○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和61年10月29日

規則第36号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める水道局の職は、次のとおりとする。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 参事

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第43号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和61年10月29日 規則第36号

(昭和62年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和61年10月29日 規則第36号
昭和61年12月26日 規則第43号