○東広島市水道局職員被服貸与規程
昭和61年4月1日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道局に勤務する職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年水管規程1号〕)
(貸与品等)
第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目並びに貸与を受けることのできる職員、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成13年水管規程1号〕)
(貸与期間の計算)
第3条 前条に規定する貸与期間は、貸与品を貸与した日の属する月から起算する。
(貸与品の着用)
第4条 貸与品は、市の業務に従事するときに着用するものとする。
(全部改正〔平成31年水管規程3号〕)
(貸与の時期及び方法)
第5条 貸与品は、貸与を受ける職員が職に就いたとき又は既に貸与した貸与品の貸与期間が満了したときに、その着用の時期に応じて貸与する。
(追加〔平成13年水管規程1号〕)
(貸与品の管理)
第6条 貸与品の貸与を受けた職員は、善良な管理者としての注意をもつてこれを着用し、及び保管しなければならない。
2 貸与品の補修及び洗たくに要する費用は、貸与を受けている職員の負担とする。
3 貸与品は、第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一部改正〔平成13年水管規程1号〕)
(亡失等の処置)
第7条 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品を亡失し、又は使用に堪えない程度に毀損したときは、速やかに、貸与品亡失・毀損届(別記様式第2号)を業務課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、その事由がやむを得ないと認められるときは、再貸与する。
3 故意又は重大な過失により、貸与品を亡失し、又は毀損した者は、当該貸与品の残存評価相当額を弁償しなければならない。
(一部改正〔平成13年水管規程1号・令和3年1号〕)
(貸与品の返還)
第8条 貸与品の貸与を受けた職員が、貸与期間満了前に退職、休職等により職務に服さなくなつたときは、必要な補修及び洗たくをして速やかに貸与品を返還しなければならない。ただし、特に業務課長が認めたときは、貸与品を返還しないことができる。
2 貸与期間を満了した貸与品は、返還することを要しない。
(一部改正〔平成13年水管規程1号・31年3号〕)
(追加〔平成13年水管規程1号〕)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、貸与品の取扱いについて必要な事項は、業務課長が定める。
(一部改正〔平成13年水管規程1号・31年3号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与されている貸与品は、この規程の規定により貸与した貸与品とみなす。
附則(昭和63年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日水管規程第1号)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に貸与されている貸与品は、この規程の規定により貸与した貸与品とみなす。
附則(平成21年3月31日水管規程第32号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日水管規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の東広島市水道局職員被服貸与規程、東広島市水道局公印規程、東広島市水道局建設工事検査規程、東広島市開発地給水事務取扱規程、給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務取扱規程、東広島市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程及び東広島市水道局文書事務取扱規程(以下「旧規程」と総称する。)による様式により作成された用紙で、この規程の施行の際現に使用中及び保管中のものは、この規程による改正後の旧規程により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成13年水管規程1号〕、一部改正〔平成24年水管規程2号〕)
品目 | 貸与を受けることのできる職員 | 貸与数量 | 貸与期間 | |
作業衣 | 冬(上衣) | 全職員 | 1 | 2年 |
夏(上衣) | 全職員 | 1 | 2年 | |
ズボン | 全職員 | 1 | 2年 | |
帽子 | 全職員 | 1 | 2年 | |
防寒上着 | 全職員 | 1 | 4年 | |
長ぐつ | 全職員 | 1 | 2年 | |
安全ぐつ | 工務課及び給水課の職員 | 1 | 5年 |
(追加〔平成13年水管規程1号〕、一部改正〔平成21年水管規程32号・31年3号・令和3年1号〕)
(追加〔平成13年水管規程1号〕、一部改正〔平成21年水管規程32号・31年3号・令和3年1号〕)