○東広島市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程

平成2年4月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)第9条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 年末年始出勤手当

(2) 非常招集手当

(一部改正〔平成6年水管規程8号・15年3号〕)

(手当の支給範囲、要件及び額)

第3条 手当の支給を受ける者の範囲、支給要件及び額は、別表に定めるところによる。

(手当の支給日)

第4条 職員に支給する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に、支給するものとする。

(一部改正〔平成15年水管規程3号〕)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日水管規程第8号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に勤務する職員について適用する。

(平成24年12月27日水管規程第5号)

この規程は、平成24年12月28日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成6年水管規程8号・15年3号・24年5号〕)

特殊勤務手当の支給範囲、要件及び額

種類

支給範囲、要件及び額

摘要

年末年始出勤手当

年末年始に勤務を命ぜられた職員

1日につき 5,000円


非常招集手当

勤務時間外又は休日等に事故等の発生したとき、非常招集により勤務した職員

1回につき 2,000円

勤務時間内から引き続き勤務する場合を除く。

東広島市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程

平成2年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 則/第1節
沿革情報
平成2年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成4年12月17日 水道事業管理規程第8号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成24年12月27日 水道事業管理規程第5号