○東広島市公共下水道区域外流入に関する事務取扱要綱

平成3年6月25日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市は、公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道管きょの流下能力及び終末処理場の処理能力の範囲内において、区域外流入を認めるものとし、その取扱いについては、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号。以下「下水道条例」という。)東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(平成17年東広島市条例第23号。以下「分担金条例」という。)東広島市公共下水道条例施行規則(昭和61年東広島市規則第1号。以下「下水道条例施行規則」という。)及び東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則(平成17年東広島市規則第117号。以下「分担金条例施行規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(全部改正〔平成17年告示235号〕、一部改正〔平成19年告示65号・24年492号・26年67号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 区域外流入 法第2条第8号に規定する処理区域の区域外からの公共下水道への汚水の流入をいう。

(4) 宅地 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の敷地及びその維持又は効用を果たすために必要な土地のうち、道路(一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路であるかどうかを問わない。)をいう。以下同じ。)に面した建築物の敷地として供されている一筆又は数筆の土地(将来建築物の敷地として確実に供される場合(建築基準法第6条第1項の確認を受けている場合並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び第43条第1項の許可を受けている場合をいう。)を含む。)をいう。ただし、当該土地が里道、水路等で分断されていることにより一団の土地として利用できない場合にあっては、当該土地を除く。

(5) 事業計画区域 法第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域をいう。

(全部改正〔平成17年告示235号〕、一部改正〔平成21年告示42号・24年492号・26年67号〕)

(区域外流入の許可)

第3条 区域外流入をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、分担金条例第4条の規定による申告と併せて、東広島市公共下水道区域外流入(変更)許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(当該申請に係る宅地及びその隣接する土地の状況が確認できるものであること。)

(2) 平面図(当該申請に係る宅地の区域界及びこれに接する道路並びに建築物が記載されたものであること。)

(3) 当該申請に係る宅地の登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下この号において「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)を確認することができるときは、当該照会番号等が記載された書類の提出等により登記事項証明書の提出に代えることができる。)

(4) 公図の写し又は求積図

(5) 物件(下水道条例第30条第1項第1号に規定する物件をいう。)の配置及び構造を示した図面

(6) 東広島市公共下水道事業戸別排水施設設置費補助金交付要綱(平成20年東広島市告示第253号)第6条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた場合にあっては、当該通知書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項の許可をしたときは、東広島市公共下水道区域外流入(変更)許可書(別記様式第2号)により、その旨を前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

4 第1項の許可には、公共用水域の水質の保全及び公共下水道の機能の確保のために必要な限度において、条件を付することができる。

5 第1項の許可は、当該許可を受けた者(以下「区域外使用者」という。)が当該許可を受けた日から90日以内に当該許可に係る工事に着手しなかったときは、その効力を失う。

6 市長は、第1項の許可をした場合において、当該許可に係る宅地が事業計画区域内にあるときは、遅滞なく、当該宅地の区域について法第9条第1項の規定による公示をするものとする。

(全部改正〔平成21年告示42号〕、一部改正〔平成24年告示492号・26年67号〕)

(許可の要件)

第4条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同条第1項の許可をすることができる。

(1) 終末処理場の処理能力及び公共下水道の管きょに係る下水の流下能力を超えないものであること。

(2) 当該申請の内容が、東広島市公共下水道の整備計画又は市長が別に定める区域の排水計画及び施工基準に適合するものであること。

(3) 放流する汚水の水質が、公共下水道の施設に支障がなく、かつ、下水道条例第13条から第15条までの規定に適合するものであること。

(4) 当該申請に係る区域外流入が、事業計画区域以外の区域内の宅地から排除される汚水に係るものであるときは、次のいずれにも該当するものであること。ただし、市による開発地等の場合は、この限りでない。

 圧送管へ接続するものでないこと。

 圧送方式でないこと。

(5) 当該申請に係る排水施設が第8条第1項ただし書に規定する市長が指定する排水施設に該当する場合にあっては、市に帰属する道路内に設置する排水施設であること。

(6) 当該申請に係る排水施設が私道内に設置されるものである場合にあっては、地上権設定登記が完了した私道であって、市長が必要と認める書類を提出していること。

(7) 当該申請に係る排水施設が設置されないものである場合にあっては、分担金条例第3条に規定する分担金(以下単に「分担金」という。)の額が納付されていること。

(追加〔平成24年告示492号〕、一部改正〔平成26年告示67号〕)

(着手の届出)

第5条 区域外使用者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔平成21年告示42号〕、一部改正〔平成24年告示492号〕)

(変更の許可の申請等)

