○東広島市公共下水道に接続する下水道管の譲渡に伴う負担金等の減免に関する要綱

平成21年3月31日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市公共下水道(以下「公共下水道」という。)に接続する下水道管が市に無償譲渡された場合における東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例(昭和60年東広島市条例第12号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定による負担金等(以下「負担金等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「下水道管」とは、下水を排除するために設けられている排水管、取付管その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(負担金等の減免)

第3条 市長は、次に掲げる者から下水道管が無償譲渡された場合は、その者に係る負担金等を減額し、又は免除することができる。

(2) 前号に掲げる者のほか、その者の設置する下水道管の公共下水道への接続に係る承認を受けた者のうち、負担金等を減免することについて市長が適当と認めるもの

2 前項の規定による減免は、当該無償譲渡に係る下水道管の残存価額(次条の規定により算定されるものをいう。以下同じ。)を、当該下水道管の設置に係る開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)の区域の総面積(公共ますの基数に応じて負担金等の額を算出する場合にあっては、当該区域に係る公共ますの総基数(公共ますを共同で使用する者がある場合にあっては、当該共同で使用する者の数から当該共同の使用に係る公共ますの基数を減じて得た数に当該総基数を加えた数)で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該無償譲渡をしようとする者の受益に係る土地の区域の面積(公共ますの基数に応じて負担金等の額を算出する場合にあっては、公共ますの基数)を乗じて得た額について行うものとする。

3 前項の残存価額が、当該無償譲渡をしようとする者に係る負担金等の額を超えるときは、第1項の規定による減免は、前項の規定にかかわらず、当該負担金等の額について行うものとする。

4 第2項の総面積には、次に掲げる土地の区域の面積を含まないものとする。

(1) 道路、下水道施設(排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備をいう。以下同じ。)及び排水施設をいう。)、緑地若しくは広場又は河川、運河若しくは水路の用に供する土地(国又は地方公共団体が所有し、又は所有することとなるものに限る。)

(2) 公園又は消防の用に供する貯水施設の敷地の用に供する土地のうち、排水設備が設置されず、かつ、将来においても設置される見込みがない土地(国又は地方公共団体が所有し、又は所有することとなるものに限る。)

(3) 開発行為において法令の規定により緑地にすべきこととされた土地(国又は地方公共団体が所有するものを除く。)のうち、当該土地が緑地であって、かつ、排水設備が設置されていないことについて、市長の確認を受けた土地

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

(残存価額の算定方法)

第4条 無償譲渡に係る下水道管の残存価額は、下水道管の各部分の工事費の額(当該額を算出する時点における積算基準に基づき、標準横断図、平面図その他下水道管の設置に当たって作成された図面をもとに算出した下水道管の各部分に係る1メートル又は1箇所当たりの工事(表層工、路盤工その他の舗装工事に係るものを除く。)の費用の額に、当該下水道管の各部分の延長又は箇所数を乗じて得た額に、当該工事費の額を算出する時点と当該下水道管が設置された時点との間における建設費用の変動率として市長が定める率を乗じて得た額に、当該下水道管が設置された時点における消費税の税率を乗じて得た額をいう。)を同一の耐用年数(下水道施設の改築について(平成15年6月19日付け国都下事第77号国土交通省下水道事業課長通知)別表に規定する年数をいう。以下同じ。)ごとに合計して得た額に、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する償却率を乗じて得た額の総和とする。

2 前項の規定にかかわらず、下水道管の設置に係る工事費のうちの間接経費の額は、直接経費に係る耐用年数ごとの工事費の額が当該直接経費の総額に占める割合に応じて按分した額とすることができる。

3 市長は、下水道管の無償譲渡に際して、当該下水道管の損耗の状況を調査し、又は当該下水道管の機能を維持するために現在若しくは近い将来においてこれを修繕する必要があると認めるときは、残存価額は、第1項の規定により算定した額から、当該調査し、又は修繕するために要する費用の額として市長が定める額を減じて得た額(当該額が零以下である場合にあっては、零)とする。

(一部改正〔平成26年告示66号〕)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日告示第66号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年2月25日から施行する。

東広島市公共下水道に接続する下水道管の譲渡に伴う負担金等の減免に関する要綱

平成21年3月31日 告示第96号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成21年3月31日 告示第96号
平成26年2月25日 告示第66号