○東広島市開発地給水事務取扱規程

平成2年4月1日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の給水区域内において、次に掲げる法律に準拠して開発し、又は造成される住宅地等(以下「開発地」という。)に対する給水に関し、可否の決定の基準及び水道施設の設計基準並びに給水を受けるものが負担する費用と積算の基準及びその負担方法等について必要な事項を定める。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)

(5) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)

2 前項に定める開発地のほか、特別な事情又は原因による場合の給水については、この規程を準用する。

3 前項の特別な事情又は原因の適用範囲及び基準については、水道事業の管理者の権限を行う市長(第8条第3項及び第13条第3項を除き、以下「市長」という。)が別に定める。

(一部改正〔平成9年水管規程1号・17年2号・19年7号・21年34号・26年1号・28年2号・29年7号〕)

(給水区域の区分及び定義)

第2条 この規程が適用される給水区域の区分及び定義は、次の表のとおりとする。

区分

定義

低地区

松子山、吾妻子、田房、小谷、高屋ハイタウン、正力団地、八本松グリーンタウン、吉川工業団地、上条ハイツ、中核工業団地、上三永、東広島ニュータウン、造賀、高屋低区、ピュアグリーン、西条中央、八本松、宗吉、志和、志和流通団地、志和東流通パーク、テクノタウン東広島、希望ヶ丘団地、工業団地、大多田、楢原、津江、市飯田、木谷、赤崎、三津、栗岡、立花、風早、大芝、大田、河内、正尺、低所、失平、金口及び下竹仁のそれぞれの配水池、津江、市飯田及び南方のそれぞれの調整池又は広島水道用水供給事業の受水点及び小多田受水槽から直接給水する地区

高地区

低地区から揚水施設を経て給水する地区

特別地区

重兼配水池から給水する地区

(一部改正〔平成4年水管規程5号・17年2号・26年1号〕)

(適用範囲及び基準)

第3条 この規程は、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各号に定めるものについて適用する。

(1) 低地区及び特別地区 開発地の規模が10戸以上のもの又はこれと同等以上の給水量若しくは面積を有するもの

(2) 高地区 開発地の規模が5戸以上のもの又はこれと同等以上の給水量若しくは面積を有するもの

2 前項の給水量及び面積の基準は、第9条に定めるところによる。

(全部改正〔平成28年水管規程2号〕)

(適用の除外)

第4条 市長は、特に必要であると認めるものについては、この規程の一部又は全部の適用を除外することができる。

(一部改正〔平成20年水管規程1号・21年34号・28年2号〕)

(準用)

第5条 給水区域外の開発地に対する分水については、この規程の規定を準用する。

(一部改正〔平成14年水管規程1号〕)

(給水の申請)

第6条 開発地に対する給水を受けようとする者(以下「給水申請者」という。)は、開発地給水申請書に必要な事項を記入の上、関係図面を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程34号・令和3年1号〕)

(給水の承認等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める文書により給水申請者に回答するものとする。

(1) 市が経営する水道事業(以下「市」という。)において、市長が工事を施行する場合(以下「局施行」という。)開発地給水申請について(回答)

(2) 給水申請者が工事を施行する場合(以下「施主施行」という。)開発地給水申請について(回答)

(3) 給水申請者が配水管に限り工事を施行する場合(以下「配水管施主施行」という。)開発地給水申請について(回答)

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水の承認をしない。この場合において、市長は、給水に応じられない旨を文書により回答しなければならない。

(1) 開発地給水申請地域の水道施設建設計画が後年次の場合

(2) 給水量が著しく不足し、給水計画上支障がある場合

(3) 技術的又は特別な事情のため給水が著しく困難な場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が給水し難いと認める場合

(一部改正〔平成19年水管規程7号・20年1号・21年34号・26年1号・28年2号・29年7号・令和3年1号〕)

(契約の締結等)

第8条 前条第1項の規定により開発地に対する給水の承認を受けた給水申請者は、開発地給水についての請書(局施行の場合にあっては開発地給水についての請書、施主施行の場合にあっては開発地給水についての請書、配水管施主施行の場合にあっては開発地給水についての請書)を市長に提出しなければならない。

2 給水申請者は、前項の請書を提出したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した水道施設の施工等に関する契約書(以下「契約書」という。)により、市長と契約を締結しなければならない。ただし、契約の内容が給水工事のみの場合は、契約書を省略することができるものとする。

