○東広島浄化センター水質等試験要領
昭和61年2月1日
訓令第2号
1 目的
この要領は、東広島浄化センターにおける水質及び汚泥(以下「水質等」という。)の試験内容、試験方法及び試験結果の取り扱いについて必要な事項を定め、東広島浄化センターの運転管理の適正化及び効率化を図ることを目的とする。
2 試験内容
水質等の試験の区分、頻度、対象試料及び項目は、別表のとおりとする。
3 試験方法
水質等の試験における試料の採取保存、分析等は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年建設省・厚生省令第1号)、下水試験方法(日本下水道協会)、工場排水試験法(JISK0102)その他関係法令等に従つて行うものとする。
4 試験結果の取り扱い
試験区分 | 記録すべき様式 |
平常試験 | 平常試験成績書 |
通日試験 | 別に定める様式 |
放流水試験 | 別に定める様式 |
エアレーションタンク試験 | エアレーションタンク試験成績書 |
汚泥試験 | 汚泥試験成績書 |
汚泥等の有害物質試験 | 汚泥等の有害物質等試験成績書(溶出)及び汚泥等の有害物質等試験成績書(含有) |
放流先の河川水試験 | 別に定める様式 |
工場排水試験 | 別に定める様式 |
附則
この要領は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第12号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
別表
(全部改正〔平成7年訓令16号〕、一部改正〔令和3年訓令12号〕)
東広島浄化センター水質等試験内容
試験区分 | 平常試験 | 通日試験 | 精密試験 | エアレーションタンク試験 | 汚泥試験 | 汚泥等の有 害物質試験 | 放流先の河川水試験 | 工場排水等試験 |
試験の頻度 | 1週につき1回 | 必要があるとき(時間ごとの試料及び混合試料について試験する。) | 1月につき2回(※印の試験項目については、2月につき1回とする。) | 1週につき1回 | 1週につき1回 | 3月につき1回 | 3月につき1回 | 必要があるとき |
試験対象試料 | 流入下水 初沈流出水 終沈流出水 放流水 | 流入下水 初沈流出水 終沈流出水 放流水 | 流入下水 放流水 | エアレーションタンク混合液 返送汚泥 | 生汚泥 濃縮汚泥 薬注汚泥 スラッジケーキ 脱水ろ液 | 生汚泥 スラッジケーキ (脱水汚泥) | 放流口上流の河川水 放流口下流の河川水 | 特定事業場 接続点 |
試験項目 | 気温 水温 透視度 PH | 時間ごとの試料については、次の項目とする。 | 一般項目 ※健康項目 ※特殊項目 | 水温 PH SV MLDO | PH 含水率 固形分濃度 有機分濃度 | 含水率 熱しやく減量 健康項目 全クロム | 一般項目 健康項目 特殊項目 | 一般項目 健康項目 特殊項目 |
SS | 気温 | MLSS | 無機分濃度 | 銅 | ||||
COD | 水温 | SVI | 備考 1 脱水ろ液については、SSのみとする。 2 PH試験は、生汚泥及び濃縮汚泥について行う。 | ニッケル | ||||
その他 | 透視度 PH SS BOD COD T―N T―P その他 | 汚泥日令 | 亜鉛 | |||||
その他 | マンガン | |||||||
備考 1 生汚泥については、含水率及び熱しやく減量のみとする。 2 含水率及び熱しやく減量以外の項目については、溶出及び含有試験を行う。ただし、銅、ニッケル、亜鉛及びマンガンについては、含有試験のみとする。 | ||||||||
混合試料については、次の項目とする。 健康項目 特殊項目 | ||||||||
注 1 この表における一般項目、健康項目及び特殊項目とは、別に定める様式に掲げる区分に応じた物質をいう。 2 この表は、将来計画を含めて作成したもので、当面、対象試料がないものについては、試験を行わない。 3 水質等の処理系列が複数ある場合は、混合試料として試験を行う。 4 一般項目の一部の項目、健康項目及び特殊項目の試験については、委託して行うものとする。 |