○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和61年10月29日
規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める水道局の職は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 参事
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日規則第43号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和61年10月29日
規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める水道局の職は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 参事
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日規則第43号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。