(1) 工事の名称及び場所

(2) 給水申請者が負担する費用の額、納入時期、納入方法及び精算に関する事項

(3) 完成後における水道施設等の譲渡及び維持管理に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項の規定にかかわらず、給水申請者が官公署又は東広島市土地開発公社の場合にあっては覚書の締結をもって、市長(水道事業を行う市長を除く。)の場合にあっては工事の施行を依頼する書面の受領をもって、契約の締結に代えることができる。

(全部改正〔平成19年水管規程7号〕、一部改正〔平成20年水管規程1号・21年34号・26年1号・28年2号・29年7号・31年6号・令和3年1号〕)

(給水量の基準)

第9条 開発地給水申請に係る開発地の住宅等が使用する1日最大給水量の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 前項に定める事項に関する住宅等の規模の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般の住宅にあっては、開発地の有効宅地面積165平方メートルの規模をもって1戸とする。ただし、実戸数がこれを上回る場合は、実戸数とする。

(2) 新住宅市街地開発法に基づく住宅にあっては、新住宅市街地開発法施行規則(昭和38年建設省令第25号)第11条に定める規模をもって1戸とする。

(3) アパート、マンション等にあっては、開発地の有効宅地面積にかかわらず実戸数とする。

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(施設の設計基準)

第10条 水道施設の設計基準は、別表第2に定めるもののほか、水道局長が別に定める。

(一部改正〔平成19年水管規程7号・26年1号・28年2号〕)

(費用の負担及び算定の基準)

第11条 給水申請者は、給水に必要な水道施設の建設に要する費用及び関連費用を負担するものとする。

2 前項の費用は、次に掲げるとおりとし、その基準額及び算定式は、別表第3及び別表第4に定めるところによる。

(1) 開発地配水設備金

(2) 工事負担金

(3) 事務関連費

(4) 設備管理負担金

(5) 設計業務委託費

3 前項各号に掲げる費用を算定する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の定める部分を対象として算定するものとする。

(1) 同一人又は同一人とみなされるものが、給水量の基準以下の開発地(以下「旧開発地」という。)に隣接し、又は接続して新たに開発する場合において、その一連の給水量が合計して基準以上となるとき又は旧開発地を変更し給水量が基準以上となるとき 新旧開発部分

(2) 同一人又は同一人とみなされるものが、既に給水を承認した給水量の基準以上の開発地(以下「既開発地」という。)に隣接し、又は接続して新たに開発する場合 新規開発部分

4 前項の規定は、旧開発地又は既開発地に最初に量水器が設置された日から3年を経過したときは、適用しない。

5 二者以上が共同で施行する場合の費用負担は、それぞれが使用する給水量の割合とする。

6 市長は、給水申請者の必要とする水道施設の能力及び規模を超える水道施設を建設する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該水道施設の能力及び規模を超える部分の費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成14年水管規程1号・19年7号・20年1号・21年34号・26年1号・28年2号〕)

(費用の負担方法等)

第12条 市長は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額を契約の締結時に給水申請者に負担させるものとする。

(1) 開発地配水設備金

概算額の全額

(2) 工事負担金、事務関連費、設備管理負担金及び設計業務委託費(以下「工事負担金等」という。)

各概算額の60パーセントに相当する額

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する費用の概算額の全部を一括して負担させる必要があると認めるとき、又は工事負担金等の概算額が1,000万円以下のときは、契約の締結時に全額を負担させることができる。

3 市長は、工事施行請負者に対し費用の中間払を行う場合において、第1項の規定により既に負担した額が中間払を行う額に満たないときは、給水申請者にその不足額を追加して負担させることができる。

4 市長は、特別な事情又は原因があると認めるときは、市長が適当と認める期間において、第1項各号の額を分割して納入させることができる。

(一部改正〔平成9年水管規程1号・14年1号・20年1号・21年34号・26年1号・28年2号〕)

(工事の計画、設計及び施行)

第13条 開発地に対する給水に係る工事の計画、設計及び施行は、原則として市長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、給水申請者は、配水池及びポンプ所を除いた水道施設について配水管施主施行の希望がある場合であって、市長がこれを承認するとき(市長が給水装置工事として施主施行を認めた場合を除く。)は、市長の指示及び監督の下に工事の計画、設計及び施行を行うことができるものとする。