第6条 区域外使用者は、第3条第1項の許可を受けた事項(第3項に掲げるものを除く。)を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第3条(第5項を除く。)及び第4条の規定は、前項の変更の許可について準用する。この場合において、第3条第2項中「書類」とあるのは「書類のうち当該変更に係るもの」と読み替えるものとする。

3 区域外使用者は、その者の氏名(法人にあっては、名称又はその代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔平成21年告示42号〕、一部改正〔平成24年告示492号〕)

(排水施設の設置)

第7条 区域外使用者は、区域外流入に必要な排水施設を設置するときは、法及び下水道条例の規定を遵守して施工しなければならない。

2 前項に規定する排水施設の設置に要する費用は、区域外使用者が負担するものとする。

3 市長は、区域外使用者が排水施設を設置した場合において、市長が行う工事完了検査に合格し、及び分担金の納付を確認したときは、下水道条例施行規則第32条第3項に規定する公共下水道物件設置検査済書を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年告示235号・21年42号・24年492号・26年67号〕)

(排水施設の帰属)

第8条 前条第1項の排水施設は、区域外使用者が維持管理するものとする。ただし、市長が指定する排水施設については、市長が行う工事完了検査に合格した後、速やかに市に無償譲渡するものとする。

2 市長は、前項ただし書の規定により排水施設が市に無償譲渡され、かつ、公共下水道としての処理又は供用の開始がされていないときは、当該開始までの間、当該排水施設を公共下水道の一部として取り扱うものとする。

(一部改正〔平成17年告示235号・21年42号・24年492号・26年67号〕)

(区域外流入に係る排水施設の使用開始後の取扱い)

第9条 第3条第1項の許可を受けて設置された排水施設(前条第1項ただし書の排水施設に限る。)について、新たな区域外流入に係る排水施設を固着させて、その汚水を公共下水道に排除しようとする場合は、当該区域外流入に係る内容の変更として取り扱うものとし、第3条の規定を適用する。

(追加〔平成26年告示67号〕)

(使用制限)

第10条 市長は、区域外流入に係る公共下水道の使用について必要があると認めたときは、区域外使用者に対し、当該排水施設の使用の中止等使用制限を指示することができるものとする。

2 区域外使用者は、前項の規定による使用制限の指示を受けたときは、速やかに当該指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成17年告示235号・24年492号・26年67号〕)

(分担金の減免)

第11条 分担金条例第7条第5号及び分担金条例施行規則第8条第1項の規定により、分担金を減免する材料費の額は、次のとおりとする。

(1) 汚水管1メートル当たり(小数点以下の端数は、切捨て) 1,300円

(2) 標準人孔1基当たり 12万円

(3) 小型人孔1基当たり 5万5,000円

(4) 公共ます1基当たり 2万2,000円

2 前項に規定する材料費に相当する額は消費税抜きとし、消費税は別に計算するものとする。

(追加〔平成26年告示67号〕)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、区域外流入の事務取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示235号・24年492号・26年67号〕)

この要綱は、平成3年6月25日から施行する。

(平成16年4月1日告示第53号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日告示第235号)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に東広島市公共下水道条例第7条の規定により区域外流入に係る排水設備等の計画の確認申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月7日告示第65号)

この告示は、平成19年3月7日から施行する。

(平成21年2月27日告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日告示第286号)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の東広島市公共下水道区域外流入に関する事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第3条第2項の規定による区域外流入の申請について適用し、施行日前にされた改正前の東広島市公共下水道区域外流入に関する事務取扱要綱第3条第2項の規定による区域外流入の申請については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日告示第492号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市公共下水道区域外流入に関する事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第3条第2項の規定による区域外流入の申請について適用し、施行日前にされた改正前の東広島市公共下水道区域外流入に関する事務取扱要綱第3条第2項の規定による区域外流入の申請については、なお従前の例による。

(平成26年2月25日告示第67号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条を第12条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に1条を加え、第10条の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市公共下水道区域外流入に関する事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第3条第2項の規定による区域外流入の申請について適用し、施行日前にされた改正前の東広島市公共下水道区域外流入に関する事務取扱要綱第3条第2項の規定による区域外流入の申請については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(追加〔平成21年告示42号〕、一部改正〔平成24年告示492号・令和3年147号〕)

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(追加〔平成21年告示42号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

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東広島市公共下水道区域外流入に関する事務取扱要綱

平成3年6月25日 告示第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成3年6月25日 告示第77号
平成16年4月1日 告示第53号
平成17年8月1日 告示第235号
平成19年3月7日 告示第65号
平成21年2月27日 告示第42号
平成22年9月21日 告示第286号
平成24年12月28日 告示第492号
平成26年2月25日 告示第67号
令和3年4月1日 告示第147号