○東広島市公共下水道事業により宅地内に設置する公共ますの取扱いに関する要綱

昭和61年1月23日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、東広島市が公共下水道事業により宅地内に設置する公共ますの取扱いについて必要な事項を定めることにより、公共ますの取扱いの適正化を図り、もって東広島市公共下水道排水区域内における水洗便所の普及の促進に資することを目的とする。

(全部改正〔平成24年告示157号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(4) 管理者 法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。

(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

(6) 宅地 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の敷地及びその維持又は効用を果たすために必要な一筆又は数筆の土地をいう。

(全部改正〔平成24年告示157号〕)

(設置)

第3条 公共ますは、宅地に面する道路等に公共下水道の面整備管きょ(以下この項において「面整備管きょ」という。)を埋設するときに、1つの宅地につき1個を設置するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要最小限の範囲において設置個数を増加することができるものとする。

(1) 公共ますを設置するために必要となる面整備管きょの埋設が、技術的に困難である場合

(2) 宅地の面積がおおむね500平方メートル以上であり、複数の公共ますを設置することにより、面整備管きょの埋設に係る費用を抑制することができると認められる場合

(3) 1つの宅地内に数筆の土地があり、これらの土地の所有者が同一の者でない場合

(4) 宅地の区画が定まっていない数筆の土地である場合

(5) 1つの宅地内における家屋の所有者又は賃借権者が、宅地の所有者と同一の者でなく、かつ、複数の者である場合

(6) その他市長が特に必要と認めた場合

2 前項第5号の場合において、当該家屋がアパート、マンション等の共同住宅であるときは、1棟の建物につき設置できる公共ますの個数は、1個とする。

3 公共ますの設置場所は、管理者が容易に管理することができる場所であるほか、原則として次の各号のいずれにも該当する場所とする。

(1) 宅地内であること。

(2) 道路、水路等の官民境界から1メートル以内であること。

(3) 宅地への出入口付近であること。

4 前項第2号に規定する場所に公共ますを設置することが困難である場合は、必要最小限の範囲において、同号に規定する位置の上限を超えて取付管を延伸することができるものとする。

5 公共ますは、下水を自然流下により公共下水道へ排除することができる深さに設置するものとする。

(全部改正〔平成24年告示157号〕)

(費用負担)

第4条 公共ますの設置に要する費用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、市の負担とする。

(1) 当該公共ますの設置が、前条の規定に該当するものであるとき。

(2) 排水区域内の宅地に公共ますが設置されていない場合において、当該宅地(法第9条第1項の規定による供用開始の公示がされた時点における宅地がその後の分筆により複数の宅地となった場合にあっては、これらの宅地のうちいずれか1つの宅地に限る。)に公共ますを設置するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めた公共ますの設置であるとき。

2 前項に該当しない場合における公共ますの設置に要する費用は、申請者(次条の規定による申請をした者をいう。)の負担とする。

(追加〔平成24年告示157号〕)

(申請)

第5条 公共ますの設置を受けようとする者は、公共(汚水・雨水)ます設置申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 公共ますを設置する宅地の平面図

(2) 土地の所有者及び家屋の所有者の承諾書

(一部改正〔平成18年告示240号・24年157号・令和3年147号〕)

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、現地を確認の上、第3条の規定により設置の適否及び場所を決定するとともに、第4条の規定により費用の負担者を決定するものとする。

(一部改正〔平成24年告示157号〕)

(使用の開始)

第7条 公共ますは、排水区域内でなければ、使用してはならない。

(一部改正〔平成24年告示157号〕)

(移設等)

第8条 管理者以外の者が、公共ますの移設又は取壊しをしようとするときは、事前に市長の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成24年告示157号〕)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他公共ますの取扱いに関し必要な事項は、下水道部長が別に定める。

(追加〔平成24年告示157号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日告示第160号)

1 この告示は、平成5年12月27日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの告示による一部改正に係る関係告示(以下「関係告示」という。)による様式により作成された用紙でこの告示施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成18年7月14日告示第240号)

この告示は、平成18年7月14日から施行する。

(平成24年3月30日告示第157号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市公共下水道事業により宅地内に設置する公共ますの取扱いに関する要綱の規定は、平成24年4月1日以後の設置の申請に係る公共ますの取扱いについて適用し、同日前の設置の申請に係る公共ますの取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市公共下水道事業により宅地内に設置する公共ますの取扱いに関する要綱

昭和61年1月23日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和61年1月23日 告示第4号
平成5年12月27日 告示第160号
平成18年7月14日 告示第240号
平成24年3月30日 告示第157号
令和3年4月1日 告示第147号