5条 市長は、前条の規定による願い出があつたときは、必要な調査を行い、願い出の採否を決定し、公共下水道管敷設決定通知書又は公共下水道管敷設却下決定通知書により代表者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示97号・令和3年147号〕)

(工事等の費用の負担)

第6条 公共下水道管の敷設工事及び地上権の設定に要する費用は、全額を市が負担する。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(維持管理)

第7条 私道へ敷設した公共下水道管の維持管理は、市が行うものとする。

2 願出人及び所有者等は、前項の維持管理に支障のないよう努めなければならない。

(公共下水道管の敷設替え)

第8条 所有者等は、事情により当該公共下水道管の敷設替えを必要とするときは、関係者の同意書を付して市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により敷設替えをするときは、当該所有者等は、市に施行を委託し、これに要する費用を負担しなければならない。

(地上権設定が困難な場合)

第9条 公共下水道管を敷設しようとする私道が次の各号のいずれかに該当する場合は、次条の条件によることができるものとし、この場合における第4条第2項第2号及び第3号の書類は、私道敷使用貸借契約書によるものとする。

(1) 登記名義人が地上権設定登記に同意しない場合

(2) 登記名義人が多数の場合

(3) 登記名義人が現在の権利者に登記されていない場合

(4) 登記の地目が公衆用道路となつている場合

(追加〔平成17年告示42号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

(地上権設定が困難な場合の敷設条件)

第10条 前条の場合における公共下水道管の敷設の条件は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号から第4号まで及び同条第6号から第8号までに規定する条件を備えていること。

(2) 所有者等が公共下水道管の敷設を承諾していること。

(3) 私道敷の所有権を他に譲渡し、又は当該土地に制限物権その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡するときは、当該譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、市の公共下水道管敷設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られていること。

(追加〔平成17年告示42号〕、一部改正〔令和2年告示44号〕)

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式は、市長が別に定める。

(追加〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年2月7日告示第42号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成25年3月28日告示第97号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日告示第44号)

この告示は、令和2年2月21日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

私道への東広島市公共下水道管敷設事務取扱要綱

昭和61年12月24日 告示第146号

(令和3年4月1日施行)