○市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則
昭和61年10月16日
規則第34号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道局に勤務する職員であらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 参事
(5) 課長補佐
(6) 専門員
(7) 係長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日規則第42号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。