○東広島市水道局公印規程

平成2年4月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市水道局における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年水管規程2号・27年3号〕)

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合以外の場合に使用し、専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

3 公印の名称、書体、寸法、用途、ひな形、個数及び保管場所並びに当該公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成9年水管規程1号・18年2号・21年3号〕)

(公印事務)

第3条 公印の新調、改刻及び廃止は、業務課において行う。

2 業務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

3 業務課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理について必要な事項を調査して、その状況を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成9年水管規程1号・21年3号・27年3号〕)

(公印の管理)

第4条 公印の保管及び使用については、管理者がその責めに任ずるものとする。ただし、職務代理者に係る公印については、その職務代理の期間以外は、業務課において保管するものとする。

2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、これを保管場所以外の場所へ持ち出してはならない。ただし、管理者の承認を得たときはこの限りでない。

3 主務課長は、前項ただし書きの承認を得ようとするときは、公印持出し承認申請書(別記様式第2号)を当該公印の管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成9年水管規程1号・18年2号・21年3号・27年3号〕)

(公印の取扱者)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができるものとする。

(一部改正〔平成18年水管規程2号〕)

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、当該公印の管理者又は取扱者に提示し、その審査を受けなければならない。

2 管理者又は取扱者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で、公印を使用させるものとする。

3 文書管理システム(東広島市水道局文書事務取扱規程(平成28年東広島市水道事業管理規程第9号)第2条第9号に規定する文書管理システムをいう。)により決裁を受けた場合における前2項の規定の適用については、第1項中「文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、」とあるのは「文書(当該文書の案を書面で作成した場合にあっては、当該文書及び当該書面)を」と、前項中「当該原議書と」とあるのは「当該決裁を受けた事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)に記録されている事項を表示した映像面又は前項の書面と」と、「当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で」とあるのは「その旨の情報を当該電磁的記録に記録して」とする。

4 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。

(全部改正〔平成21年水管規程3号〕、一部改正〔平成31年水管規程5号〕)

(公印の刷込み)

第7条 公印は、刷り込むことができない。ただし、市長印又は企業出納員印については、当該公印を使用する文書で、公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、業務課長の承認を得て刷り込むことができる。

(追加〔平成21年水管規程3号〕、一部改正〔平成27年水管規程3号〕)

(電子計算組織による印影)

第8条 電子計算組織を利用して証明認証、許可通知等の事務を行う場合には、当該事務の主務課長は、業務課長と協議し、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出した印形(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 主務課長は、前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(別記様式第3号)を業務課長に提出し、その承認を得なければならない。

(追加〔平成27年水管規程3号〕)

(公印の告示)

第9条 公印を新調、改刻及び廃止したときは、その旨、その名称、印影及び使用を開始し、又は廃止する期日を告示するものとする。

(一部改正〔平成21年水管規程3号・27年3号〕)

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第10条 業務課長は、改刻又は廃止のため不用となった公印を当該不用となった日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(一部改正〔平成21年水管規程3号・27年3号・31年5号〕)

(事故報告)

第11条 管理者は、当該管守に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(別記様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告により、事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。

(追加〔平成21年水管規程3号〕、一部改正〔平成27年水管規程3号〕)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日水管規程第3号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日水管規程第3号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の東広島市水道局職員被服貸与規程、東広島市水道局公印規程、東広島市水道局建設工事検査規程、東広島市開発地給水事務取扱規程、給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務取扱規程、東広島市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程及び東広島市水道局文書事務取扱規程(以下「旧規程」と総称する。)による様式により作成された用紙で、この規程の施行の際現に使用中及び保管中のものは、この規程による改正後の旧規程により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成21年水管規程3号〕)

1 一般公印

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

ひな形

個数

保管場所

管理者

市長印

てん書

方21

市長名をもって発する文書

画像

1

業務課

業務課長

市長職務代理者之印

てん書

方21

職務代理名をもって発する文書

画像

1

業務課

業務課長

東広島市水道局長印

てん書

方21

局長名をもって発する文書

画像

1

業務課

業務課長

企業出納員之印

てん書

方18

企業出納員名をもって発する文書

画像

1

業務課

業務課長

2 専用公印

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

ひな形

個数

保管場所

管理者

市長印

てん書

方21

契約課において締結する契約に係る文書のうち、水道事業に係るもの

画像

1

契約課

契約課長

市長職務代理者之印

てん書

方21

画像

1

市長印

てん書

方21

検査課において行われる工事の検査に係る文書のうち、水道事業に係るもの

画像

1

検査課

検査課長

市長職務代理者之印

てん書

方21

画像

1

(一部改正〔平成18年水管規程2号〕)

画像

(全部改正〔平成27年水管規程3号〕、一部改正〔平成31年水管規程5号・令和3年1号〕)

画像

(追加〔平成27年水管規程3号〕、一部改正〔平成31年水管規程5号・令和3年1号〕)

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(追加〔平成21年水管規程3号〕、一部改正〔平成27年水管規程3号・31年5号・令和3年1号〕)

画像

東広島市水道局公印規程

平成2年4月1日 水道事業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成2年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成18年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第3号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成27年6月29日 水道事業管理規程第3号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第5号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号