○東広島市水道局給水装置に係る違反行為に関する事務処理規程
平成21年2月23日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を受けている者(以下「指定事業者」という。)の違反行為に関する事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和元年水管規程13号〕)
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、法及び東広島市水道給水条例(昭和49年東広島市条例第53号)の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 東広島市水道局事務分掌規程(平成17年東広島市水道事業管理規程第1号)第2条の給水課の長(以下「給水課長」という。)は、指定事業者が別表に定める違反行為を行った疑いがあると認めるときは、その事実関係について調査を行うものとする。
(一部改正〔平成24年水管規程8号〕)
(文書による注意)
第4条 給水課長は、違反行為の内容を検討し、当該違反行為の再発を防止するため注意等を促す必要があると認めるときは、文書による注意を行うことができる。
(一部改正〔平成24年水管規程8号〕)
(水道局長に対する報告等)
第5条 給水課長は、違反行為の内容を検討し、行政処分が相当と認めるときは、水道局長(以下「局長」という。)に報告し、東広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)の開催の要否について、意見を具申することができる。
(一部改正〔平成24年水管規程8号〕)
(行政処分のための手続)
第6条 局長は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の名宛人になるべき者に対し、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のための聴聞の手続を行うものとする。
2 前項の弁明の機会を付与する場合にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 第1項の聴聞を実施する場合にあっては、あらかじめ聴聞通知書により通知するものとする。
4 聴聞は、給水課長が主宰する。
5 給水課長は、聴聞を終結したときは、速やかに聴聞報告書及び処分案を作成し、局長に報告しなければならない。
6 その他意見陳述のための手続に関しては、東広島市行政手続条例(平成10年東広島市条例第1号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年水管規程8号〕)
(処分の通知)
第7条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、審査委員会の審議を受けて処分を決定したときは、当該処分の名宛人に対し、処分通知書(別記様式第2号)により当該処分を通知する。
2 市長は、東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年東広島市水道事業管理規程第3号)第8条又は第9条に規定する処分を行う場合には、同規程第10条の規定に基づき、これを公示する。
(一部改正〔平成24年水管規程8号〕)
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第8条 市長は、法第25条の4の給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第8号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に、改正前の東広島市水道局給水装置に係る違反行為に関する事務処理規程第3条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月13日水管規程第13号)抄
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程別記様式の改正規定及び第3条中東広島市水道局給水装置に係る違反行為に関する事務処理規程別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定 令和元年9月13日
(2) 第2条中東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程第4条第3項第1号、第5条第3号及び第7条第2項第2号の改正規定並びに第3条中東広島市水道局給水装置に係る違反行為に関する事務処理規程別表指定要件違反の項の改正規定並びに次項の規定 令和元年9月14日
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成24年水管規程8号・令和元年13号〕)
違反行為 | 違反行為番号 | 違反内容 | 処分内容 |
指定要件違反 | 指―1 | 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し |
指―2 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第20条に規定する機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | |
指―3 | 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき、又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |
指―4 | 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |
指―5 | 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |
指―6 | 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | |
指―7 | 道路掘削許可及び道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | |
指―8 | 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | |
指―9 | 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | |
指―10 | 研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | |
指―11 | 文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | |
指―12 | 文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | |
指―13 | その他の違反行為 (主として局長の承認を受けないで工事を施行したとき又は工事完成後に局長の検査を受けなかったとき。) | 指定停止6月以下 | |
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 給―1 | 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し |
給―2 | 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | |
届出義務違反 | 届―1 | 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し |
届―2 | 休止届、廃止届若しくは再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |
事業の運営基準違反 | 事―1 | 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭注意 |
事―2 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | |
事―3 | 局長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | |
事―4 | 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | |
事―5 | 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | |
事―6 | 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに工事記録を作成させなかったとき又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |
工事施行に関する義務違反 | 工―1 | 給水装置の検査の際、局長の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 |
工―2 | 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | |
工―3 | 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | |
不正申請 | 不―1 | 不正の手段により法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けたとき。 | 指定取消し |
備考 違反内容に情状酌量すべき特段の事由があると認めるときは、局長が別に定める。
(一部改正〔令和元年水管規程13号〕)
(一部改正〔平成24年水管規程8号・令和元年13号〕)