3 前項の工事の設計は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第1項の規定により市長が公表した名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に土木関係建設コンサルタント業務が登録された業者であって、配水管布設測量設計業務の実績を有するものが行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、競争入札参加資格者名簿に水道施設工事が登録された業者であって、東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道事業管理規程第3号)第1条に規定する東広島市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)であるものは、開発総面積が5,000平方メートル未満の開発地における配水管施主施行の工事の設計を行うことができる。

5 配水管施主施行の工事の設計は、水道局長が別に定める業務特記仕様書に基づいて行わなければならない。この場合において、給水申請者は、契約の締結後に市長に対して設計協議を行うものとする。

6 第2項の工事の施行は、競争入札参加資格者名簿に水道施設工事が登録された業者であって、指定給水装置工事事業者であるものが行わなければならない。

7 第2項の工事の施行は、原則として給水申請者がこの規程に基づき市長と締結した契約書に定める事項を履行した後に着手するものとする。

8 配水管施主施行の工事の施行は、水道局長が別に定める工事特記仕様書に基づいて行わなければならない。

(一部改正〔平成14年水管規程1号・20年1号・26年1号・28年2号〕)

(費用の精算)

第14条 市長は、工事が完了したときは、速やかに第11条第2項に規定する費用を精算するものとする。

2 前項の精算によって過不足が生じたときは、市長は、給水申請者に対して、速やかに還付し、又は追加して負担させるものとする。

(全部改正〔平成28年水管規程2号〕)

(契約による損害額の補填等)

第15条 市長は、給水申請者が契約の締結後又は工事の施行の途中に解約又は中止を申し出たときは、給水申請者に対し、既納の負担金を還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市が前項の解約又は中止により損害を被り、若しくは既に支出した費用があるときは、給水申請者に対し、既納の負担額から当該損害を被った額及び支出した費用を差し引いて還付し、又は当該損害を被った額及び支出した費用が既納の負担額を上回るときは、追加して負担させるものとする。

(全部改正〔平成28年水管規程2号〕)

(水道施設の帰属)

第16条 給水申請者は、工事の完成と同時に、建設された全ての水道施設を無償で市に帰属させるものとする。ただし、給水装置については、この限りでない。

2 給水申請者は、水道施設に係る用地(前項に規定する給水装置に係る用地を除く。)については、原則として工事着手前までに市へ無償で譲渡するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるものについては、市への無償譲渡の時期を工事の完了まで延期することができる。

3 施主施行の場合において給水申請者が第1項の規定により水道施設(給水装置を除く。)を市に帰属させるときの手続は、工事完了時に市長が指定した水道技術管理者の工事検査に合格した後、引渡書により行うものとする。

4 給水申請者は、道路占用許可又は河川占用許可を受けた水道施設がある場合は、事前に市長の承認を受けた上で、道路管理者又は河川管理者に対し、道路占用権譲渡許可申請等又は河川占用権譲渡許可申請等を行うものとする。

(一部改正〔平成14年水管規程1号・19年7号・20年1号・28年2号・令和3年1号〕)

(帰属施設等の維持管理及び損害賠償)

第17条 市長は、前条の規定により市に帰属した水道施設及び用地について、維持管理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給水申請者が造成した用地及び配水管施主施行の水道施設(給水装置を除く。以下この条において「用地等」という。)が種類、品質又は数量に関して第8条第2項の契約の内容に適合しないものであるときは、市長は、給水申請者に対して相当の期間を定めて当該用地等の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに、損害の賠償を請求することができる。

3 前項の規定による用地等の修補又は損害賠償の請求は、譲渡を受けた日から10年を経過する日又は同項の不適合を知った日から5年を経過する日のいずれか早い日までに、これを行わなければならない。

(一部改正〔平成14年水管規程1号・19年7号・20年1号・21年34号・28年2号・令和2年3号〕)

(水道施設の取得及び保守管理)

第18条 給水申請者は、工事の完了後、当該開発地の所有者又は購入者に対し、給水装置を取得させ、その後の保守管理に当たらせるものとする。

(一部改正〔平成19年水管規程7号〕)

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の規定による書類の様式その他開発地給水事務の取扱いについて必要な事項は、水道局長が別に定める。

