○東広島市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成2年4月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)第9条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 年末年始出勤手当
(2) 非常招集手当
(一部改正〔平成6年水管規程8号・15年3号〕)
(手当の支給範囲、要件及び額)
第3条 手当の支給を受ける者の範囲、支給要件及び額は、別表に定めるところによる。
(手当の支給日)
第4条 職員に支給する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に、支給するものとする。
(一部改正〔平成15年水管規程3号〕)
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月17日水管規程第8号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に勤務する職員について適用する。
附則(平成24年12月27日水管規程第5号)
この規程は、平成24年12月28日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成6年水管規程8号・15年3号・24年5号〕)
特殊勤務手当の支給範囲、要件及び額
種類 | 支給範囲、要件及び額 | 摘要 |
年末年始出勤手当 | 年末年始に勤務を命ぜられた職員 1日につき 5,000円 | |
非常招集手当 | 勤務時間外又は休日等に事故等の発生したとき、非常招集により勤務した職員 1回につき 2,000円 | 勤務時間内から引き続き勤務する場合を除く。 |