○東広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程
平成16年6月1日
水道事業管理規程第4号
(目的及び設置)
第1条 この規程は、給水装置に関する違反行為等の取締り及び処分の公正を期するため、東広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成21年水管規程1号〕)
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 東広島市水道給水条例(昭和49年東広島市条例第53号。以下「条例」という。)第37条第2号から第5号までの規定による給水の停止に関すること。
(2) 条例第39条の規定による過料処分に関すること。
(3) 東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年東広島市水道事業管理規程第3号)第8条の規定による指定工事事業者の指定の取消し又は同規程第9条の規定による指定工事事業者の指定の停止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、水道局長(以下「局長」という。)をもって充てる。
3 委員は、課長その他の職員のうちから局長が指名する者をもって充てる。
(一部改正〔平成21年水管規程1号〕)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長が不在のときは、給水課長がその職務を代理する。
(一部改正〔平成24年水管規程7号〕)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会の会議は、これを公開しない。
(一部改正〔平成21年水管規程1号〕)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、給水課において処理する。
(一部改正〔平成21年水管規程1号・24年7号〕)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(一部改正〔平成21年水管規程1号〕)
附則
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。