○東広島市水道局検針事務委託規程

平成2年4月1日

水道事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、東広島市水道事業の業務に係る水道の量水器を検針する事務を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(検針事務の委託)

第2条 東広島市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次に掲げる事務(以下「検針事務」という。)を私人に委託することができる。

(1) 水道の量水器を検針する事務

(2) 前号に掲げる事務に付帯する事務

(一部改正〔平成9年水管規程1号・31年7号〕)

(検針事務の受託者の資格)

第3条 検針事務の委託を受けることができる私人は、検針事務を十分に遂行する意志と能力を有するものでなければならない。

2 次に掲げる者には、検針事務を委託することができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(一部改正〔平成12年水管規程5号・31年7号・令和元年15号〕)

(検針事務の委託の申込み)

第4条 検針事務の委託を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 検針事務受託申込書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(委託契約の締結)

第5条 市長は、検針事務を私人に委託する場合は、検針事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)と検針事務の委託に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 契約書には、委託区域及び委託期間に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 検針事務の方法に関する事項

(2) 委託料の額及びその支払方法に関する事項

(3) 事務の検査に関する事項

(4) 受託者の責任及び損害賠償に関する事項

(5) 契約の解除に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

第6条 削除

(削除〔平成14年水管規程6号〕)

(受託者の責務)

第7条 検針事務は、東広島市水道給水条例施行規程(平成10年東広島市水道事業管理規程第1号)第21条に規定する隔月定例日(以下「隔月定例日」という。)に行わなければならない。

2 検針事務は、常に正確に使用水量を算定し、当該使用水量を記載した書面を作成して、これを、水道を使用する者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。ただし、やむを得ない理由により検針ができない場合使用水量に著しく変化があった場合等においては、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(再委託)

第8条 受託者は、検針事務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成14年水管規程4号・31年7号〕)

(検針区域の指定)

第9条 市長は、受託者が検針事務を行う区域を指定する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その区域以外の検針事務を行わせることができる。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(委託期間)

第10条 検針事務の委託期間は、当該会計年度の末日までとする。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(検針の方法)

第11条 市長は、あらかじめ、検針台帳を受託者に交付するものとする。

2 受託者は、前項の規定により検針台帳の交付を受けたときは、隔月定例日に検針を完了し、速やかに検針台帳を市長に返却するとともに、検針日報によりその結果を報告しなければならない。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(身分)

第12条 市長は、受託者に東広島市水道局検針事務委託証(別記様式)を交付する。

2 受託者は、検針事務に従事するときは、常に検針事務委託証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 受託者は、契約が終了したときは、検針事務委託証を返納しなければならない。

(一部改正〔平成14年水管規程4号・31年7号〕)

(届出)

第13条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 検針台帳を亡失し、又は損傷したとき。

(2) 検針事務委託証を亡失し、又は損傷したとき。

(3) 使用者に異動があったとき。

(4) 使用者が使用水量その他検針事務について異議を申し立てたとき。

(5) 受託者の住所又は氏名に変更があったとき。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(委託料)

第14条 市長は、受託者に対し、検針事務の実績に応じて委託料を支払うものとする。

2 受託者に支払う委託料の額及び算定方法は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(委託料の支払期間)

第15条 市長は、検針月の月末までに委託料を支払うものとする。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(契約の解除)

第16条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 第3条第2項各号に掲げる者に該当したとき。

(2) 検針事務について不正行為があったとき。

(3) 故意又は過失により使用者又は水道局に損害を与えたとき。

(4) 市長の指示に従わないとき。

(5) 水道局の信用を失墜する行為があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が受託者として不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(秘密保持)

第17条 受託者は、検針事務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受託者でなくなった後においても、同様とする。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

(事務の引継ぎ)

第18条 市長は、契約が終了したときは、受託者に対して当該終了の日から7日以内に検針事務に関する一切の事務を整理させた上、市長が指定した者にその事務を引き継がせなければならない。

(一部改正〔平成31年水管規程7号〕)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日水管規程第5号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規程による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年6月3日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年6月26日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日水管規程第15号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(全部改正〔平成31年水管規程7号〕)

画像

東広島市水道局検針事務委託規程

平成2年4月1日 水道事業管理規程第16号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/第5節
沿革情報
平成2年4月1日 水道事業管理規程第16号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成12年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成14年6月3日 水道事業管理規程第4号
平成14年6月26日 水道事業管理規程第6号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第7号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第15号