(一部改正〔平成21年水管規程34号・28年2号・令和3年1号〕)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に給水の承認を受けている者は、第7条の規定により給水の承認を受けている者とみなす。

(平成4年8月31日水管規程第5号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成9年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日水管規程第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年2月7日水管規程第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年9月7日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第34号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、施行日以後に締結する契約に係る工事負担金等について適用し、施行日前に締結している契約に係る工事負担金等については、なお従前の例による。

(平成23年3月16日水管規程第1号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市開発地給水事務取扱規程別表第4の規定は、施行日以後に締結する契約に係る工事負担金等について適用し、施行日前に締結している契約に係る工事負担金等については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日水管規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市開発地給水事務取扱規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に締結等をする契約について適用し、同日前に締結等をしている契約については、なお従前の例による。

3 新規程第11条第2項の規定にかかわらず、平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(平成25年10月1日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る費用の算出方法は、なお従前の例による。

(平成27年4月1日水管規程第1号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市開発地給水事務取扱規程別表第4の規定は、この規程の施行日以後に締結する契約に係る費用について適用し、施行日前に締結している契約に係る費用については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市開発地給水事務取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後に提出される給水の申請について適用し、同日前に提出される給水の申請については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第6号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の東広島市開発地給水事務取扱規程(以下「新規程」という。)別表第3の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する水道施設の施工等に関する契約(以下「契約」という。)に係る新規程第11条第1項に規定する費用について適用し、施行日前に締結した契約に係るこの規程による改正前の東広島市開発地給水事務取扱規程第11条第1項に規定する費用については、なお従前の例による。

3 新規程別表第3の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約に基づき、同年10月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(平成31年4月1日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る費用の算出方法については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日水管規程第3号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の東広島市水道局職員被服貸与規程、東広島市水道局公印規程、東広島市水道局建設工事検査規程、東広島市開発地給水事務取扱規程、給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務取扱規程、東広島市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程及び東広島市水道局文書事務取扱規程(以下「旧規程」と総称する。)による様式により作成された用紙で、この規程の施行の際現に使用中及び保管中のものは、この規程による改正後の旧規程により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(令和4年3月31日水管規程第3号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、この規程の施行の日以後に締結する水道施設の施行等に関する契約(以下「契約」という。)に係る開発地配水設備金及び工事負担金等(以下「費用」という。)について適用し、同日前に締結している契約に係る費用については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

(一部改正〔平成14年水管規程1号・21年34号・26年1号〕)

給水量の基準

対象

1日最大給水量(m3)

摘要

住宅

一般

1.800

1戸当たり(0.45m3×4人)

アパート・マンション

1.575

(0.45m3×3.5人)

アパート(1DK相当)

0.450

教育施設

幼稚園

0.050

園児1人当たり

小学校

0.080

児童1人当たり

中学校

0.060

生徒1人当たり

中学校(女)

0.100

高等学校

0.080

高等学校(女)

0.100

大学

0.080

学生1人当たり

大学(女)

0.100

プール

50.000

1池当たり

職員

0.100

1人当たり

寮生

0.370

入居者1人当たり

病院

総合病院

1.100

入院1床当たり

医師、看護師及び外来者を含む。

病院

0.680

入院1床当たり

医師、看護師及び外来者を含む。

診療所・医院

0.014

医療用建物延べ床面積1m2当たり

医師、看護師及び外来者を含む。

スポーツ施設

競技者

0.090

1人当たり

屋外観客

0.010

屋内観客

0.030

その他

デパート・スーパー

0.013

延べ床面積1m2当たり

事務所

0.200

職員1人当たり

宿舎

0.370

入居者1人当たり

公園

1.800

1園当たり

墓地

0.008

1基当たり

ガソリンスタンド

0.026

敷地面積1m2当たり

自動車教習所

0.600

教習車1台当たり

汚水処理場

摘要参照

処理区域の1日最大給水量×0.01m3

備考 本表に掲げるもの以外又は特殊な設備を有する場合の給水量については、別に市長が定めるものとする。

別表第2(第10条関係)

