○東広島浄化センター水質等試験要領

昭和61年2月1日

訓令第2号

1 目的

この要領は、東広島浄化センターにおける水質及び汚泥(以下「水質等」という。)の試験内容、試験方法及び試験結果の取り扱いについて必要な事項を定め、東広島浄化センターの運転管理の適正化及び効率化を図ることを目的とする。

2 試験内容

水質等の試験の区分、頻度、対象試料及び項目は、別表のとおりとする。

3 試験方法

水質等の試験における試料の採取保存、分析等は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年建設省・厚生省令第1号)、下水試験方法(日本下水道協会)、工場排水試験法(JISK0102)その他関係法令等に従つて行うものとする。

4 試験結果の取り扱い

水質等の試験結果は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる様式により記録し、5年間保存するものとする。

試験区分

記録すべき様式

平常試験

平常試験成績書

通日試験

別に定める様式

放流水試験

別に定める様式

エアレーションタンク試験

エアレーションタンク試験成績書

汚泥試験

汚泥試験成績書

汚泥等の有害物質試験

汚泥等の有害物質等試験成績書(溶出)及び汚泥等の有害物質等試験成績書(含有)

放流先の河川水試験

別に定める様式

工場排水試験

別に定める様式

この要領は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成7年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第12号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表

(全部改正〔平成7年訓令16号〕、一部改正〔令和3年訓令12号〕)

東広島浄化センター水質等試験内容

試験区分

平常試験

通日試験

精密試験

エアレーションタンク試験

汚泥試験

汚泥等の有

害物質試験

放流先の河川水試験

工場排水等試験

試験の頻度

1週につき1回

必要があるとき(時間ごとの試料及び混合試料について試験する。)

1月につき2回(※印の試験項目については、2月につき1回とする。)

1週につき1回

1週につき1回

3月につき1回

3月につき1回

必要があるとき

試験対象試料

流入下水

初沈流出水

終沈流出水

放流水

流入下水

初沈流出水

終沈流出水

放流水

流入下水

放流水

エアレーションタンク混合液

返送汚泥

生汚泥

濃縮汚泥

薬注汚泥

スラッジケーキ

脱水ろ液

生汚泥

スラッジケーキ

(脱水汚泥)

放流口上流の河川水

放流口下流の河川水

特定事業場

接続点

試験項目

気温

水温

透視度

PH

時間ごとの試料については、次の項目とする。

一般項目

※健康項目

※特殊項目

水温

PH

SV

MLDO

PH

含水率

固形分濃度

有機分濃度

含水率

熱しやく減量

健康項目

全クロム

一般項目

健康項目

特殊項目

一般項目

健康項目

特殊項目

SS

気温

MLSS

無機分濃度

COD

水温

SVI

備考

1 脱水ろ液については、SSのみとする。

2 PH試験は、生汚泥及び濃縮汚泥について行う。

ニッケル

その他

透視度

PH

SS

BOD

COD

T―N

T―P

その他

汚泥日令

亜鉛

その他

マンガン

備考

1 生汚泥については、含水率及び熱しやく減量のみとする。

2 含水率及び熱しやく減量以外の項目については、溶出及び含有試験を行う。ただし、銅、ニッケル、亜鉛及びマンガンについては、含有試験のみとする。

混合試料については、次の項目とする。

健康項目

特殊項目

1 この表における一般項目、健康項目及び特殊項目とは、別に定める様式に掲げる区分に応じた物質をいう。

2 この表は、将来計画を含めて作成したもので、当面、対象試料がないものについては、試験を行わない。

3 水質等の処理系列が複数ある場合は、混合試料として試験を行う。

4 一般項目の一部の項目、健康項目及び特殊項目の試験については、委託して行うものとする。

東広島浄化センター水質等試験要領

昭和61年2月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和61年2月1日 訓令第2号
平成7年7月1日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第12号