○東広島市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程

平成9年4月1日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)の目的外使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共のために使用するとき。

(2) 東広島市水道事業の業務に関連して使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成21年水管規程12号・29年7号〕)

(使用の申請)

第3条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程12号〕)

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の使用許可の申請に対して許可をするときは、行政財産使用許可書を交付するものとする。

2 市長は、行政財産の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(一部改正〔平成21年水管規程12号〕)

(使用料)

第5条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を許可の際に市長に納付しなければならない。

2 別表に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表の使用料の額に準じてその都度市長が定める。

(一部改正〔平成21年水管規程12号〕)

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は当該使用料の徴収を免除することができる。

(一部改正〔平成21年水管規程12号〕)

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成21年水管規程12号〕)

(行為の禁止)

第8条 使用者は、行政財産を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又は譲渡してはならない。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により行政財産を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年水管規程12号〕)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に無償で使用させている行政財産に係る使用料は、当該契約の有効期間に限り、これを徴収しない。

(平成18年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第12号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の東広島市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第10号)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用する。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の東広島市水道局職員被服貸与規程、東広島市水道局公印規程、東広島市水道局建設工事検査規程、東広島市開発地給水事務取扱規程、給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務取扱規程、東広島市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程及び東広島市水道局文書事務取扱規程(以下「旧規程」と総称する。)による様式により作成された用紙で、この規程の施行の際現に使用中及び保管中のものは、この規程による改正後の旧規程により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

別表(第5条関係)

(全部改正〔平成26年水管規程5号〕、一部改正〔平成31年水管規程10号〕)

行政財産の名称

使用料(1日1回につき)

相関式漏水探知機

21,252円

音波式管路探知機

2,112円

鉄管・ケーブル探知機

2,244円

漏水探知機

1,259円

ボックスロケーター

387円

自記録水圧測定器

440円

サウンドバー

1,047円

音聴棒(1.0m)

201円

音聴棒(1.5m)

294円

ボーリングバー(1.0m)

188円

ボーリングバー(1.5m)

242円

炭酸ガス

3,146円

給水タンク(アルミ製 0.3m3)

242円

給水タンク(アルミ製 1.0m3)

550円

給水タンク(アルミ製 1.5m3)

704円

給水タンク(ポリエチレン製 0.5m3)

22円

給水タンク(ポリエチレン製 1.0m3)

55円

(一部改正〔平成21年水管規程12号・31年10号・令和3年1号〕)

画像

東広島市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程

平成9年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成9年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成18年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第12号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第10号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号