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

施設の設計基準

施設の内容

設計基準

摘要

能力

規模

ポンプ設備及び導水管

1日最大給水量

1日最大給水量×1.2

ただし、小数点2位以下は切上げとする。


配水池

1日最大給水量

225m3未満

1日最大給水量の16時間分と消火栓1栓分の1時間放水量

最大容量170m3

1日最大給水量

225m3以上450m3未満

1日最大給水量の14時間分と消火栓1栓分の1時間放水量

最大容量300m3

最小容量170m3

1日最大給水量

450m3以上900m3未満

1日最大給水量の12時間分と消火栓1栓分の1時間放水量

最大容量450m3

最小容量300m3

1日最大給水量

900m3以上1,350m3未満

1日最大給水量の10時間分と消火栓1栓分の1時間放水量

最大容量550m3

最小容量450m3

1日最大給水量

1,350m3以上

1日最大給水量の9時間分と消火栓1栓分の1時間放水量

最小容量550m3

備考 配水池容量は、上記基準によって算出し、端数整理は、次のとおりとする。

(1) 1日最大給水量450m3未満

10m3未満の端数は、10m3単位に切上げる。

(2) 1日最大給水量450m3以上

50m3未満の端数は50m3に、50m3を超え100m3未満の端数は100m3単位に切上げる。

別表第3(第11条関係)

(一部改正〔平成4年水管規程5号・9年1号・19年7号・20年1号・26年1号・31年6号〕)

費用の基準額及び算定式

種別

対象区分

内訳

基準

基準額

算定式

摘要

開発地配水設備金

第2条の規定による。

低地区

1日最大給水量

2万円

基準額×1日最大給水量

給水量1m3未満は切り捨てる。

高地区

1日最大給水量

9万円

基準額×1日最大給水量

高地区において、造成主の費用負担により揚水設備を建設するときは、基準額を2万円とする。

特別地区

1日最大給水量

10万円

基準額×1日最大給水量

工事負担金



材料費及び工事請負費

実額

各実額の合計額

施主施行及び配水管施主施行の場合は、不要とする。

事務関連費



工事設計額

工事設計額A

1,000万円以下

A×0.090

配水管施主施行の場合は、別表第4に定める口径別単価に延長を乗じた額を工事設計額とする。

1,000万円を超え3,000万円以下

A×0.080+10万円

3,000万円を超え5,000万円以下

A×0.065+55万円

5,000万円を超え7,000万円以下

A×0.050+130万円

7,000万円を超え10,000万円以下

A×0.045+165万円

10,000万円を超え20,000万円以下

A×0.043+185万円

20,000万円を超えるもの

A×0.040+245万円

設備管理負担金

固定費



工事設計額

工事設計額×0.025

電力費

高地区・特別地区

1日最大給水量

14,400円

基準額×1日最大給水量

給水量の1m3未満は切り捨てる。

設計業務委託費


契約設計


委託契約額

委託費の合計額

委託契約額は、局施行の場合は実額とし、施主が設計を行う場合は不要とする。

本市設計


工事設計額

工事設計額×0.050

備考 水道施設の建設に要する費用及び関連費用は、この表で定める算定式によって算出した額の合計額に、100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

別表第4(第11条関係)

(全部改正〔平成27年水管規程1号〕、一部改正〔平成31年水管規程6号・令和4年3号〕)

施主施行の工事設計額算定のための口径別単価

配水管の口径

配水管の種類

舗装あり

舗装なし

50mm

PEP(EF)

31,000円

14,000円

DIP(S50)

42,000円

24,000円

75mm

PEP(EF)

38,000円

21,000円

DIP(GX)

48,000円

30,000円

100mm

PEP(EF)

43,000円

24,000円

DIP(GX)

56,000円

36,000円

150mm

PEP(EF)

51,000円

32,000円

DIP(GX)

64,000円

45,000円

200mm

DIP(GX)

75,000円

55,000円

250mm

DIP(GX)

87,000円

65,000円

300mm

DIP(GX)

119,000円

95,000円

350mm

DIP(NS)

160,000円

115,000円

400mm

DIP(NS)

188,000円

136,000円

東広島市開発地給水事務取扱規程

平成2年4月1日 水道事業管理規程第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/第5節
沿革情報
平成2年4月1日 水道事業管理規程第14号
平成4年8月31日 水道事業管理規程第5号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年2月7日 水道事業管理規程第2号
平成19年9月7日 水道事業管理規程第7号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第34号
平成23年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月14日 水道事業管理規程第1号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第6号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号