○給水装置の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程

平成10年4月1日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、給水装置工事の施行時における配水管及び他の地下埋設物への損傷を防止するとともに、漏水時及び災害時等の緊急工事の円滑な実施を確保するため、配水管等に給水管を取り付ける工事(次条第2項において「分岐工事」という。)及び当該取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの工事に用いようとする給水管及び給水用具等の指定並びに当該工事の工法その他工事施行上の条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(給水装置材料の指定)

第2条 給水装置工事に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合するものでなければならない。

2 分岐工事及び当該取付口からメーターまでの工事に用いようとする給水管及び分水栓、仕切弁、止水栓並びにボックス等の附属品については、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める材料を使用しなければならない。ただし、建物内にメーターを設置する場合は、建物内の給水装置のうちメーター周辺に設置するものを除き、この限りでない。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号・令和元年13号〕)

(給水管の口径)

第3条 給水管の口径は、その給水装置による所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする管の口径以下でなければならない。

2 前項の規定により給水管の口径を決定する場合においては、宅地内に最初に設ける止水栓等までの給水管の口径は、原則として25ミリメートル以上としなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(給水管の埋設)

第4条 給水管の埋設の深さは、道路内では、道路管理者等の指示によるものとし、宅地内では、荷重、凍結等を考慮して、30センチメートル以上としなければならない。ただし、宅地内に給水管を埋設する場合において、技術上やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成30年水管規程4号〕)

(給水管の分岐方向)

第5条 給水管は、原則として配水管から分岐し、分岐方向は、当該配水管の布設してある道路の境界線までは配水管とほぼ直角とし、直線的な配管としなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(給水管の接合方法)

第6条 給水管は、管種、使用材料、施工技術等を考慮し、最も適当な機械器具を使用して接合しなければならない。

2 給水管の接合に使用する接合用シール材、接着剤又は滑剤は、水道用途に適したものを使用しなければならない。

(給水管の分岐)

第7条 配水管から給水管を分岐する場合は、原則として口径350ミリメートル以下の配水管(異形管を除く。)から分岐しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

2 配水管等への取付口における給水管の口径は、25ミリメートル以上を原則とする。

3 配水管等の継手と分岐位置との間隔は、50センチメートル以上としなければならない。

4 配水管の管末付近からの分岐の位置は、管末から1メートル以上上流側でなければならない。

5 分岐しようとする配水管が金属管であって、かつ、分岐の位置における給水管の口径が50ミリメートル以下である場合は、貫通部に防食用のコアを取り付けなければならない。

6 給水管の宅地内への引込みは、一の専用給水装置につき1箇所とする。ただし、共同住宅その他市長がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成19年水管規程5号・21年18号・30年4号〕)

(鋳鉄直管の切断使用)

第8条 工事の施行上やむを得ない場合のほか、鋳鉄直管を切断して使用する場合には、当該切断して使用する管(次項において「切管」という。)の長さは1メートル以上としなければならない。

2 切管は、管体検査を行った後に、これを使用しなければならない。

(一部改正〔平成30年水管規程4号・令和元年13号〕)

(異形管の変形又は切断の禁止)

第9条 異形管は、変形させ、又は切断して使用してはならない。

(一部改正〔平成30年水管規程4号・令和元年13号〕)

(仕切弁及び止水栓)

第10条 配水管等から分岐した給水管に設ける仕切弁又は止水栓の位置は、宅地内の道路境界付近とする。

2 配水管等の布設してある道路から敷地境界までの延長が30メートルを超える場合には、前項の仕切弁又は止水栓のほかに、分岐点の道路の端に第2仕切弁又は第2止水栓を設けなければならない。ただし、給水管の口径が25ミリメートル以下の場合には設けないことができる。

3 道路部分及び宅地内の仕切弁並びに道路内の止水栓には、所定の継ぎ足しキーを使用しなければならない。ただし、路面から仕切弁等のキーキャップの位置が50センチメートル以下の場合は、継ぎ足しキーを使用しないことができる。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(メーターの設置)

第11条 メーターは、原則として止水栓等と同口径以下とし水平に設置しなければならない。

2 メーターの設置場所は、原則として道路境界に最も近接した宅地内で、検針及び取替作業が容易であり、汚染、損傷及び埋没のおそれのない箇所でなければならない。ただし、共同住宅についてはこの限りでない。

3 メーターの取付部は、メーターの取付け及び取替えを考慮し、伸縮寸法を適正に確保しなければならない。

4 メーター及び弁栓類は、ボックスにより保護しなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(受水槽の設置等)

第12条 一時に多量の水を使用するため水圧及び水質に影響を及ぼすおそれのある箇所その他市長が必要があると認める箇所には、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。

2 市長は、貯水槽水道の使用者又は所有者の維持管理を適正かつ容易にするため、貯水槽水道の基準を定めるものとする。

3 市長は、前項の基準に適合している貯水槽水道であって、使用水量の計量上特に必要があると認めるものについては、貯水槽水道にメーターを設置することができる。

4 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、貯水槽水道について調査し、当該貯水槽水道の使用者又は所有者に対し、必要な措置を指導することができる。

5 貯水槽水道についての管理責任は、当該貯水槽水道の使用者又は所有者が負うものとする。

6 貯水槽水道の給水装置には、直結方式により非常用給水装置を設置しなければならない。ただし、受水槽の一次側のメーターの口径が25ミリメートル以下の場合又は揚水ポンプ用の発電設備等を設置する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(私設消火栓の設置)

第13条 私設消火栓を設置する場合は、原則として当該事業所等の給水装置のメーターを経由する配管としなければならない。

2 私設消火栓以外に給水装置がない事業所等に私設消火栓を設置する場合は、メーターを経由しない配管とすることができる。この場合においては、当該消火栓に封印をしなければならない。

3 公道又は公衆の用に供されている私道に布設する給水幹線に、消防局の要請により私設消火栓を設置する場合は、メーターを経由しない配管とすることができる。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(撤去工事)

第14条 配水管から分岐した給水管を撤去する場合には、分水栓を使用して分岐したものについては分水栓止めとし、不断水用T字管で分岐したものについてはバルブ止めとし、T字管を使用して分岐したものについてはT字管を撤去して配水管を原形に復するものとする。この場合においては、締付ボルトを含む総体の防食を施さなければならない。

2 給水幹線又は給水管からさらに分岐した給水管を撤去する場合には、分岐箇所を分岐口止めとしなければならない。ただし、市長が認めたものについては栓止めできる。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(給水装置の検査)

第15条 給水装置の検査は、その位置、構造、材質若しくは機能又は漏水の有無等についてこれを行うものとする。

2 前項の漏水の有無の検査は、水圧試験により行うものとする。ただし、市長が水圧試験によることが適切でないと認めるときは、気密試験によることができる。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、給水装置工事の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年水管規程18号・30年4号〕)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年9月5日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第18号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の給水装置の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日水管規程第4号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月13日水管規程第13号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

給水装置の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程

平成10年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)